図1 新たなサービス(就労選択支援[仮称])創設後の利用の流れ(概要)

図1 新たなサービス(就労選択支援[仮称])創設後の利用の流れ(概要)


イメージ(新たなサービスを就労開始時に利用する場合)

  本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案  
       
  新たなサービスの支給決定*1   新たなサービス     就労系障害福祉サービス支給決定*4   就労系障害福祉サービス利用
障害者本人 新たなサービスの申請 一連の支給決定プロセス*2 サービス等利用計画案の作成 支給決定 本人への情報提供等 作業場面等を活用した状況把握 多機関連携によるケース会議*3 アセスメント結果の作成
就労系障害福祉サービスの申請 一連の支給決定プロセス サービス等利用計画案の作成(変更) 支給決定の変更 事業者との連絡調整 就労継続支援
B型事業所
個別支給計画の作成   モニタリング
就労継続支援
A型事業所
就労移行支援
事業所
  *1 新たなサービス及び就労系以外のサービスについての支給決定
*2 サービス等利用計画案の提出依頼、心身の状況等に関する調査、障害支援区分の認定(介護給付を伴う場合)、サービスの利用意向聴取等のプロセスを含む。
  障害者本人と協同 *4 当初の支給決定プロセスにおいて既に把握されている情報を活用する等、負担が軽減される取扱い等を想定   一般就労
*3 新たなサービスの指定事業所が主体となって、市町村、計画相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、医療機関、教育機関等のうち必要な機関を参集して実施 ハローワーク
障害者就業・生活支援センター
地域障害者職業センター
企業等
就労支援機関との連絡調整
     
  アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施  
各プロセスの実施主体 市町村
*支給決定を担う
計画相談支援事業所
*利用者のためのケアマネジメント全体を担う
新たなサービスの指定事業所
*就労面のアセスメント及び地域の企業等に関する情報の提供を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担う
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