用語の解説 障害者職業カウンセラー 発達障害

用語の解説

障害者職業カウンセラー

 障害者職業センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律において、職業リハビリテーションサービスを実施する施設として定めており(第9条)、現在、全国55の施設で業務が展開されている。この職業センターで職リハ・サービスを提供する者が障害者職業カウンセラーである。

 同法では、労働大臣は、センターにカウンセラーを置かなければならないとしているが(第9条の7第1項)、センターの設置運営業務が労働大臣から、日本障害者雇用促進協会に委託されていることから(第9条の10第1項)、実際には同協会がカウンセラーを養成し、各センターに配置している(第9条の11第1項)。

 カウンセラーの職務内容は、①各種検査等により障害者の職業能力を把握し、職リハ計画を策定する、②職業選択の支障となる問題を解決し、職リハ計画を実現するための助言・指導を行う③就職した障害者の職場への適応を妨げる諸問題を解決するための職場適応指導を行う④事業主が障害者を円滑に受け入れ、職場への適応を図るための援助を行う等である。カウンセラーは、一般教養に加えて、心理学、社会福祉学等の専門的な知識と技術を必要とされるため、協会では、新たに採用されたカウンセラーに対し、1年間(うち現場実習9ヵ月)の講習を実施し、その後、5年ごとにその知識・技術を高めるための段階的かつ体系的な研修を行って、その資質の向上を図っている。

(奥津眞里/日本障害者雇用促進協会職業リハビリテーション部)

 

発達障害(developmental disability)

 心身の成長発達の途上で何らかの歪みや遅れがある状態をいう。アメリカ合衆国では、既に1970年に最初の連邦による発達障害児に関する法律が制定され、その後、数回改正を重ねつつ、定義やサービスも拡大修正され今日に至っている。

 先ず1970年法(PL91-517)では発達障害を「18歳以前に出現するもので精神遅滞と密接に関係があり、精神遅滞と同様の治療処置を必要とし、その障害は恒久的あるいは長期に継続すると思われ、そのためその個人にとって重大な不利益をこうむるもの」とし、保健教育福祉省の長官により、精神遅滞、脳性まひ、てんかん、その他の神経学的状態を示す障害に対し、発達障害のための援助プログラムが利用できるよう基金が準備された。次いで、1975年の改正(PL94-103)では、自閉症と難読症(dyslexia)が加えられ、発達プログラム、住宅、雇用、確認、促進、治療、輸送そしてレジャー・レクリエーションなどのサービスが設けられた。1978年の法改正(PL95-602)では、定義に「心身の何れか、または重複した重度障害で、そのため生活上、特定の機能的限界をきたし、生涯にわたりサービスを必要とする…」が含められた。この状態にあるものとして、結節性硬化症と骨形成不全症などがあげられている。最近の1984年の改正(PL98-527)では、自立、生産性そして地域社会への統合などを通して、発達障害を有する者の潜在力を最大限に発揮することを反映したサービスが盛り込まれている。

(小鴨英夫/淑徳大学)


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1992年1月(第70号)48頁

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