リハ協ブログ2021年10月27日より転載
令和3(2021)年10月27日、第1回「法制審議会-刑事法(性犯罪関係)部会」が開催されました。
令和3年9月16日,法務大臣から,「性犯罪に対処するための法整備に関する諮問」(諮問第117号)がなされ,同日開催された法制審議会第191回会議において,同部会を設けることが決まりました。
諮問の背景には、平成29年6月に成立した刑法の一部を改正する法律により,性犯罪の罰則について改正が行われましたが,改正法附則第9条において,「この法律の施行後3年を目途として,性犯罪における被害の実情,この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し,性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」こととされたことがあります。
法務省では,この検討に資するよう,平成30年4月から,省内の関係部局の担当者を構成員とした「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」を開催し、令和2年3月その取りまとめ報告書を公表しました。
また、同年6月から,「性犯罪に関する刑事法検討会」を開催し,令和3年5月、報告書が取りまとめられました。
主な審議事項は次の3つです。
審議内容は、障害者にもかかわりの深いものになっています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003011