ソーシャル・ファームの原則
- 障害のある失業者や長期失業者の削減を目的とした、政府による雇用政策の一端
- 2004年1月1日ソーシャル・エンタープライズ法施行。雇用経済省の管轄
- CEFECによるソーシャル・ファームに関する定義を採用(VATES財団では1996年以来、国内のSOFIネットワークにおいて、このアプローチを促進)
- ターゲット・グループ:長期失業者および障害のある人々
- 賃金補助金(国家予算より)の獲得。補助金の受給は一般企業よりも容易
- 一般企業でも雇用に関する要件を満たせばソーシャル・ファームとしての認定申請が可能
- 利益分配に関する制限はなし―民間企業としての利益確保のため