DAISY図書提供ガイドライン
(目的)
1 この基準は、著作権法第三十七条第三項に定めるところの権利制限に基づいて、視覚による認識が困難な者等に対して提供事業を行う財団法人日本障害者リハビリテーション協会(以下「リハ協」という。)が、著作物の複製、譲渡、自動公衆送信を行う場合に、その取り扱いの指標を定めることにより、著作者の権利を尊重しつつ障害者の情報アクセスに資することを目的とする。
(資料を利用できる者)
2 著作権法第三十七条第三項により複製された資料(以下「視覚による認識が困難な者等のために複製した資料」という。)を利用できるのは、公表された著作物(同法にいう「視覚著作物」に限る)をそのままの方式では利用することが困難な者で、視覚障害、発達障害等を持った者が含まれる。
3 前項に該当する者が、リハ協において、視覚による認識が困難な者等のために複製した資料を利用する場合は、利用登録を行う。リハ協に登録を行っていない者に対しては、リハ協は視覚による認識が困難な者等のために複製した資料を利用に供さない。
(リハ協が行う複製の種類)
4 著作権法第三十七条第三項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは、音声DAISY、テキストDAISY、マルチメディアDAISYとする。
(複製の品質)
5 リハ協は製作技術の向上に努める。そのためにリハ協は製作担当者の養成を図り、技術水準の維持を確保する。
(市販される資料との関係)
6 著作権法第三十七条第三項末尾の「ただし、」以下の規定に関して、リハ協は次のように取り扱う。
(1)リハ協は、視覚による認識が困難な者等が使えるように提供または提示されている資料の存在を確認するため、次の(a)に示すウェブサイトを参照する。個々の情報については、(b)に例示したような具体的にどのような配慮がなされているかが示されていることを要件とする。
(a)ウェブサイト名: 【準備中】
(b)資料種別と具体的配慮内容
音声DAISY、テキストDAISY、マルチメディアDAISY
(2)リハ協における「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」の判断基準として、次の(a)~(c)に示すものなどは、著作権法第三十七条第三項「ただし、」以下の規定に該当しないものとして扱う。
(a)DAISY以外の方式によるもの
(b)資料の一部を提供するもの
(c)音訳する者が個々の独特の表現方法で読んでいるもの
(基準の維持)
7 本基準は、社会状況の変化等に応じて随時見直し、改訂を行う。
以上
お問い合わせ
(公財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター 情報センター DAISY担当宛
Tel: 03-5273-0796 Fax: 03-5273-0615
E-mail: daisy_c@dinf.ne.jp