リハ協ブログ2023年3月15日より転載
令和5(2023)年3月14日、政府は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の変更を閣議決定しました。
同方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成25年法律第65号)第6条第1項に定められており、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものです。
令和3年6月4日に公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)により障害者差別解消法が改正されたことを受け、障害者政策委員会において令和3年6月28日から、13回にわたり検討されてきた結果を反映しています。
第六条第4項に「内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。」とされているためです。
概要は次の通りです。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)概要
第1 差別解消推進に関する施策の基本的な方向
法制定の背景 / 基本的な考え方(法の考え方など
第2 差別解消措置に関する共通的な事項
1 法の対象範囲
2 不当な差別的取扱い
3 合理的配慮
第3 行政機関等が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項
1 基本的な考え方
2 対応要領
(記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の基本的考え方、具体例、相談体制、研修・啓発
第4 事業者が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項
1 基本的な考え方
2 対応指針
(記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の考え方、具体例、事業者 における相談体制・研修・啓発・制度整備、主務大臣の所管する事業分野ごとの相談窓口
第5 国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項
1 相談等の体制整備
2 啓発活動
行政機関等/事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動/障害のある女性、障害のあるこども等への留意。
3 情報の収集、整理、提供
事例(性別・年齢等の情報含む)の収集・データベース化・提供
4 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の様々な関係機関をネットワーク化、事業者の参画、設置促進に向けた取組等
第6 その他重要事項 必要に応じた基本方針・対応要領・対応指針の見直し等
下線は旧基本方針(H27.2.24閣議決定)からの変更点
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html