リハ協ブログ2023年3月31日より転載
令和5年3月31日、国土交通省は、『車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン』を公表しました。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」(平成18年法律第91号)において、一定の場合に車椅子使用者用駐車施設等の設置が義務付けられており、これまで法令や地方公共団体における独自の取組(パーキング・パーミット制度)等により、必要な駐車施設の整備や適正利用の取組がなされてきましたが、障害のない人等本来必要としない人が利用して、必要な人が利用できないという事例も見られる等の課題が指摘されています。
そこで、国土交通省は、令和3年度に「車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会」を開催し、今後の施策のあり方の検討、中間整理の取りまとめを行いました。その中間整理を踏まえ、令和4年度に「車椅子使用者用駐車施設等の適正利用に関するガイドライン作成に係る検討会」を開催し今回のガイドラインを作成しました。
ガイドラインでは、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進を図るために次のような新しい考え方を提示しています。
駐車に広いスペース必要としない高齢者、車椅子以外の障害者等が車椅子使用者用駐車施設を利用することで車椅子使用者用駐車施設への利用集中も指摘されることから、「車椅子専用駐車場」などの掲示をする等、利用対象者を車椅子使用者であることを明確にする。
「車椅子使用者用駐車施設」とは別に、車椅子使用者以外に移動に配慮が必要な者を対象とする「優先駐車区画」を設ける(ダブルスペース方式)を導入する。
車椅子使用者も駐車できるよう幅広い優先駐車区画の設置、対象区画付近等における分かりやすいピクトグラムや駐車区画色、路面塗装による利用対象者の情報提供、車椅子使用者用駐車施設の後方の乗降スペース確保、一般の駐車区画の隣にスペースを設置することによる車椅子使用者の乗降可能なスペースの確保等、地域の実情や施設の利用状況等に応じて取り組んでいく。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000355.html