[文科省]特別支援学校設置基準を公布

リハ協ブログ2021年9月24日より転載

令和3年9月24日、特別支援学校設置基準(令和3年文部科学省令第45号)が公布されました。

近年、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善することが求められているにも関わらず、特別支援学校の設置基準に関する独立した文部科学省令が定められていなかったことから、新たに作成することとしたものです。なお、特別支援学校以外の、幼稚園、小中学校、高校、大学、専門学校には全て設置基準が定められていましたが、同学校については、学校教育法規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に、設備編制の基本的事項についてのみ定められていました。

同基準は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条に基づき制定され、編制、施設及び設備等特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準を定めています。また、今回は、地域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定としているとされています。

同基準の主な内容は下のようになっています。

〇学科の種類(第3条及び第4条)

特別支援学校の高等部の学科は、普通教育を主とする学科(普通科)及び専門教育を主とする学科とする(第3条及び第4条第1項)。

〇専門教育を主とする学科は次の通り。

①視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科

家庭に関する学科、音楽に関する学科、理療に関する学科、理学療法に関する学科

②聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科

農業に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科、家庭に関する学科、美術に関する学科、理容・美容に関する学科、歯科技工に関する学科

③知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う学科

農業に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科、家庭に関する学科、産業一般に関する学科

〇1学級の幼児、児童又は生徒の数(第5条)

  • ①幼稚部の1学級の幼児数は5人、重複障害児の場合は3人以下(第1項)。
  • ②小学部又は中学部の1学級の児童又は生徒の数は、6人。重複障害児童又は生徒で学級を編制する場合は3人以下。(第2項)。
  • ③高等部の1学級の生徒数は8人以下、重複障害生徒で学級を編制する場合は3人以下。(第3項)。

以下略

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00038.html

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