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ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画

新大阪府障害者計画後期行動計画

~すべての人が平等に暮らせる社会をめざして~

1999(平成11)年5月策定

大阪府

第8章 推進基盤の整備

<課題1 市町村障害者計画の策定>

行動項目 行動計画 行動目標
1 市町村障害者計画の策定 1 市町村障害者計画の策定促進(新規)  障害者の自立と社会参加を促進するため、住民に最も身近な市町村において、障害者のニーズを把握するとともに、障害者の意見を十分に反映し、具体的な数値目標を設定した障害者計画が策定されるよう指導、支援します。  府内の全市町村において障害者計画が策定されるよう、「大阪府市町村障害者計画策定マニュアル」や市町村障害者社会参加等総合補助事業の活用など、技術的・財政的な支援を行います。

現状(平成9年度末)21市町

<課題2 人材養成の充実>

行動項目 行動計画 行動目標
1 人材養成の充実 1 「大阪府福祉人材センター」の運営  福祉の現場における安定した人材を確保するため、「大阪府福祉人材センター」を運営し、各事業を実施します。
・人材バンク事業
・広報・啓発事業
・福祉入門日曜教室の開催
・施設説明会の開催 等
 福祉人材センター事業の充実を図ります。
2 「府立看護大学」の運営(再掲)  人口構造の高齢化や疾病構造の変化、医療内容の高齢化等に対応し、看護職者等医療技術者の資質向上を図るため、「府立看護大学」「医療技術短期大学部」を継続して運営します。  「府立看護大学医療技術短期大学部」において、府内で初の短期大学の教育により専門的知識・技術を有し、豊かな人間性をもつ理学療法士、作業療法士を養成します。
3 社会福祉実践機関の専門職員・研究者の養成  「府立大学社会福祉学部」「大学院社会福祉学研究科」において、社会福祉実践機関の専門職員や研究者の養成に努めます。  社会福祉実践機関の専門職員・研究者を養成します。
4 理学療法士等養成所の整備(再掲)  理学療法士、作業療法士の養成を図るため、養成施設の新築・増改築に係る施設整備や初年度の設備整備に対して助成します。  助成の充実を図り、理学療法士、作業療法士の養成支援に努めます。
5 療法士修学資金の貸付  理学療法士、作業療法士の養成・確保を図るため、修学資金の貸付を行います。  理学療法士、作業療法士の養成・確保に努めます。
 「大阪府福祉人材センター」を活用して事業の啓発に努めます。
6 介護福祉士等修学資金の貸付  介護福祉士等の養成・確保を図るため、修学資金の貸付を行います。  介護福祉士等の養成・確保に努めます。
 「大阪府福祉人材センター」を活用して事業の啓発に努めます。
7 ホームヘルパー・ガイドヘルパーの養成  ホームヘルパー及びガイドヘルパーの人材の拡充を図るため、養成研修を実施します。  養成研修の拡充を図り、ホームヘルパーやガイドヘルパーの人材の拡充に努めます。
 聴覚障害者に対応できるヘルパーの養成に努めます。
8 施設職員等に対する研修の実施  各種研修を通じて、施設職員をはじめ福祉に携わる人材の質の向上を図ります。  研修内容等の充実を図り、資質の向上に努めます。
9 府職員に対する研修の実施  府職員の障害者理解を促進するため、障害者を取り巻く諸課題をテーマとする研修を実施します。  研修内容等の充実を図り、障害者理解の深化に努めます。
10 職員に対する研修の実施  職員の障害者理解を促進するため、障害者を取り巻く諸課題をテーマとする研修を実施します。  研修内容等の充実を図り、障害者理解の深化に努めます。
11 障害児の保育に関する研修の実施(再掲)  保育所保育士の資質の向上を図るため、保育士を対象とした障害児の保育に必要な知識や技術に関する研修を行います。  障害児保育についての理解を深め、保育内容の充実を図るとともに、障害児の受入の円滑化に努めます。
12 ボランティア活動の振興  地域福祉の担い手となるボランティア活動を振興するため、活動の拠点づくり情報の提供、活動への助成など、府民だれでもが気軽に参加できる条件づくりを進めます。  府民の地域福祉活動等への参加に対する気運の醸成を図ります。また、研修内容等の充実を図り、ボランティアの資質の向上に努めます。
13 点訳・朗読奉仕員の養成(再掲)  視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において点訳・朗読活動を行う人材の養成を図ります。 予測必要量(平成14年度)
 点訳奉仕員 400人
 朗読奉仕員 600人
 (大阪市を除く)
 大阪府盲人福祉センター点字図書館で点字・録音図書を製作するために必要な人材を養成するとともに、市町村での情報提供に必要な人材に確保に努めます。
 また、インターネットやデジタル音声情報システムなどパソコン等の情報通新機器を活用した情報提供の充実に努めます。
 現状(平成9年度)
  点訳奉仕員 200人
  朗読奉仕員 270人
14 手話・要約筆記奉仕員の養成(再掲)  聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において手話・要約筆記活動を行う人材の養成を図ります。 予測必要量(平成14年度)
・手話通訳員(高度な通訳案件に対応できる人材) 120人
・手話奉仕員(日常会話の支援を行う人材) 980人
・要約筆記奉仕員 1,500人
 (大阪市を除く)
 市町村と連携の上、適正な役割分担に基づいて必要な人材の養成を行うとともに、指導者の確保について検討を進めます。
 現状(平成9年度)
  手話奉仕員 650人
  要約筆記奉仕員 200人
15 視覚・聴覚重複障害者通訳・介助者の養成(再掲)  視覚・聴覚重複障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、通訳・介助者を養成するとともに、派遣事業の実施に向けた検討を行います。 予測必要量(平成14年度)
 視覚・聴覚重複障害者通訳・介助者 140人
 (大阪市を除く)
 必要な人材が確保できるよう、事業化を図ります。
 また、派遣のあり方について検討を進めます。
16 グループホーム世話人の養成(新規)  グループホームで、調理、金銭管理、健康管理やバックアップ施設との連絡などを行い、障害者の生活を支援する世話人の養成を図ります。  グループホームの拡充を図るため、必要な人材の養成に努めます。
17 ケアマネージャーの養成(新規)  障害者介護等支援サービス体制整備推進事業の実施に併せ、中心的な役割を担うケアマネージャーの養成を図ります。  ケアマネジメント体制の整備に併せて、ケアマネージャーの養成を図ります。
18 ピアカウンセラーの養成(新規)  市町村障害者生活支援事業(障害者支援センターステップアップ事業を含む)において相談を担うピアカウンセラーの養成に向けた検討を行います。  市町村障害者生活支援事業(障害者支援センターステップアップ事業を含む)の実施にあわせて、ピアカウンセラー手法の研究を進めるとともに、ピアカウンセラーの養成に向けた検討を進めます。

<課題3 調査研究の推進>

行動項目 行動計画 行動目標
1 調査研究の推進 1 「大阪府障害者施策推進協議会」の運営  障害者施策の推進について必要な事項の調査審議を行うため、障害者等の参画を得た「大阪府障害者施策推進協議会」を運営します。
 また、平成8年度に設置した「当事者部会」を運営します。
 障害者施策の円滑な推進を図るため「大阪府障害者施策推進協議会」「同当事者部会」を運営し、障害者等の意見の反映に努めます。
(協議会の機能)
  1. 障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議
  2. 障害者施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議
2 ケア付き住宅の整備方策の検討  重度身体障害者に対し、介助体制を備えた住宅を提供し、地域での自立生活を支援するケア付き住宅の整備方策(住宅の確保、ケアサービス体制の確保など)について調査、検討を行います。  関係市町村と連携を図りながら、公営住宅でのケア付き住宅の早期整備に向けた協議等を進めます。
 民間住宅を含めた具体的な整備方策について検討します。
3 福祉機器の研究開発体制の整備検討  障害者の自立と社会参加を促進するとともに、介護負担の軽減が図れるよう、福祉機器の研究開発を行う体制の整備について検討を行います。  福祉機器の研究開発に関する国の動向を踏まえつつ、関係機関が連携した体制の整備について検討を進めます。
4 医療機関との連携に関する調査・研究  児童・生徒の障害の重度化、多様化に対応するため、地域医療との連携について、モデル校を指定し、調査・研究を実施します。  緊急時の救急ネットワークづくりや日常の協力病院の依頼についての調査・研究を推進します。
5 難病の発病原因の究明と治療法の開発研究(再掲)  医学的にも医療の面からも体系だった取組みが立ち遅れている難病の原因究明、早期診断・治療方法の開発、患者の実態把握などを「大阪府特定疾患研究会」に委託し、調査研究を行います。
(調査研究疾患)
・感覚器難病
・神経、筋難病
・膠原病
・肝炎、肝硬変
・賢、尿路難病
・骨、関節難病
・難病医療問題研究
 特定疾患の血液難病や消化器難病などの分野における研究部会の整備を図ります。
 「大阪難病医療情報センター」と連携し、難治性疾患の治療に取り組む専門医を育成します。

<課題4 地域福祉の促進>

行動項目 行動計画 行動目標
1 地域福祉の促進 1 福祉基金による助成  府の一般財源と府民からの寄附金を併せて積み立て、その運用果実を活用し、ボランティア活動など自主的な地域福祉活動を支援するとともに、民間社会福祉関係者や市町村等が行う先駆的な事業に対して助成を行います。  地域福祉活動の支援・育成に努めます。
2 小地域ネットワーク活動の推進(新規)  地域住民の参加・協力による支え合い、助け合う福祉社会づくりを推進します。  小学校区単位で、地区福祉委員会が主体となり、地域住民の参加と協力による小地域ネットワークを整備し、障害者等に対する各種援助活動を推進します。

<課題5 推進体制の整備>

行動項目 行動計画 行動目標
1 推進体制の整備 1 「大阪府障害者施策推進協議会」の運営(再掲)  障害者施策の推進について必要な事項の調査審議を行うため、障害者等の参画を得た「大阪府障害者施策推進協議会」を運営します。
 また、平成8年度に設置した「当事者部会」を運営します。
 障害者施策の円滑な推進を図るため「大阪府障害者施策推進協議会」「同当事者部会」を運営し、障害者等の意見の反映に努めます。
(協議会の機能)
  1. 障害者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議
  2. 障害者施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項の調査審議
2 「大阪府障害者施策推進本部」の運営  大阪府における本計画の円滑な推進を図るため、「大阪府障害者施策推進本部」を運営します。  全庁をあげて、障害者施策の推進を図ります。
3 「障害保健福祉圏域調整会議(仮称)」の整備  障害者施策の推進を図るため、平成9年12月に設定した障害保健福祉圏域おいて、身近な地域で障害者が必要なサービスを利用できる体制を整備するため、圏域ごとの「調整会議(仮称)」の開催を支援します。  各市町村において均一なサービスの提供が図れるよう、障害保健福祉圏域ごとの市町村間の調整等を指導、支援します。
4 市町村連絡会議の開催  障害者福祉の推進に関し大阪府と市町村との連携を図るため、定期的に市町村連絡会議を開催します。  市町村との連携強化に努めます。
5 「市町村障害者施策推進協議会」の設置促進(新規)  障害者の自立と社会参加を促進するため、住民に最も身近な市町村において「障害者基本法」に基づく障害者施策推進協議会の設置を促進します。  府内の全市町村において、障害者施策推進協議会が設置されるよう、指導・支援します。

国に対する要望事項

 大阪府は、社会情勢の変化に対応した障害者施策の充実を図り、障害者の「完全参加と平等」を実現するため、本後期行動計画を策定し、障害者施策の総合的、計画的な推進に努めます。
 しかし、障害者施策は広範多岐にわたっており、施策の充実は大阪府だけでできるものではなく、国の制度改正や財政上の措置が必要なものが多くあります。
 そのため、国の制度創設や拡充が必要な下記の施策等については、今後とも国に対する要望を積極的に行いつつ、計画の実現に向けた施策の推進に努めます。

  1.  障害者基本法に規定する障害者が、等しく福祉サービスを受けることができるよう各種福祉施策の充実を図ること。
  2.  身体障害者の日常生活上の困難性を的確に反映できるよう、障害程度等級を改正すること。
  3.  精神障害者や視聴覚障害者などの資格制限の見直しを図ること。
  4.  障害児に対する教育内容の充実を図るために必要な財源措置を行うこと。
  5.  障害者が安心して医療を受けられるよう、医療保障制度の充実を図ること。
  6.  精神障害や難病など障害の発生原因究明、予防のための研究を充実すること。
  7.  障害者の雇用を促進するため、障害者雇用率の早期達成に努めるとともに、障害者雇用率未達成企業に対する企業名の公表など、指導の強化を図ること。
     また、雇用率の適用される範囲の拡大に向けても引き続き検討すること。
     さらに、重度障害者の雇用を促進するため、通勤や職場における援助施策の充実を図ること。
  8.  障害者の生活の安定をより充実させるため、年金制度をはじめ各種手当制度の充実等所得保障制度の充実を図ること。また、制度的無年金者に対する所得保障を行うこと。
  9.  障害者が地域生活を送るために必要なホームヘルプサービス事業やショートステイ事業など各種の在宅福祉サービスの充実や補装具、日常生活用具の給付制度の改善を図ること。
  10.  障害者の地域における居住の場を確保するためグループホームやケア付き住宅の整備に関する支援制度の充実を図ること。
  11.  知的障害者通所援護事業及び在宅重度障害者通所援護事業の充実を図ること。
  12.  福祉施設における処遇の充実を図るため、施設整備基準、職員配置基準等の見直しを行うこと。
  13.  自己の意思表示の困難な障害者等を権利侵害から守る上で有効な制度である「成年後見制度」について、必要な法整備を図ること。
  14.  障害者をはじめすべての人が自由に移動し、社会参加できるまちづくりを推進するため、多くの人が利用する公共的な施設の整備改善を促進する助成制度の事業費の確保及び税制上の優遇措置を図るとともに、広域的かつ総合的な都市施設の整備改善を促進する法制度の検討も含め、総合的な方策について特段の配慮を行うこと。
  15.  「国連・障害者の十年」記念施設については、障害者の「完全参加と平等」のシンボルとして内外に誇り得るものにするとともに、それにふさわしい施設整備等に必要な予算の確保を図ること。
  16.  生活保護を受給している精神障害者が援護寮・福祉ホームを利用できやすくするよう、生活保護基準の改正を行うこと。
  17.  精神障害者社会復帰施設の建設助成にあたり「住民同意があること」を助成の条件としないこと。
  18.  単身の障害者の自立の促進と居住の安定を図る観点から、公営住宅の単身入居資格について必要な見直しを行うこと。

大阪府障害者施策推進協議会及び同当事者部会における委員の意見の概要

 「ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画」の策定にあたっては、大阪府障害者施策推進協議会及び同当事者部会における委員の意見を踏まえ、加筆、修正を行ってまいりましたが、その他に委員から示された意見で主なものは次のとおりです。
 なお、今後の障害者施策の推進にあたっては、これらの意見の趣旨にも留意するものとします。

〔基本的な考え方、施策の展開方向について〕

  •  財政状況が非常に逼迫しているなか、有効、適正で、最大限の効果が得られるような予算措置により、計画が後退することのないよう願いたい。
  •  グループホーム、ケア付き住宅の達成率が遅れていることを分析すべきである。
  •  福祉のまちづくりを総合的なバリア(物理的なバリア、制度上のバリア、文化・情報面でのバリア、意識上のバリア)に対する除去の問題としてとらえて取り組むことを明確にすべきである。
  •  条例制定から5年を経過した現在、「住民の緊急避難所ともなる学校のエレベーター設置」、「スーパー、レストラン等の床面積の引下げ」、「住宅やホテル等の居室部分への適用」、「サービス利用の視点からの整備基準」等が「福祉のまちづくり条例」の全面的な見直しを行うべきである。
  •  府は、自ら行った施設ニーズ調査の結果の分析を行い、それを踏まえ今後の施設のあり方について検討を行うべきである。
  •  施設の人権侵害が人権白書などで表面化するなかで、それらの事例についてどの様に認識し、対処しようとするのかを明らかにし、施設や病院などにおける人権侵害の発生の防止と救済を進めるシステムの構築を図るべきである。
  •  施設に入所すれば、その施設が「ついのすみか」となっている現実に対して、当該施設を「通過施設」として位置づけるとともに、施設のあり方を在宅・施設両面から検討すべきである。

〔啓発と交流の促進について〕

  •  福祉教育の問題が欠落している。養護教育だけが福祉教育ではない。
  •  私立の幼稚園、小・中・高等学校における福祉教育についても、府のきめ細かな指導を願いたい。
  •  精神障害者にかかわる啓発が大切である。人権、医療、教育その他いろいろ関連してくるが、誰でもかかる病気として理解することによって協力ができ、協力ができるから住みやすい社会が構築できる。こういう関係にあるので、何らかの形で中・高の学校教育のなかで導入してほしい。
  •  ボランティア活動の推進には、そのネットワーク化が重要であり、その推進役であるボランティアコーディネーターの養成を図っていく必要がある。
  •  現在の大阪府障害者社会参加促進センターは、エレベーターがないために2階に上がれないなど障害者施設とはいえない。全体計画の推進が必要である。

〔生活環境の整備について〕

  •  「鉄道駅舎エレベーター整備の促進」の行動目標としては、もっと高い数値を掲げるべきである。計画のなかでは、すべての駅を願っている。
  •  公営住宅の単身入居枠については、「身体上または精神上著しい障害のため常時介護を必要とするものを除く」という法令の差別規定のため、実際に住宅を必要とする者が申込みすらできない場合がある。制度上のバリアの典型ともいえる差別規定を即時撤廃するとともに、知的障害者、精神障害者の単身入居枠を創設すべきである。
  •  現在の公営住宅法においても精神障害者の単身入居ができるよう、府として具体的な工夫を示してほしい。また、単身入居やグループホームとしてのモデル事業枠を確保、実施し、今後5年間の具体的な推進方策を示してほしい。
  •  精神障害者が民間賃貸住宅の保証人探しで疲弊しきることのないよう、公的保証人制度の実施に向けた具体的な検討の場を早急に設置してほしい。
  •  情報アクセスの整備について、情報のバリアフリーをどのように進めていくのかという基本視点に欠けている。公衆ファックスの設置などについては、基本的に福祉のまちづくり条例等で整備基準化すべきである。
  •  防災についてはすべて市町村防災計画に一任しているが、市町村防災計画のどこにも障害者の安否確認をしたり、障害者を直接守ることを定めていない。しかも、府の防災計画のなかで、はっきりと福祉的対応ができていないところは避難所としないという基準を決めたはずなのに消えている。障害者の安否確認をどこがするのか明確にされたい。
  •  障害者についての防災に関しては、災害時の対応について障害者の参加を求めるなど理解を深めるための具体的な施策展開が必要である。

〔育成・教育の充実について〕

  •  養護教育、学校教育において就学指導に問題があるといっても、いまだに障害児本人や親の意見を尊重するとするだけである。本人あるいは保護者の意思のもとに入学を決めるべきである。
  •  既存の就学指導委員会は、障害児を養護教育諸学校へと「振り分ける」ためにあった部分も実際上多いことを踏まえて、就学相談及び就学後の教育保障のための助言などを行うべきである。
  •  通常の学級の充実について、通常学級で学ぶすべての障害児のニーズに対応し得るよう当事者委員をまじえた検討委員会の設置など具体的な推進案が必要である。

〔雇用・就労の充実について〕

  •  障害者雇用率の達成指導について、雇用率1.8%は法的にクリアしなければならない数値であり、行動目標とは異なるものである。
  •  府の身体障害者採用選考の目標数値について、3%の行動目標が達成されていないから引き続きそのままだが、法定雇用率が1.6から1.8に上がっていることから、府の目標数値をもっと高くもってほしい。
  •  難病患者について、仕事に関する相談が増えており、若い難病患者も働くことへの関心が高まっている。是非、難病患者の雇用・就労問題を考えてほしい、具体的には、特定疾患の患者など医師の診断があって本人の働く意欲、熱意、能力がある者について、府の職員の特別枠採用試験の対象に含めてほしい。
  •  現在の不景気のなか、30歳代で專門性が高い者であっても辞めさされ、再就職になると非常に支援される部分が少ない。職安でも積極的に探してもらえない事例がある。
  •  会社の倒産やリストラのなか、聴覚障害者は専門的な技術の研修や資格を取る必要に迫られている。能力開発校ではそれに対応できていない。資格を取る場合でも、専門の協会があって講習会をしているところがあるが、受講できる保障が現段階ではない。そういう面で、聴覚障害者が受講できる配慮を考えてほしい。
  •  例えば、2人でローテーションを組み、交代で曜日を定めて勤務するような弾力的で多様な形の雇用について、検討をお願いしたい。
  •  共同作業所について、精神障害者が運営委員会に参加し、実質的に意見が出しやすい環境づくりへと要綱を改正し、現場に反映されるよう府のPSWとの協議を進めてほしい。
  •  雇用支援センターについては、設置計画のはじめから、地元の障害者をはじめとする府民と綿密に協議し、支援活動の力量の高いものを設置すべきである。また、自治体規模が一定以上の大きさで、1自治体1か所限りという国の基準では効果をあげえない場合、府として2か所以上の設置を促進し、国が定める設置主体の要件についても、府として非法人を含めて緩和することが最低限必要である。
  •  雇用支援センターの行動目標(目標量5法人)について、少なくとも職安エリアごとに最低設置するような形で打ち出すことにより、市町村や民間も手を挙げることになると思うので、積極的な方策を願いたい。また、府は人材養成・派遣などの支援策を打ち出さなければ、市町村等は手を挙げる気にならないのではないか。
  •  就労支援についても人材が非常に重要であり、職業リハなりジョブコーチなり、人材養成を積極的に推進してほしい。また、職場段階だけでなく、地域生活を含めて既存の社会資源とコーディネートしていくような人材が必要である。
  •  民間団体が実施するボランティア養成について、府として、ジョブアシスタントなど就労支援にかかわるボランティアの養成の必要性を意識し、指導、助言してほしい。
  •  国に対して、次の点を要望してほしい。
  1.  雇用率について、除外率制度の廃止を含めた見直しをされたい。
  2.  雇用率について、より企業が積極化するための方策として、多数雇用事業所や作業所、授産施設等に対する発注を一定割合雇用率に換算するなど、弾力化を図られたい。
  3.  雇用納付金会計だけに依存するやり方でなく、一般会計や雇用保険会計からの支出について積極的に検討されたい。
  4.  最低賃金の除外認定の申請が増加する傾向について、最低賃金を除外するやり方でなく、中期的な賃金補填という形で制度化されたい。
  5.  ジョブコーチや職業リハにかかわる職業カウンセラーについては、専門職として位置づけ、養成されたい。

〔保健・医療の充実について〕

  •  重度障害者の医療費の公費負担制度の見直しについて、他の項目に比べて後退を前提にした書き方になっている。重度障害者の医療費の公費負担制度はまさに命を守るというものであり、財政問題から負担を削っていく性格のものではない。
  •  医療に関しては、昨年1年間で健康保険等制度がずいぶん変わった。国の制度の問題だが、実際に病院では診てくれない、取ってくれない、置いてくれないという状況がある。計画はどこまで対策を考えているのか。府立病院、身体障害者福祉センター附属病院などを含めて、医療体制をどうするのか明らかにされたい。

〔福祉サービスの充実について〕

  •  市町村障害者生活支援事業について、障害保健福祉圏域において各2か所を行動目標としているが、府は、どんな方法で、どこで、どう実施するのか明らかにされたい。
  •  市町村障害者生活支援事業の実施にあたっては、当面圏域に1か所と限定するのではなく、実績に基づき計画的に推進すべきである。
  •  市町村障害者生活支援事業などと結びつきながら、地域のなかで具体的、継続的に日常的な生活支援を行う、「自立生活センター」の整備を図らなければならない。自立生活を維持していくにあたり継続的な支援を必要とする障害者が多く、市町村障害者生活支援事業がこれらのニーズをすべてカバーすることは不可能である。また、このような地域での具体的な受け皿がなければ、市町村障害者生活支援事業も有効に機能しない。
  •  障害者支援センターステップアップ事業を精神障害者地域生活支援事業にも拡大してほしい。
  •  市町村障害者社会参加等総合補助事業について、市町村がどのような事業を実施しているのか明確にしてほしい。
  •  ヘルパーの予測必要量について、現在のような制限の多い制度のなかで、単に時間数だげの拡充を図ることは、障害者の自立を促進するとはいえない。「自立モデル」を基本とした制度のあり方をもとに、再度目標時間数を設定していくべきである。
  •  ヘルパーについて、介護保険のなかでは障害者向けヘルパーが伸びないと思われるので、当事者や団体が推薦する登録型あるいは自薦型ヘルパーを導入していくことを検討していく必要がある。
  •  精神障害者ホームヘルパー試行的事業の実施にあたり、精神障害者自身が必要性や内容に対する要望を出せる回路が不可欠である。事業実施にあたっては、上下関係ではない制度となるよう障害者自身がヘルパー研修プログラムに参加していける道を用意してほしい。
  •  これまで介護の供給主体は社協などの機関が中心で行ってきた。今後とも公的なヘルパー派遣の充実は不可欠であるが、それとともに当事者団体による供給主体の育成を行う施策が必要である。
  •  グループホームなどは現実の数字とに乖離があり、実施にあたり年次計画を打ち出してほしい。
  •  精神障害者が地域のなかで暮らせるよう、グループホーム等のバックアップ体制を市民参加型で柔軟に運用していくことができるようにしてほしい。
  •  介護保険については、高齢者施策に乗せて運用する考え方であれば障害者は使えない。基本的に使える制度をつくってもらいたい。
  •  介護保険が導入されても障害者施策は介護保険に比べレベルは劣らないと厚生省はいうが、本当にレベルが低下しないかという心配を当事者全員がもっている。
  •  介護保険の施行により一部の若年障害者が適用を受けることになるが、これらの対象者に対しサービスの低下が起こらないよう、府として対策を講じていく必要がある。
  •  介護保険について、これまで障害者に関する自立は障害のある者が障害のない者と同様な生活ができることだと位置づけられてきたが、介護保険のなかでの自立は、ADLを基本とした「医療モデル」である。現在の障害者施策の理念や制度内容の相違点などの課題を明確にしていく必要がある。
  •  入所型訓練施設については、就労や身辺自立を前提としない地域生活移行への支援を図るべきである。
  •  入所型施設が地域に密着することは、利用者の立場からはありがたい。そのため、地域をより限定し、施設と地域の関係をより狭い範囲でとらえていく考え方で整備をしていく必要がある。また、民間施設が任意に場所を決めるのではなく、行政指導で計画的に場所の設定等をする必要がある。
  •  援護寮(精神障害者生活訓練施設)の行動目標の380人は低い。

〔スポーツ・文化・国際交流の充実について〕

  •  大阪府障害者スポーツ振興協会はできたが、地域での障害者スポーツを推進していくための方法を明らかにされたい。
  •  「国連・障害者の十年記念施設」は障害者の国際交流センターと仮称がついているように国際交流の拠点にしようとする方向性は出ているが、府が具体的に国際交流をどう進めようとしているのか明らかにされたい。

〔推進基盤の整備について〕

  •  グループホーム世話人の養成については、グループホーム運営団体とも連携して必要な人材の養成に努めるべきである。
  •  作業所などを含めた地域での生活支援のための各種社会資源の整備・育成を進めていくためには、そのための実質的なバックアップシステムを構築していくことが非常に重要である。成果をあげている自治体などを参考に早急に検討を行い、実施していくべきである。

主題:ふれあいおおさか障害者計画 後期行動計画 1999(平成11)年5月策定 -101頁~114頁-