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アジア太平洋障害者の10年の評価<完全参加と平等<へのNGOの展望

韓国

RNN カントリーレポート(パート2)

2002. 9.

韓国エデンハウス

韓国における重要な変化と今後の方向性

Part I: 十年の成果

国内調整
  1. 1996年に政府首相を長とする「韓国障害者福祉調整委員会」(前「障害者福祉政策協議委員会」)が設置され、「障害者福祉発展第1次5ヶ年計画 (1998-2002)」が検討・採択された。
  2. 2000年12月と2002年4月に、5ヶ年計画の進展および問題点を話し合い更なる推進を図るための会議が開催された。
  3. 調整委員会の設立により、障害のある人々のための福祉・雇用・教育等を含む包括的な福祉政策が進められ、韓国の障害者福祉の改善に寄与した。
立法
  1. 1998年に、障害のある人々の完全社会参加と平等による障害者の社会的統合を達成することを目指した「障害者人権宣言」が制定された。
  2. 国民基本生活保障法が定められ、重度障害(1~2級)のある人とその家族に対して、障害者手当ての支給・教育費の補助等の財政的援助が提供されている。また、1~3級程度の障害のある人が車を購入する際、登録税および 取得税が免除となっている。
  3. 所得税減税など様々な減税措置が拡大され、障害のある人を雇う雇用者に対する雇用助成や 福祉機器に対する付加価値税免除範囲拡大等の奨励制度が整えられた。
情報
  1. 障害のある人々の情報利用を促進するため、障害者を対象とするIT教育プログラムが実施されている。1999年以来、障害のある人のためのIT教育に2兆ウオンの投資がつぎこまれ、その結果、地域リハビリテーションセンターや障害のある人による/のための団体等123機関にてIT教育センターが設置され、これまで合計6万人もの障害者に対してIT教育が提供された。
  2. 障害のある人々を対象としたテレコミュニケーション使用料の割引制度が実施されている。彼らの情報利用を支援するため、電話・PCコミュニケーション・およびインターネットの利用料金が30~50%まで割引となっている。PCコミュニケーションとインターネット使用に関しては、法で定められた割引制度に加え、プライベートの企業も自発的に割引制度を実施している。
  3. 障害のある人々が各種テレコミュニケーション製品およびサービスを容易に利用できるように、「障害者、高齢者等に対する情報アクセシビリティを改善するためのガイドライン」が設けられた。政府・地方 自治体・その他公的機関・製造業者・各種サービス提供業者らに対し、テレコミュニケーション製品およびサービスのデザイン・製造・供給に関して、ガイドラインに沿った提案を採用するよう奨励している。
国民の啓発
  1. 「 アジア太平洋障害者の十年 1993―2002 ‘97キャンペーン」が1997年に開催された。また2000年より、マスメディア界における障害のある人に対する意識の向上を目指したセミナーが各種開催されている。
  2. 障害のある人々に対する国民の意識の向上を狙い、1996年以来全国および地方の放送局を通じて、各政府・非政府組織による「 障害者第一」キャンペーンが展開されている。
  3. 公的およびプライベートの放送局を通じて放映される障害関連の番組について、報道の在り方の適切性に関するモニターを行い、必要に応じて不適切な表現等の訂正を求めている。
アクセシビリティとコミュニケーション
(1) アクセシビリティ
  1. 「障害者・高齢者・妊婦のための環境調整改善法」が1997年に成立して以来、同法によって公的建物や機関の施設・設備が障害のある人にとってアクセシブルである事、および建物内の移動に関するバリアが除去される事が定められている。
  2. 障害者・高齢者等の社会参加と福祉の促進を目的に1999年に成立した「環境調整拡大全国5ヶ年計画 (2002-2004)」の中で、 一般の人々が利用する全ての公共の建物や 施設は障害のある人にとってもアクセスが可能な設備等を用いるべきことが謳われた。
  3. 障害のある人々に対する移動サービスの改善と福祉移動サービスの整備のために、様々な制度・サービスが導入・提供され、障害者ニーズに合わせた公的交通機関の 設備の改善・障害のある人 の自家用車関連支援の増大・および重度障害のある人に対するドア・ツー・ドアサービスの提供など、様々な取組みが行われている。
(2) コミュニケーション
  1. ユニバーサルサービスおよびユニバーサルデザインに対する国民の理解と意識が高まり、徐々に広がりをみせている。
  2. 「デジタルの溝」問題や、その他情報アクセシビリティに関わる問題の解消に関連した法律が2000年に制定され、また、手話サービス・字幕付き放送サービスの提供等を盛り込む形で、1993年に障害者福祉法の改正が行われた。
  3. 障害のある人が私的な利用目的で車を 購入する際の減税制度、および障害者が飛行機・汽車等の公的交通機関を利用したりコミュニケーションサービスを利用した際の割引制度が実施されている。
教育
  1. 特殊教育振興法が1994年に改正された事により、障害のある児童・生徒に対するインクルーシブな教育の機会が大きく拡大した。
  2. 1997年に成立した長期包括的特殊教育発展計画に基づき、 教育補助機器・ 福祉機器・その他、障害のある児童・生徒の教育的効果の向上を目的とした各種設備等が提供されている。
  3. 障害のある児童・生徒の教育的効果を増大するために、 1990年および2000年の全国学習指導要領改定を通じて有効な指導方法と教材が開発・活用されている。
訓練と雇用
  1. 保健福祉局が職業リハビリテーション施設数の増大に取組み、1981年には公認作業所が70箇所であったのが2000年にはその数が162にまで膨れ上がった。これらの施設には作業所、職業前訓練センター、職業評価センター、および作業活動センターが含まれ、1999年には 4,081名の障害のある人々にサービスを提供した。1995年時点では作業所の数は128箇所、これらの施設により支援を受けた障害のある人の数が 2,713 名であった。 2002年の現時点では、国内に合計4個所の職業評価センターがある。
  2. 300名以上の被雇用者がいる企業における2%割り当て雇用制度の実施は、労働省がその実施責任を担っている。2000年1月時点での統計によると、公的セクターで働く障害者の数が3,591名で、その雇用率は概ね 1.33%であった。1999年12月時点での統計による民間セクターで働く障害者の数は 17,840名で、その雇用率は概ね 0.9% 。1992年、法の定めに従い、韓国障害者雇用促進協会が設立された。2001年には、当協会を通じて就職先が決定した障害者の数は月平均1400名であり、当協会は様々な種類の障害をもつ人々の就労支援に携わっている。
  3. 1999年に障害者雇用促進・職業リハビリテーション法が改正された事により、政府が提供する サービスの対象が、精神障害をもつ人々や腎臓障害などの内部障害をもつ人々にまで拡大された。
障害原因の予防
  1. 出産前の妊婦を対象に、定期的な介入・指導が行われている。
  2. 新生児を対象に、フェニールケトン尿症および甲状腺機能低下(不全)症の 検診が行われている。
  3. マスメディアを通じた健康保健関連の教育プログラムが強化され、また主要疾患促進要因の減少を狙った教育用教材の開発も進められた。
リハビリテーションサービス
  1. 1999年より、地域リハビリテーションセンターの運営委員会に当事者代表と利用者家族の代表者が加わる事が法律で定められている。この事は、障害関連問題サービスの提供に関わる全体的なプロセスにおいて、障害のある当事者およびその家族の実質的な参加・関わりが促進される事を目指した制度的仕組みとして機能している。また、各プログラムの企画運営や評価の過程に障害のある人々の意見を適切に反映させるために、そのような当事者・家族の参加が、全国93箇所の地域リハビリテーションセンターおよび211箇所の入所施設で設けてある管理規則の中に、義務的規則として含まれ実施される事も定められている。
  2. 障害予防の促進・リハビリテーション・各種社会サービスプログラムの提供等を通じて在宅の障害者の QOLを向上する事を目的とした、政府およびNGO組織による全国レベルの包括的戦略モデルの開発を目指し、次のような取り組みが行われている。(1)政府主導による事業:全国各地の保健福祉事務所および16箇所の機関が取り組む先駆的実践を、全国リハビリテーションセンターが統括する形で行われている医療リハビリテーションモデル。(2)NGO組織主導による事業:1985年以来、国内の地域リハビリテーションセンターにてアウトリーチ事業として幅広く提供されているサービス事業。また、2001年より52箇所のセンターで提供されている、地域に根ざしたリハビリテーション(CBR)モデルに基づくサービス事業。
  3. 障害のある女性および女子に関する問題も含め、障害関連問題に対する様々な社会的開発事業(貧困緩和、教育、労働、文化、人的資源の開発、など。)の効果的な発展が導けるように、1999年以降、十年の評価項目の中に、障害のある女性に対する支援とその評価の強化を目的とする“障害のある女性に対する福祉”という項目が新たに追加されている。
福祉機器
  1. 政府および公的機関による、高機能 福祉機器の開発のための共通基盤の整備が進んだ。
  2. 福祉機器開発分野において、機器の機能・構造・提供・および参加に関連してユニバーサルデザインが導入された。
  3. 福祉機器の流通・頒布を拡大するために、関係システムの調整と補強がなされた。
自助団体
  1. 韓国内における障害・リハビリテーション分野の組織を代表する調整機関として、1999年に「韓国“それぞれの才能を有する市民”連盟」が設立され、以降障害のある人々のアドボカシーおよび各関連組織間調整の役割を担っている。
  2. 「韓国腎臓協会」(1994)「韓国“それぞれの才能を有する女性市民”連合:KDAWU」(2000)等の自助団体がこれまでに結成された。特に KDAWU は、障害のある女性および女子の将来的リーダー育成プログラムの支援なども提供している。
  3. 障害のある人による/のための各組織がピアカウンセリングやエンパワメントプログラムの提供に取組んでおり、政府もこれらの事業を支援している。
地域協力
  1. 1997年に、アジア太平洋障害者の十年 (1993-2002)の 中間年を記念する“国連 ESCAP 政府高官会議”が、韓国政府の主催によりソウルにて開催された。
  2. 1995年の「テーマソングコンテスト」、1997年の「RIアジア太平洋地域会議/キャンペーン '97」は、RIおよびRNNとの連携により韓国のNGO団体(韓国障害者リハビリテーション協会)が開催した。
  3. 韓国政府も韓国の各NGO団体も、アジア太平洋の障害者に関連した様々なミーティングや会議に積極的に参加している。

Part II: 今後の優先達成課題

国内調整
  1. 各省庁が実施する障害のある人々のための様々な政策間の繋がりを強化するために、障害者福祉政策委員会内に下位構造を組織化し運営していく事。
  2. 委員会全体およびその下位構造における詳細な運営方針を形作る事。
  3. 障害者福祉 発展第2次5ヶ年計画 (2003-2007) を打ち立てる事。
立法
  1. 基本生活保障法の対象でもある重い障害をもつ人々の暮らしの安定が保障されるように、障害者手当ての支給が早急に実現する事。
  2. 財政企画省との話し合いを進めながら、新しく設けられる事になっている障害者介護手当て制度を通じて障害者の社会保障システムを拡大していく事。
  3. 障害のある人々の完全参加と平等を妨げ、障害のある人達に対する差別と捉えられる条文等を法律から除外し、法を適切に改正していく事。
情報
  1. テレコミュニケーションのアクセシビリティについて監視する義務的規則を設ける事。「テレコミュニケーションにおけるアクセシビリティ改善に関するガイドライン」が設けられた事により、テレコミュニケーション製品やウェブサイトを利用する障害のある人々に対して適切な調整がなされるようになったものの、現在このガイドラインは単なる“望ましい提案”としての位置づけに留まっており、実質的な義務的行使力はない。欧米の先進諸国では、テレコミュニケーション製品やサービス提供者がアクセシビリティガイドラインに従う事を定めた法的規則を設けており、我々も今後は、テレコミュニケーション製品・サービスの提供における最低限のアクセシビリティ保障を監視する旨を定めた法律を設けるべきである。
  2. 低所得者層の障害者に対する、テレコミュニケーション装置購入支援を拡大する事。障害のある人が情報にアクセスするためになんらかのテレコミュニケーション装置を要する場合が多くあるが、それらの装置が高価すぎるために簡単に購入できない人もいる。こういった問題を解消するためには、職探しあるいは社会生活において必要とされるような装置の購入に際し、金額の一部を公的機関が負担するような仕組みが必要であろう。
  3. 聴覚障害のある人々に対してテレコミュニケーション・リレーサービスを提供する事。電話の普及により人々のコミュニケーション機会はこれまで驚くほど拡大したが、電話利用に際して困難をもつ障害のある人は、逆に社会参加から疎外されてしまっている。アメリカ・イギリス・カナダなどの先進国においては、障害のある人とない人たちとのコミュニケーションを活性化させるために、テレコミュニケーション・リレーサービスが導入され、サービスにかかる運営費用も公的に支援されている。我々も今後は、障害のある人々の社会参加を促進するために、通常の音声電話サービスに加えてテレコミュニケーション・リレーサービスを提供するべきである。
国民の啓発
  1. 新聞、放送番組等のマスメディアにおける障害のある人々の伝え方を年毎にモニターし、障害者を否定的に描くことを妨げる事。またそういった努力を通じて、障害のある人々および彼らが持つ基本的人権に対する国民の理解と意識の改善に努める。
  2. 教育人材育成省およびその他の関連機関は、教育目的で使用される各種教材・補助教材から障害をもつ人々の尊厳を傷つけ偏見に満ちた内容や項目を除去し、より統合された地域生活の中で暮らす障害者の様子を取り上げた内容に置き換えていくべきである。
  3. 様々なメディアを通して障害のある人々に対する理解を高めるための取組みを開発・実施し、今後一層国民啓発キャンペーンを積極的に展開していく事。
アクセシビリティとコミュニケーション
(1) アクセシビリティ
  1. 障害のある人のための施設を一般にも開放・活用していく事、および、地下鉄駅構内にエレベーターを設置するためのガイドライン等を設けていく事。
  2. 生活環境をより全ての人にとって使いやすいものとするために、歩行者のための舗装環境の調整・公的な建物の入り口付近のバリアの除去等、バリアフリー社会の実現に努める事。
  3. 様々な設備や装置をデザインする際、障害のある人の特徴を十分に考慮すると同時に、障害者だけではなく全ての人に対するアクセシビリティを念頭に置くユニバーサルデザインを基本に、今後取組んでいく事。
(2) コミュニケーション
  1. ユニバーサルサービスの基盤を強化し、公的サービスにおいて手話通訳および点字サービスを提供する事。
  2. 字幕付き放送の拡大、障害のある人の放送活動に参加する権利の保障、および韓国放送 委員会の委員として障害のある人を含めていく事。
  3. 手話通訳者および点字通訳者の資格制度を設ける事。
教育
  1. 都市部および農村部全ての地方において、障害のある子どもの家族や地域住民の積極的参加に基づく障害児早期療育プログラムを導入し拡大していく事。
  2. 障害のある児童・生徒も含め、全ての子どもを念頭に置いて作られたカリキュラムを各学校に導入する事。
  3. 各学校において、中等教育レベルからその次の段階(卒業後生活・職業前訓練・高等教育・就職など。)への移行を支援する適切な教育が行われる事。
訓練と雇用
  1. 職業訓練および就労機会支援プログラムの重点的対象者として、最重度の障害がある人に焦点を当てていく事。
  2. 自分のもつ障害と類似の障害をもった人に対してピアカウンセリング・自立支援サービスなどの自助活動の提供を希望する障害当事者に対して、就労機会を提供していく事。
  3. 職業訓練モデルとして、より統合された形態のものを最優先の選択肢として奨励していく事。特に、就労機会を障害者用の作業所のみに限るのではなく、他者との競争が求められるような職種も積極的に視野に含めるなど、障害のある人たちの就労の機会を広げていく。
障害原因の予防
  1. 先天性代謝異常の検診項目を段階的に拡大していく事。また、先天性代謝異常をもつ子どもの養育費および医療費の助成制度を整備する事。
  2. 二次的障害の発生を抑えるために、事故に遭った患者の速やかな移動と治療のシステムを構築し、またその他一般的な障害予防のための仕組みも整えていく事。
  3. 学校教育カリキュラムに障害予防関連の内容を含め、さらにマスメディアを通した積極的な広報による全国的な障害予防運動を展開していく事。
リハビリテーションサービス
  1. 重い障害のある人々の自立生活が実現するために、自立生活スキル訓練プログラムを公立・私立の各リハビリテーション機関(地域リハビリテーションセンター、障害者用入所・通所施設、など。)に導入し、かつリハビリテーション機関の義務として自立生活スキル訓練プログラムを提供するよう定める事。加えて、その実施に対する公的および私的な財政支援も合わせて拡大されていくべきである。
  2. 在宅の障害者がもつニーズに対するリハビリテーションセンターの対応力を高めるために、統合された地域生活を支援する デイケアサービスやグループホームサービス等を提供する施設を拡大していく事。また、準専門的サービスを地域で提供する人々に対するトレーニング事業や仕事の紹介事業等も、強化・活性化していかなければならない。
  3. 制度的な支援も含め、障害のある人の社会参加や活動を妨げる物理的環境・障害者に対する社会の偏見・情報アクセス/コミュニケーション/機会均等(就労、教育、など。)など、各側面にわたってその改善に努めていく事。
福祉機器
  1. 福祉機器利用者に対する教育と宣伝を、一括して担当する専門の機関を設ける事。
  2. 福祉機器関連技能の向上を目指した技術者のトレーニング、および研究と開発の拡大において、政府がリーダー的役割を担うようになる事。
  3. 福祉機器 のデザイン・企画・調整過程において機器利用者の意見が適切に反映されるように、関連法規を設ける事。
自助団体
  1. 障害のある人たちの自助団体に関する現状調査に基づいて、自助団体に対する援助を拡大する事。また更に、障害者による/のための各組織間の繋がりと連携システムを構築する事で、障害のある人々の社会的統合の促進をはかっていく事。
  2. 精神的障害 (mental disabilities) あるいは発達障害のある人々のニーズを満たし彼らのエンパワメントを促進するために、様々なプログラムを開発・実施していく事。
  3. 障害のある人々による/のための各組織をより有効に運営したり、専門的なプログラムを開発・評価したり、更には障害のある人々による/のための各組織間の繋がりを活性化するために、 自助団体スタッフに対する教育の機会を増大・支援していく事。
地域協力
  1. アジア太平洋地域の障害者福祉の継続発展のために、今回の「十年」の終了に伴い「新アジア太平洋障害者の十年」を宣言し、それに基づく新たな行動計画を打ち立てる事。
  2. アジア太平洋障害者の十年が終了したら、「韓国障害者の十年」のように各国の現状に基づいた障害者福祉の10ヶ年計画を打ち立てるべきである。
  3. アジア太平洋地域の各GOおよびNGO組織がそれぞれに行っている障害のある人々の福祉に関する政策や事業について、今後さらに積極的に互いの情報や資料を共有・交換していく事。

訳:シラキュース大学院 笠原真帆