図1 コミュニティ・スクールの仕組み(制度概要)

図1 コミュニティ・スクールの仕組み(制度概要)


市区町村
教育委員会
  コミュニティ・スクール
(学校運営協議会を設置した学校)
協議会の設置
委員の任命
協議会の適正な運営を確保する措置
委員の任命に校長の意見を反映
(委員)保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営・学校運営に必要な支援に関する協議
  校長
学校運営に関する意見
説明
学校運営の基本方針

教職員の任用に関する意見

柔軟な運用を可能とする仕組みへ
承認
  説明
学校運営・教育活動
都道府県
教育委員会
意見
教職員の任用
(学校運営協議会の意見を尊重)
協議の結果に係る情報提供の努力義務 情報提供・協議を踏まえた支援活動
複数校について一つの協議会を設置可能に 保護者・地域住民等(地域学校協働本部等)
学校運営協議会
A小学校
B小学校
C中学校
<学校運営協議会の主な役割> 地教行法第四十七条の五
教育委員会が、学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置
○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
○ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること
○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を述べることができること
小中一貫型小・中学校など
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