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第二次須坂市障害者等長期行動計画

-ふれあいのあるまちづくりをめざして-

須坂市

第4節 雇用・就業

 障害の程度により、現状では直ちに一般雇用されることが困難な障害者が増加してきており、これらの者の福祉的就労の場を確保することをこの部門では重点目標にします。

1 雇用の促進と安定

《現状と課題》

 障害者雇用促進法により、民間企業については1.6%、一定の特殊法人は1.9%、国、地方公共団体等については、非現業的機関2.0%、現業的機関1.9%以上の障害者を雇用することが義務づけられています。
 須坂公共職業安定所管内の法定雇用率達成の企業は、平成4年75.9%、平成5年70.0%、平成6年71.43%と伸び悩んでいます。
 未だ未達成の事業所について、一層の啓発と指導を強化する必要があります。
 職業は生計を維持するための所得をもたらすだけでなく、生きる喜びを与えてくれるものであり、障害者にとっても職業的自立は重要な課題です。
 職業的自立のためには、障害者自身の自覚と努力並びに市民の合意と理解が必要であり、雇用にあたっては、障害の種類、程度に応じた雇用の場を確保するとともに、事業主及び共に働く従業員の理解と協力が必要です。

《施策の方向》
(1)雇用率の達成指導の強化
 ○ 9月の「障害者雇用促進月間」を中心に、障害者の雇用の促進を図るため、関係機関、事業主等との連携により法定雇用率未達成事業所の解消に努めます。
 ○ 法定雇用率の適用を受けない企業にあっても事業主の理解を深め雇用の促進に努めます。

(2)雇用の奨励と啓
 ○ 労働問題懇談会等の場を通じ関係機関との連携を一層深め、事業主に対し理解と協力を求め雇用の促進を図ります。
 ○ 障害者の雇用の促進等に関する法律等により雇用を促進する各種施策のほか、市単独の「障害者雇用促進奨励事業」や「障害者作業施設等整備事業」等の幅広い活用によって、事業主の設備改善費等の負担の軽減を図り、障害を持つ人たちの雇用の促進を図ります。
 ○ 雇用促進運動を展開し、広く市民に対して積極的な啓発運動を実施します。


2 福祉的就労の場等の整備推進

《現状と課題》
 現在共同作業所が3カ所あり、その整備充実を図っております。障害が重度であっても働く意欲と能力のある者については一般雇用されることが望ましく、障害者の作業能力及び生活能力等を考慮して、授産施設等における福祉的就労の場も含めた適切な施設利用の確保に努めるとともに、今後、障害者の雇用を促進するため、事業主及び共に働く従業員の理解と企業及び関係機関との連携を強化し、障害者の受入れ体制の充実を図る必要があります。

《施策の方向》
(1)福祉的就労の場等の整備推
 ○ 障害者等共同作業所の整備を推進するとともに内容の充実を図ります。
 ○ 「身体障害者デイサービス事業」を充実する中で、機能訓練、日常生活訓練を行い、職業能力の開発を推進します。
 ○ 精神障害者授産施設を設置し、就労への足がかりとします。

(2)受注及び販路拡犬の推進
 ○ 授産施設・共同作業所等の受注や製品の販路拡大を推進します。

須坂わらしべ作業所

須坂市共同作業所 ぶどうの家

須坂ひだまり作業所