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ソーシャル・ファームの原則

  • 障害のある失業者や長期失業者の削減を目的とした、政府による雇用政策の一端
  • 2004年1月1日ソーシャル・エンタープライズ法施行。雇用経済省の管轄
  • CEFECによるソーシャル・ファームに関する定義を採用(VATES財団では1996年以来、国内のSOFIネットワークにおいて、このアプローチを促進)
  • ターゲット・グループ:長期失業者および障害のある人々
  • 賃金補助金(国家予算より)の獲得。補助金の受給は一般企業よりも容易
  • 一般企業でも雇用に関する要件を満たせばソーシャル・ファームとしての認定申請が可能
  • 利益分配に関する制限はなし―民間企業としての利益確保のため