リハ協ブログ2023年3月31日より転載
令和5(2023)年3月31日、文化庁は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を策定したことを発表しました。
同計画は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(障害者文化芸術推進法)」(平成30年法律第47号)第7条第1項に、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画を定めなければならない。」とされているものです。
平成31年3月に策定された第1期基本計画が令和4年度で終ることから、文化庁、厚生労働省等の関係行政機関で構成する「障害者文化芸術活動推進会議」及び学識経験者等で構成する「障害者文化芸術活動推進有識者会議」の意見を踏まえ、令和5~9年度を対象期間として策定されました。
計画では、障害者文化芸術推進法に定められた次の11の施策について、施策間の連携を取りながら、総合的・複合的に施策を推進するとしています。
第2期基本計画の主な施策項目