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ソーシャル・ファームの定義と条件

ソーシャル・エンタープライズ法(2004年施行、2007年改正)より

  • 従業員の少なくとも30%はターゲット・グループに所属。
  • 少なくとも最低賃金額(約1,500ユーロ/月)を支払う。
  • 他の企業と同様、一般市場で活動。どの業種でも可。商業主義に基づき製品やサービスを生み出す。
  • 収入の最低51%は売上から得る。
  • 商業登記簿に登録。法人、財団、その他の取引業者の形態をとることが可能。
  • ソーシャル・エンタープライズの登記簿は雇用経済省が保管。
注意!
フィンランドの企業はすべて、以上の要件を満たせば、ソーシャル・ファームとしての認定申請をすることができる。