○ 平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。
○ 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。
○ 地域生活定着支援センターでは、1.入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、2.福祉施設等へ入所した後も継続的に支援するフォローアップ業務、3.地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービスの利用等に関する相談支援業務を実施。
○ 令和3年度、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う被疑者等支援業務を開始。
法務省 | 厚生労働省(事業費補助) | ||||
A県矯正施設 | 被疑者・被告人又は退所予定者との面会 | 福祉サービス等の利用調整 (コーディネート) |
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←ニーズ調査 | A県地域生活定着支援センター 職員体制:9名 (社会福祉士、精神保健福祉士等) |
退所予定者等が他の都道府県に帰住を希望する場合は、当該都道府県のセンターに調整連絡 | 都道府県域を越えた広域調整が可能 | ・退所予定者等との面会(福祉ニーズ、帰住予定地の聞き取り等) ・帰住先の調整(市町村、福祉施設等への利用調整等) ・出所時の同行(福祉事務所、受入福祉施設等への同行、手続きの援助等) |
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↑ 対象者選定 (退所予定者) ↓ |
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A県保護観察所 | 調整依頼 ←→ 連絡・調整 |
調整依頼 ←→ 連絡・調整 |
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↑ 対象者選定 (被疑者・被告人) ↓ |
↓ | ↓ | 帰住先の例 更生保護施設、アパート、福祉施設(救護施設、高齢者施設、グループホーム等) など |
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検察庁等 | 地域生活移行後も、定着のための継続的なフォローアップを実施 (受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など) |
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※ 対象者選定にあたっては、高齢か、障害があるか、帰住先があるか等を基準に判断 |