[文化庁]「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を発表

リハ協ブログ2023年3月31日より転載

令和5(2023)年3月31日、文化庁は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を策定したことを発表しました。

同計画は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)」(平成30年法律第47号)第7条第1項に、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画を定めなければならない。」とされているものです。

平成31年3月に策定された第1期基本計画が令和4年度で終ることから、文化庁、厚生労働省等の関係行政機関で構成する「障害者文化芸術活動推進会議」及び学識経験者等で構成する「障害者文化芸術活動推進有識者会議」の意見を踏まえ、令和5~9年度を対象期間として策定されました。

計画では、障害者文化芸術推進法に定められた次の11の施策について、施策間の連携を取りながら、総合的・複合的に施策を推進するとしています。

  • 障害者文化芸術推進法に定める11の施策鑑賞の機会の拡大
  • 創造の機会の拡大
  • 作品等の発表の機会の確保
  • 芸術上価値が高い作品等の評価等
  • 権利保護の推進
  • 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援
  • 文化芸術活動を通じた交流の促進
  • 相談体制の整備等
  • 人材の育成等
  • 情報の収集等
  • 関係者の連携協力 

第2期基本計画の主な施策項目

  • 障害者による幅広い文化芸術活動の推進
  • 文化施設における障害者に配慮した利用しやすい環境整備の推進
  • 障害者の文化芸術に対するアクセシビリティの向上等
  • あらゆる地域で文化芸術活動に触れる機会の創出・確保
  • 文化施設・社会教育施設における利用しやすい運営の促進
  • 権利保護に関する知識の普及と意識の向上
  • 企業等を含むアートの需要の裾野の拡大
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