リハ協ブログ2021年8月28日より転載
令和3年8月25日、総務省は、放送同時配信等の許諾の推定規定の解釈・運用に関するガイドラインを公表しました。
本年、6月に改正された著作権法第63条第5項では、権利者が、放送同時配信等を業として行っているなどの要件を満たす放送事業者と、放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際に、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送に加え、放送同時配信等の利用も許諾したと推定する規定を新設しました。(令和4年1月1日施行)
そこで、当事者間で安定的な運用が行われるよう、規定の解釈・運用に当たっての指針を示すことを目的として本ガイドラインが作成取れました。
ガイドラインの構成は、次のようになっています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/kyodaku/93341101.html