リハ協ブログ2021年7月14日より転載
令和3(2021)年7月14日、厚生労働省は、「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」を公表しました。
同意見書は、「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」および「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」の合同委員会がとりまとめたものです。
難病対策については、平成26年に大きな改革が行われ、それまで予算措置により実施されてきた難病対策が、同年に成立した難病法及び児童福祉法改正法により、法律的な根拠を与えられました。これらの法律では、その附則において、施行後5年以内を目途として見直すこととされており、本合同委員会に「難病・小児慢性特定疾病研究・医療ワーキンググループ」及び「難病・小児慢性特定疾病地域共生ワーキンググループ」を設置し検討を加えてきました。令和元年 12月と令和2年1月に、それぞれのワーキンググループの報告書が取りまとめらました。
これらの報告書も踏まえ、令和2年1月から本合同委員会で更なる議論を重ねてきたこれまでの審議を整理し今回の意見書として取りまとめられました。
意見書のポイントは次の通りです。
難病法の基本理念にのっとり、難病の克服を目指し、地域社会で尊厳を持って他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、総合的な施策を講じる。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19838.html