[厚労省]民間企業の障害者雇用率を2.7%に変更
リハ協ブログ2023年1月18日より転載
令和5(2023)年1月18日、厚生労働省は、労働政策審議会(障害者雇用分科会)に、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の障害者雇用率について諮問し、4月より、新たな雇用率が設定され、段階的に引き上げられる。令和5年4月1日から新たな雇用率が適用されることになり、段階的に引き上げられることとされました。
障害者雇用促進法第四十三条第2項において、「障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。」とされており、現行の雇用率は、平成30年4月に設定されたもので、令和5年度に新しい雇用率を設定する必要があります。そのため、雇用率を規定する「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」(障害者雇用促進法施行令)を改正するための諮問であったわけです。
国及び地方公共団体についても障害者雇用促進法第三十八条第1項に同様の規定があり、障害者雇用率は下表のように変更されます。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和6年度から段階的に引き上げられます。
- 現行 令和6年4月以降 令和8年7月以降
- 民間企業 2.3% 2.5% 2.7%
- 都道府県等の教育委員会 2.5% 2.7% 2.9%
- 国・都道府県・市町村等 2.6% 2.8% 3.0%
今後、閣議決定を経て障害者雇用促進法施行令公布されることになります。
なお、令和4年12月16日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、そのなかに含まれていた障害者雇用促進法も改正されており、次のような施策が決まっています。
- 就労福祉サービスで創設される「就労選択支援」のアセスメント結果も参考にした、ハローワークでの職業指導等を実施。【施行時期未定(公布後3年以内施行)】
- 週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度の障害者及び精神障害者について、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定。【令和6年4月1日施行】
- 事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることを明確化。【令和5年4月1日施行】
- 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化。 【令和6年4月1日施行】を含む。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126985.html