医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像

図 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像


医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像

(令和3年法律第81号)(令和3年6月11日成立・同年6月18日公布)

◎医療的ケア児とは
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む。)

立法の目的
○医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加
○医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっている
⇒医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資する
⇒安心して子供を生み、育てることができる社会の実現に寄与する
基本理念
1 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援
2 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援
→医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるように最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等
3 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援
4 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策
5 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策
  国・地方公共団体の責務 保育所の設置者、学校の設置者等の責務
   
支援措置 国・地方公共団体による措置
○医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援
○医療的ケア児及び家族の日常生活における支援
〇相談体制の整備
〇情報の共有の促進
〇広報啓発
〇支援を行う人材の確保
〇研究開発等の推進
保育所の設置者、学校の設置者等による措置
〇保育所における医療的ケアその他の支援
→看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士の配置
〇学校における医療的ケアその他の支援
→看護師等の配置
医療的ケア児支援センター(都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う)
〇医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行う
〇医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修を行う 等
             

施行期日:公布の日から起算して3月を経過した日(令和3年9月18日)

検討条項:法施行後3年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討
医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策/災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方についての検討

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