リハ協ブログ2021年7月28日より転載
2021年7月26日、司法省(Department of Justice:DOJ)と保健福祉省(Department of Health and Human Services:HHS)は、コロナ症状が長く続く場合の障害認定に関するガイダンスを共同で公表しました。
一部の人は、COVID-19の症状が数週間または数ヶ月続くことがあります。この状態は「ロングコビッド(long COVID)」と呼ばれており、米国では問題になっていることから、バイデン大統領は、これらの人々を障害者として支援することを表明しました。すなわち、これらの人々は、障害のあるアメリカ人法(Americans with Disabilities Act)タイトルⅡおよびⅢ、1973年リハビリテーション法504条(Rehabilitation Act of 1973)、適正介護法(Affordable Care Act)1557条に定める障害者になり得るとして、どのような場合に障害者になるのかについてのガイダンスを示したものです。
これらの法律は、主に差別禁止を定めており、ガイダンスによれば、障害者と認められたロングコビッドの人たちは、合理的配慮を受けられる、職業的に差別されないといった恩恵を受けられるというもので、社会保障法に定める障害者給付が受けられるというようなものではないとのことです。また、この障害認定はCDCの専門家により実施されるとのことです。
詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.hhs.gov/civil-rights/for-providers/civil-rights-covid19/guidance-long-covid-disability/index.html