全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要
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障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する
※「障害者」:障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(2条)
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進に当たり旨とすべき事項
1.障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
2.日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
3.障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
4.高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)
1.機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害者・介助者への情報提供・入手支援
2.利用方法習得のための取組(居宅支援・講習会・相談対応等)、当該取組を行う者への支援
3.関係者による「協議の場」の設置
など
1.障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための体制の整備充実、設備・機器の設置の推進
2.多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進
など
1.意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
2.事業者の取組への支援
など
国・地方公共団体について
1.相談対応に当たっての配慮
2.障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮
○機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者による情報取得等の重要性に関する関心・理解を深めるための広報・啓発活動の充実
など
○障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の普及
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○障害者基本計画等(障害者基本法)に反映・障害者白書に実施状況を明示(9条)
○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等(10条)
※施行期日:公布の日