図1 コミュニティ・スクールの仕組み(制度概要)

図1 コミュニティ・スクールの仕組み(制度概要)


市区町村
教育委員会
  コミュニティ・スクール
(学校運営協議会を設置した学校)
協議会の設置
委員の任命
協議会の適正な運営を確保する措置
委員の任命に校長の意見を反映
→
(委員)保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営・学校運営に必要な支援に関する協議
  校長
学校運営に関する意見
←
説明
←
学校運営の基本方針
←
教職員の任用に関する意見

柔軟な運用を可能とする仕組みへ
承認
→
↓   説明
←
学校運営・教育活動
都道府県
教育委員会
意見
→
教職員の任用
(学校運営協議会の意見を尊重)
協議の結果に係る情報提供の努力義務 ↓ ↑ 情報提供・協議を踏まえた支援活動 ↑
複数校について一つの協議会を設置可能に 保護者・地域住民等(地域学校協働本部等)
学校運営協議会
A小学校
B小学校
C中学校
<学校運営協議会の主な役割> 地教行法第四十七条の五
教育委員会が、学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置
○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
○ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること
○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることができること
小中一貫型小・中学校など
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