第8章 自立支援協議会 Q&Aコーナー

意義・位置づけ

 

 

[地域自立支援協議会とは]

 

 

Q1.地域自立支援協議会の設置根拠は?

 

A.障害者自立支援法施行規則第65条の10(地域生活支援事業として省令で定める便宜)に、「地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議の設置」が規定されています。
また、平成18年8月1日付け障発第0801002号「地域生活支援事業の実施について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の地域生活支援事業実施要綱に、「地域自立支援協議会」を設置するとされています。

 

Q2.地域自立支援協議会の経費は何を財源に賄われているの?

 

A.地域自立支援協議会の設置は、相談支援の一部として交付税措置の対象となっています。標準的とされる10万人規模の自治体で1,049万1千円(平成18年度)が交付税の基準財政需要額に算定されています。
なお、市町村が行う相談支援事業は、各市町村に交付税として措置されている部分と、相談支援をより充実したものとするための補助対象事業に分かれています。補助対象事業としては市町村相談支援機能強化事業や住居入居等支援事業(居住サポート事業)及び成年後見制度利用支援事業があります。

 

Q3.地域自立支援協議会って、どんなメンバーで何をする会議?

 

A.障害者の地域生活を支援するためには、個々の障害者のニーズと様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図ることが求められます。また、総合的かつ継続的なサービス供給の確保、社会資源の改善・開発も非常に重要であり、そのための中核的役割をなすのが地域自立支援協議会であると言えます。
地域自立支援協議会を形式的なものにしないためには、個別支援会議の開催等を通じて把握した具体的な課題を地域自立支援協議会で検討・改善していくことが必要です。
このため、地域自立支援協議会は地域の多種多様な関係者で構成することが必要です。個別支援会議から定例会などは、できる限り個別具体の障害者の相談に応じるため相談支援事業者(相談支援専門員)をはじめ、サービス提供事業者の担当者など地域で中核的な活動をしている者で構成することが求められます。
全体会は、この個別支援会議から報告された課題を検討し、地域の改善、施策提案等につなげられるメンバー構成が必要です。地域により、事情は異なると思いますが、個別支援会議等と比較し、ある程度、それぞれの所属先の意見を統一できるような立場の方が望まれます。

 

Q4.地域自立支援協議会の運営自体も相談支援事業者等に委託できるの?

 

A.市町村は相談支援事業を指定相談支援事業者に委託することができますが、同様に地域自立支援協議会の運営も指定相談支援事業者に委託することが可能です。ただし、地域の相談支援体制整備には市町村の役割は非常に大きいため、協議会の運営を委託する場合でも、地域自立支援協議会の事務局会議(運営会議)には、市町村の行政職員が参加し、共に考えていくことが必要です。
なお、地域自立支援協議会の運営が相談支援事業者に委託されている場合でも、相談支援事業者の評価を行う場合には公平さが保てるように、その部分については行政が行うなどについて工夫が必要です。

 

Q5.地域診断って何?

 

A.障害者の地域生活を支援するためには、それぞれの地域の実情を把握する必要があります。これは単に資源の所在を明らかにすればよいのではなく、それぞれの役割や動き方などを含めて総合的に理解する必要があります。
 具体的には、市町村がどのような地域を目標としてイメージしているのか、それぞれの相談支援事業者や地域資源がどのような特徴を持っているのかなどから、どのようなやり方がその地域に向いているのかを明らかにします。
 どのように取り組んだらよいか迷ったときには、ニーズアセスメント、エンパワメント、リフレーミングなどのケアマネジメントの技法を思い出して、地域にも適用できないか考えてみると発想の手助けになると思います。

 

[相談支援事業について]

 

 

Q1.市町村職員ですが、相談支援事業を市町村が直営で進めた方がよいか委託した方がよいか悩んでいます。

 

A.相談支援事業は市町村の必須事業であり、直営、委託のどちらによる実施も可能です。ただし、直営で実施する場合には以下のような点に注意する必要があります。
・相談支援事業に従事する職員は明確に区分する必要があると思います。従前の福祉課のケースワーカーをそのまま相談支援事業とすることは避ける必要があると考えます。障害者自立支援法の施行に当たって新たに相談支援事業が交付税措置された主旨を考え、新たな機能として相談支援事業を実施する必要があると考えます。
・相談支援に従事する職員は専門的知識と経験が必要です。一般職員を従事させた場合、人事異動などで専門性が低下する危険があります。
・行政職員は、サービスの対象とするかどうかの行政的判断はできますが、いわゆる問題行動についての相談や既存のサービスでは充足できないニーズについての相談は苦手な場合があります。直営で実施する場合であっても、従事する職員は困難な相談に対応できる経歴のある職員を採用するなどしてください。
・行政職員が相談に応じる場合、どうしても予算や制度が頭から離れず、利用者の目線に立った相談ができにくい傾向があります。また、利用者からみた場合、役所は敷居が高いイメージが強いのではないでしょうか。

 

Q2.相談支援専門員のスキルが低い、また相談支援のキーマンとなる人間がいないけど、どうやって育成をすればいいの?

 

A.どこの地域でも、最初からキーマンとして動ける人材がいる場合は少ないと思います。相談支援専門員はスーパーマンではありませんので、キーマンとして育つ仕組みを地域として作る必要があります。
そのための仕組みの一つが地域自立支援協議会です。地域自立支援協議会で地域の課題を共有し、それぞれの機関が問題の解決のために少しずつ機能を提供する。そのような仕組みの中で調整業務を経験していけば、自然にキーマンとして育つ下地ができるはずです。また、相談支援事業の立ち上げの時期には、既に事業を実施している地域の見学やアドバイザー事業の活用などにより、相談支援専門員がどのように働くかのイメージを持ちやすいように支援してください。行政が側面的に支援して相談支援事業者の連絡会を組織して、お互いにアドバイスできる環境を整えることも大切です。

 

[地域自立支援協議会の重要性]

 

 

Q1.法的根拠のない地域自立支援協議会などいらない、と拒否する市町村があるんだけど・・・。

 

A.障害者自立支援法には、「自立支援協議会」の文言は出てこないものの、法施行規則や地域生活支援事業では、地域の中核的な協議の場として設置が規定されています。先進地や周辺自治体の事例等を提供しながら、必要性等を十分に説明することが必要です。地域自立支援協議会が機能することは、市町村にとっても今まで困難だった住民のニーズに応えられ、困難ケースを抱え込まなくてよくなるという点で望ましいはずです。まずは、個別支援会議の開催からその有効性を理解してもらうのも有効です。また、都道府県アドバイザーと連携して当該市町村と話し合ってもよいでしょう。

 

Q2.そもそも「自立支援協議会」の必要性をあまり感じていないが、なぜ、自立支援協議会が大切なの?

 

A.市町村や相談支援事業者が相談支援を継続していく中で、直面した課題や個別支援会議等において新たに地域の中で把握されたニーズや課題については、市町村や相談支援事業者それぞれではなかなか解決が難しいことが出てきます。
地域自立支援協議会は、そのような課題を市町村や相談支援事業者を中心に地域全体で検討し、改善・解決していくための協議の場であると言えます。
個別支援会議で抽出された課題をそのままにしないためにも、地域自立支援協議会の設置は大切です。

 

Q3.地域自立支援協議会が関係機関からの陳情の場になっているのだけれど・・・。

 

A.地域自立支援協議会はそれぞれの機関が、それぞれの立場で機能を提供し合い、利用者のニーズの充足につなげるものです。市町村に限らず、どこかの機関が一方的に責められるようでは機能しません。
それぞれが地域自立支援協議会の目的を理解し、協力する場とすることが、結果的には全員の利益になることを納得するまで話し合いましょう。

 

Q4.地域自立支援協議会は、相談支援事業者の仕事を増やすと思うけど、それだけのメリットがあるの?

 

A.あります。相談支援事業者がひとりで頑張っているのではすぐに限界がきます。毎回それぞれの機関に頼んで調整するより、全員が協力する仕組みを作り上げた方が、相談支援事業者にもずっと利益になるはずです。手間が掛かるようでも、自分たちの仕事を皆に理解してもらうことは、とても大切なことです。

 

[地域自立支援協議会と既存の会議の整理]

 

 

Q1.これまでも似たようなことをやってきたはずなのに別のものを作らなくちゃいけないの?会議ばっかりになっちゃう。

 

A.確かに、人口の少ない自治体では様々な会議に集まるメンバーが共通になってしまうことがあります。
分野は異なっても、地域の問題を解決するという点では目的は共通かも知れません。地域の特性によっては共通の会議としてスタートしても構わないと思います。内容が活性化して共通の会議ではやりきれなくなったら分割するという方法もあると思います。

 

[圏域と地域自立支援協議会]

 

 

Q1.地域自立支援協議会が単独設置ではなく圏域等複数市町村で共同設置している場合、事務局運営上、留意すべき点は何か。

 

A.共同設置する場合に留意すべきこととして、まず、各市町村で機械的に役割分担をしない方がよいということが挙げられます。各市町村で参画の度合いに差をつけたくないために、機械的に持ち回りで運営するなどすると、運営が形骸化する危険があります。それぞれの市町村で規模や体制、自立支援協議会への意識などが違うわけですから、それぞれの提供できる労力などに違いが生じるのは当然です。自分たちの状況をありのままに出して、少なくとも立ち上げから数年間は、必要性を強く感じている市町
村がリードすることで運営を軌道に乗せることが必要だと思います。

 

[地域自立支援協議会と都道府県自立支援協議会]

 

Q1.都道府県自立支援協議会の役割は?

A.都道府県自立支援協議会は、都道府県全域の相談支援体制の構築に向け、主導的役割を担う協議の場としての役割が期待されます。
具体的には、相談支援従事者研修のあり方や、地域自立支援協議会をはじめとした地域のネットワーク構築等を支援する都道府県アドバイザーの人選や実施内容などを検討します。
また、地域自立支援協議会で明らかになった課題について、都道府県レベルで検討する際にも重要な場となります。

 

Q2.地域自立支援協議会での課題や困難事例を、どのようにして都道府県自立支援協議会に上げればいいの?

 

A.都道府県自立支援協議会は、地域自立支援協議会で明らかになった課題について、都道府県レベルで検討する場です。具体的には、地域自立支援協議会からの意見として、アドバイザーを通じて、または文書で課題等を提出する方法が考えられます。困難事例については、事例そのものの解決ではなくて、事例から括(くく)り出された課題を検討するという意味合いで都道府県自立支援協議会に提出することが適切だと思います。

 

組織構成

 

[地域自立支援協議会の組織]

 

Q1.個別支援会議→事務局会議(運営会議)→(専門部会(プロジェクト))→定例会→全体会等の重層的な構造が望ましい旨が示されていますが、地域で連携を深める中で段階的に重層構造とすることを検討しています。少なくとも当初、設定すべき体制はどのようなものが望ましいでしょうか。

 

A.地域自立支援協議会は、個別支援会議の開催などから把握された地域の課題を市町村や相談支援事業者を中心に地域全体で検討し、改善・解決してくための場であると言えます。
地域体制の立ち上げ段階では、まず、個別支援会議の重要性を地域全体で認識し、地域自立支援協議会で課題の整理・検討をしていく中で、課題の分野に応じた部会を検討していくことになることが多いと思います。
また、個別支援会議から全体会まで、地域の会議全体を企画・運営する事務局機能が重要と考えています。事務局会議(運営会議)として会議化するしないに関わらず、事務局機能は市町村と相談支援事業者が中心になるべきです。
そのため、当初の段階であっても個別支援会議、事務局機能、定例会(全体会)の体系化を図ることが望ましいと考えます。
そして地域の課題分析等が進む中で、対応する専門部会(プロジェクト)の設置や、全体会で議論すべき課題を整理する事務局会議(運営会議)の設置などを検討していくことになります。

 

Q2.地域自立支援協議会から個別支援会議までを含め、地域で開催する会議については、機動的な運営とするため、無報酬とすることを検討しています。無報酬とする場合、注意すべき問題はありますか。

 

A.個別支援会議などに参画することは、関係機関にとって本来業務であるという原則を確認し、参加等に伴う報酬については、原則無報酬で取り組んでいくことを協議会で確認しておくことが重要だと思います。
報酬があると、予算の範囲内での開催となり、結果として会議そのものが必要に応じて開催することが困難になり、質問にもあるように、機動的な運営に支障をきたすことになります。
したがって、個別支援会議や部会など、現場の担当者が集まる会議は業務の一部として無報酬とし、全体会などで当事者団体代表や医師会代表を委員に委嘱する場合には報酬を支払うなどの整理をする必要があります。

 

Q3.地域自立支援協議会の委員報酬はいくらくらい支払うもの?

 

A.報酬の考え方は、前項の質問に対する回答を原則と考えますが、全体会などの委員報酬を予算化する際には、その地域で開催されている福祉計画策定の委員会の報酬基準や、障害者施策推進協議会などの委員報酬を参考に報酬額を設定していくことになると思われます。

 

Q4.地域自立支援協議会の委員数は何人くらいが適当?

 

A.地域の課題について、テーマごとに検討する専門部会(プロジェクト)については、実質的な議論を進めるためにも、実情をよく知る実務担当者を中心に10名程度を目安に委員数を決定していくのがよいと思います。
一方、全体会については、地域の全体の状況や課題、検討の経過などを知っていただいたり、共通理解を深める場と捉え、関係機関の参画を広く求めて行く方向が好ましいと思います。

 

Q5.地域自立支援協議会の委員には当事者委員も加えるべきなの?

 

A.全体会などでは、障害当事者団体を代表する方の参画を要請したり、具体的な課題の検討では、当事者の参画は重要だと思います。
また、専門部会(プロジェクト)に、当事者部会などの設置を模索していくことも大切だと思います。
その際、地域自立支援協議会が要求陳情や団体交渉などの場ではなく、地域の様々な課題を共に協力し、検討していく場である認識づくりが大切だと思います。

 

[事務局機能]

 

Q1.地域自立支援協議会を進めていく上で、事務局機能が非常に大切だと思うが、事務局をどこに任せていったらよいか悩んでいます。

A.地域自立支援協議会が円滑に進められていくためには、どのような会議をどのような形式で、いつ設定するのがよいのか、また、どのような課題を柱にテーマ設定していくのがよいのか、こうしたことを常に検討し、実務を取り仕切り、準備していく機能が必須です。こうした事務局機能が脆弱であると、会議そのものも滞りがちになったり、会議の中味としても、テーマが希薄で盛り上がらなかったりしてしまいます。
こうした意味では、事務局をどこに託すのかが地域自立支援協議会の命運を分けると言っても過言ではないと思います。
事務局機能は、地域の課題を熟知し、自立支援協議会の必要性を強く認識している機関が担うのがよいと思います。
市町村自らが事務局となるか、個別支援会議などを精力的に開催し地域の課題について取り組んでいる相談支援事業者があれば、こうした事務局機能を託していくのに適していると思います。

 

[地域自立支援協議会と個別支援会議]

 

 

Q1.なぜ相談支援従事者が地域自立支援協議会の核なのか?

 

A.地域自立支援協議会は、日常の個別支援会議を通じて明らかになってきた地域の課題や地域が取り組むべき方向を、検討していく場です。
この検討の中核をなす地域の課題を、最も具体的に把握し、個別支援会議では解決困難な課題について地域における解決を志向しているのが相談支援従事者です。
こうした意味では、自立支援協議会の成否は相談支援事業の充実(個別支援会議の日常化)と深く関係していると言えます。

 

Q2.個別支援会議を開催する際、相談者本人や御家族の参加(同席)については、一般的にどのように考えるべきですか。

 

A.個別支援会議は、支援を必要としている当事者を中心に、具体的支援のあり方や手だてを検討していく場です。
そうした意味では、相談者本人やご家族の願いやニーズをしっかり把握して進めていくことが大切なのは言うまでもありません。この願いやニーズからそれないためには個別支援会議に相談者本人やご家族が同席していただくことが原則と言えます。
しかし、同席することによって、相談者本人が不安になってしまったり、混乱してしまったりする場合もありますので、相談者本人等の同席は必須ではないと考えています。目的は、相談者本人の願いやニーズに的確に応えていける結論を生み出すことであることを踏まえて、その都度、最も好ましい会議の設定を進めていくことです。

 

Q3.個別支援会議の開催等により、地域で相談者の情報を共有する場合、一般的に個人情報をどのように取り扱うべきでしょうか。

 

A.個人情報をどのように取り扱っていくかは、相談者やご家族との信頼関係の構築にとって最も重要な指標であるといえます。
原則的には、相談者の了解のもと、関係機関での情報共有を進めていくことになりますが、相談者にとって課題への認識が十分でない場合や相談者の了解を得ることそのものが困難で、そのために支援会議が滞ってしまう場合もあります。
こうした時には、関係機関が知り得た個人情報をしっかりと管理していくことを会議の場で徹底することが大切であり、固有名詞の情報は回収したりする場合もあります。
個人情報への真摯な姿勢や管理能力は、地域の関係機関での連携がどのように進んでいるか、また、相談支援体制がどのように構築されてきているか、ひいては、地域の自立支援協議会がどのように深まってきているかの一つのバロメーターにもなると思います。

 

Q4.相談支援事業を委託している場合、市町村の担当課において扱う相談と委託先の相談支援事業者で扱う相談支援とは、どのような分担が想定されるでしょうか。

 

A.相談支援事業を事業者に委託する市町村の中には、業務の丸投げのような形になってしまう例も聞かれます。仮に、相談支援事業を事業者に委託しても、市町村としての業務の責務は残ります。
例として、市町村は、支給するサービスや支給量の決定などの決済権限や処分権限を有しています。
そのため、全て相談者の立場に身をおき続けることは業務上困難なことがあります。
相談者を真ん中にして、相談支援事業者が相談者の声やニーズに寄り添いながら相談や調整を行いつつ、市町村は相談支援事業者と連携をとりながら、現実的に最善の支給決定を進めていくことになります。
そうした観点から、様々な業務に関して、委託相談支援事業所と市町村の間で役割分担表や相談支援事業者ガイドライン等を作成していくことが好ましいと思います。

 

Q5.個別支援会議は市町村及び相談支援事業者が主要な核となって開催すべきと考えますが、サービス提供事業者等が個別支援会議に参加する際の往復時の事故の責任関係等、あらかじめ地域でルール化すべきことがあるでしょうか。

 

A.様々な関係機関や事業者にとって、個別支援会議等に参加していくことは事業の本来業務であるという認識を共有化することが大切であると思います。
そうした観点から、それに伴う事故や、個人情報漏洩に伴う損害請求等については、それぞれの事業者が事業者の責務として保険等に加入していくことをルール化していくことが大切だと思われます。

 

Q6.個別支援会議等において活用する相談受付票、アセスメント票及びケア計画票などの様式について、参考とすべきものはありますか。

 

A.各種の様式が通知されている介護保険制度と異なり、障害者の方の相談の際に使用する各様式は限定されていません。サービス利用計画作成費の対象となる場合の各様式も同様です。
なお、必ずしも障害者ケアマネジメントの過程における使用様式を統一する趣旨ではありませんが、「障害者ケアガイドライン(平成14年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)」で、示された相談受付からアセスメント、ケア計画作成に至る過程の各様式は必要な事柄が整理できる標準的な様式として参考になります。

 

Q7.自立支援協議会の個別支援会議と障害福祉サービスの指定基準で定められている「サービス担当者会議等」は何か違うの?

 

A.自立支援給付の支給決定プロセスの中での、認定調査⇒障害程度区分認定⇒サービス支給決定⇒サービス担当者会議という中での、サービス担当者会議も個別支援会議の一つであると言えます。
個別支援会議は、こうした支給決定プロセスに関わる会議のみに留まらず、相談者の声やニーズに基づいて、関係機関が集まって進めていく様々な会議の総称と言えます。

 

Q8.個別支援会議は何分くらいやるの?また何人くらい集めるの?

 

A.個別支援会議は相談者の声やニーズに基づいて、関係者あるいは関係機関が集まって具体的な支援の手だてなどについて話し合う会議です。話し合われる内容や目的によって、その都度、必要とされる招集範囲や時間が決まってくるもので、何分あるいは何人という特別な目安はありません。

 

Q9.個別支援会議はどんなケースについて検討するの?

 

A.個別支援会議は、相談者個々の相談内容やニーズに基づいて、相談者に関わる関係者や関係機関が集まって具体的な支援の手だて・役割分担等を話し合う場です。(※いわゆる困難ケースに限って開催されるものではない。)
そのため、相談者のニーズ、例えば、「グループホームからアパートに暮らしの場を移したい。」「特別支援学校高等部卒業後の生活について、日中活動と生活の場をどうするか。」「相談者が胃ろうなどの医療的ケアが必要となったが、在宅生活を今後継続するためにどうしたらよいか。」「相談者が親元を離れて暮らすことになったが、その際の移送の手だて、土日の余暇の支援、金銭管理の窓口などどうしていったらよいか。」等々、様々なケースが考えられます。

 

Q10.定例会や全体会では、全てのケースについて報告するの?

 

A.地域自立支援協議会として、何を検討し、どのような課題を解決していくかによって、報告するケースの種類や内容が定まってくると思います。
そうした意味では、ケース報告の内容は地域自立支援協議会によって多種多様であってよいのではないかと思います。
事務局会議(運営会議)等で、報告のみでよい内容なのか、地域の課題を考える上でどうしても詳しく、深く報告すべき内容なのかを協議する必要があると考えています。

 

Q11.定例会や全体会では、どのようにして個別のケースを検討するの?(もしくは、「なぜ検討しないの?」)

 

A.個別のケースは、主として個別支援会議で検討されます。定例会や全体会で検討する際は、そのケー スが定例会や全体会で共有する必要性があって行われるものです。 つまりは、より広い参集者の中で、是非、共有化してほしい中味が盛り込まれているケースというこ とになります。
例えば、地域に共通の課題として認識してもらわなくてはならない医療的ケアの支援のケース、ある いは、移送サービスの構築を考える際に必要な支援のケース、また、そうした検討の中で、予算化や制度化が必要な象徴的ケース、さらには、困難事例のケースを検討する中で、より広い関係者の中で支援連携の共有化を図りたいケースなどが考えられます。

 

Q12.定例会や全体会では、主にどのような事項について協議したり、報告したりするの?

 

A.個別支援会議などを通じて、地域で検討すべき様々な課題について協議したり報告を受けたりする場が、定例会や全体会です。
具体的には以下のような内容が考えられます。
・相談業務の状況、相談内容の傾向
・地域の課題について専門部会(プロジェクト)などで議論されている内容
・地域全体で共有化したい課題
・施策や制度として提案したい課題
・予算化の必要な内容
・障害福祉計画の達成状況 など

 

[設置する専門部会(プロジェクト)の種類]

 

 

Q1.地域自立支援協議会には、様々な課題を検討する専門部会(プロジェクト)が設けられているが、どのような部会を設けていったらよいのか、ポイントとなるところを教えてほしい。また、専門部会(プロジェクト)を設置するとしたら、どんな組織が有効か?(部会の種類、委員、協議内容、相互連携のあり方等)

 

A.専門部会(プロジェクト)は、明らかになった地域の課題について、どのように取り組んでいくべきかを話し合う、非常に実務的かつ現実的な検討の場です。
そのため、課題について本当に実情を知っている実務者として、どういう関係機関の誰が構成メンバーとして必要なのか、その際の座長や部会長はどの機関が好ましいのか、どのような時間帯にどのような頻度で集まるのが機能的で効果的なのかを検討した上で、組織編成をすることが重要です。
課題が明らかになっていなかったり、機が熟さないテーマについて部会を数多く設けても、会議自体が散漫になってしまったり、収集がつかなくなってしまったりすることも考えられます。
他の地域の自立支援協議会で設置されている部会だから、その部会をまねてこちらの協議会でも設置しておこうという考え方ではなく、この地域で、今、どんなテーマの専門部会の設置が求められているのかを見極めることが何より重要です。
テーマとしては、例えば、乳幼児期から就学までの地域の課題について話し合う療育部会、日中活動の事業所が授産活動内容や就労支援について相互に連携を深められる日中活動部会、地域で一人暮らしの方を支えていくための居住サポートや権利擁護を検討する権利擁護部会等々、障害児の土日や放課後、長期休業の支援体制を検討する障害児放課後支援部会など、地域の実情に応じて様々な部会が考えられます。

 

[関連法規の整備]

 

 

Q1.地域自立支援協議会の設置に向け関連規定の整備を進めています。地域自立支援協議会に係る障害者自立支援法等の規定にはどのようなものがありますか。

 

A.地域自立支援協議会は、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、市町村が設置することとされています
市町村や圏域単位で地域自立支援協議会を設置する場合、設置要綱などの規定を整備する際には、障害者自立支援法などの規定を参考・引用する部分が出てくると多いと思いますが、関連するものを下記に示します。
① 障害者自立支援法第77条(市町村地域生活支援事業)
…障害者相談支援事業の実施を含め市町村地域生活支援事業が規定されています。
② 障害者自立支援法施行規則第65条の10
(市町村地域生活支援事業として省令で定める便宜)
…地域自立支援協議会の位置づけとして、「地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支 援の体制に関する協議を行うための会議の設置」と規定されています。
③ 平成18年8月1日障発第0801002号
「地域生活支援事業の実施について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
…地域生活支援事業実施要綱が定められています。この要綱の中で「地域自立支援協議会」を設置 するとされています。

 

運営方法

 

 

[地域自立支援協議会のテーマ]

 

 

Q1.地域自立支援協議会を開催してみたいとは思うが、どのようなテーマで進めたらよいかアイデアがない。具体的な取り組みの例があれば教えてほしい。

 

A.地域自立支援協議会は個別支援会議で取り上げられた利用者の支援について協議します。特に、不足している社会資源や必要なネットワークなどがテーマとして取り上げられることが多くなります。具体例を示します。
① ルートから離れた場所に住んでいるので特別支援学校の送迎バスが使えないが、母親が病気となり登校に支障が出ている。当面のバスルートを変更することを教育部会で検討し、学校が了承した。
② 車いす利用の単身の知的障害者のために、公営住宅の建て替え時にバリアフリーのケアホームを建築することを協議し、行政の計画に載せることができた。
③ ジョブコーチが不足している中で、就職活動に付き添ってくれたり、通勤訓練を支援してくれる人材をボランティアとして養成し、派遣する仕組みを作った。
④ 精神障害者の賃貸物件探しがうまく進まないので、低額で保証人なしで物件が探せる仕組みを地元不動産業者と信用保証会社を住宅専門部会に招いて検討し、仕組みを作った。

 

[会議が活発化しない]

 

Q1.地域自立支援協議会の第一回目を開催してみたが、あまり活発な意見も出ず、低調なまま会議が終了してしまった。参加者が期待を持って参加するためにはどのような会議の仕掛けや準備が必要なのか知りたい。

A.参加者は利用者のQOL向上を目的として集まっている人たちでしょうか?
地域自立支援協議会のメンバーはそういった期待を胸に集まるのが前提です。もしそうでないなら準備段階で協議会の意義の共有を図ることを怠ったか、メンバーの選定を間違っているかです。また、議論をスムーズに進めるための仕掛けとして相談支援専門員と行政職員を中心としたコアメンバーによる打ち合わせ(事務局会議)をしっかり行うことが必要です。この事前の意見交換の中で取り上げるべき事例や定例会の流れを確認して参加者が議論に入りやすい環境を作っておきます。

 

Q2.地域自立支援協議会(個別支援会議、定例会等)は、誰が声かけをして開催するの?

 

A.地域自立支援協議会で行政が一番関わらなければならないところはどこ?委託を運営した場合は丸投げしてもいいの?
地域自立支援協議会の実施主体はあくまで市町村です。したがって、たとえ運営を委託していても、当初は定例会等の呼びかけの際に、市町村からも定例会等の開催通知を発出する等の支援を行う必要があると考えています。ただし、個別支援会議は各々担当する相談支援事業者が実施するのが基本ですから、通常は市町村から直接声かけをする必要はありません。ですが、個別支援会議が定着していない地域においては、市町村が開催通知を発出する等の支援を行う必要があると考えています。

 

[話し合うだけで先に進まない]

 

Q1.地域自立支援協議会では、いろいろな課題について比較的活発な話し合いが行われているが、話し合うだけで終わってしまっている。これを具体的な成果として実りあるものにするためにはどう自立支援協議会を活用していったらよいのか教えてほしい。

A.活発な話し合いであっても一般論的なあるいは構想的なレベルで「計画策定委員会」のような形にな っていないでしょうか?協議会で上げるべき具体的成果とは、より適切なサービスへの転換、新たな社会資源の開発、サービス利用計画の改善、事業者ネットワークの強化、住民ネットワークによる地域の受け入れ態勢の強化などです。それが一般論でなく、具体的なひとりの利用者のために実現することが協議会のメンバーの意欲を高めることになります。具体的なひとりの利用者に対する支援を、誰が、いつ、何を、どこで、どのようにして行うのかという5W1Hを決めることを目的として実施することで散漫な結果にならなくて済みます。

 

[地域との関係]

 

Q1.地域自立支援協議会が社会資源の開発等地域に対して直接働きかける方策は?(協議会として地域住民を交えた連携をどう図っていくか)

A.どのような社会資源のイメージを持つのかは事案によって違うと思いますが、仮に居住サポートの例で考えてみたいと思います。保証人がいない精神障害者が入居に苦労しているという課題に対して、不動産業界、信用保証会社、グループホーム事業者などの協力を得て信用保証の仕組みを作ったとします。
ところが、実際にある精神障害者が物件を申し込んだ時に家主が不安がってしまうということがあり、地域住民の理解を得て協力的な雰囲気をどのように作るかが更なる課題となります。そこで、個別支援会議に当の家主さんにも加わっていただき、居住サポートのために相談支援専門員と現在の通院医療機関が日常どのように関わり、緊急時にはどのような対処法をとるかについて、具体的なしっかりした流れを説明し、理解を得ておくことが必要となります。この時、不動産業者が家主との間に挟まれたような形になるのではなく、みんなで支えていくという雰囲気をしっかり伝えることで家主も主体的に対応する気持ちになってくれるでしょう。

 

Q2.連携すべき関係機関って、具体的にどんなところが考えられる?そこへはどうやって声を掛けたらいいの?

 

A.関係機関について例示をすると、
○教育関係:市町村教育委員会、都道府県教育庁(教育委員会、教育局)、教育事務所、小中高校、幼稚園、保育所
○雇用関係:地方労働局、都道府県雇用担当課、ハローワーク、障害者職業センター、就業・生活支援センター、就労移行・継続支援事業所、地域活動支援センター、企業、商工会議所、経営者団体
○住宅関係:信用保証会社、宅建協会、不動産業者、グループ(ケア)ホーム事業者、都道府県住宅担当課、市町村住宅担当課、居住サポート事業者
○医療関係:リハビリテーションセンター、医療機関
○法曹関係:家庭裁判所、弁護士会、司法書士会
○交通関係:移送事業者、JR、私鉄、タクシー協会、バス協会
○福祉関係:相談支援事業者、地域包括支援センター、市町村役場、福祉事務所、更生相談所、福祉施設、福祉サービス事業者、社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、都道府県障害福祉担当課
○関連専門職団体:社会福祉士会、精神保健福祉士協会、介護福祉士会、医師会、理学療法士会、作業療法士会、リーガルサポートやぱあとなあ等の成年後見に関わる団体
○障害当事者団体:各障害者当事者会・家族会
と数多く考えられます。声がけについては事案によって、様々な方法が考えられますが、基本的には(1)関係行政機関から話を通して公式に協議に参加してもらう、(2)その機関と普段付き合いのあるところから声がけをしてもらう、(3)直接事情を話し参加を依頼するということが考えられます。いずれにしても話の取っ掛かりがないとなかなかつながりを作ることができないので、相手の機関の事情を知った上で、相手のためにもなるような提案、あるいは現状の改善策を一緒に練(ね)るという形でアプローチをすることが肝要です。

 

[社会資源開発の方法]

 

Q1.地域の社会資源を開発(改善)するって、どうすればいいの?
これといった産業もなく、サービス提供事業者も少ない地域。どうやって社会資源を開発(改善)す ればいいの?

A.社会資源は、ホームヘルプサービス等のフォーマルなサービスに限定されるものではありません。地域では何でも社会資源になり得ます。在宅での生活を希望する方で、障害福祉サービスの利用や地域の支援を組み合わせることで継続した生活が可能となるならば、近隣の方も大変重要な社会資源と言えます。
周囲のものや人をうまく活用することが重要です。一見弱みに見えるものの中にも強み(社会資源)は存在します。ストレングス視点から周囲を見直すことが有効です。

 

Q2.地域自立支援協議会で、グループホーム等の社会資源新設の必要があると決った時に、それを実現していくためにどのような手続きや方法があるのか?また、そのために地域自立支援協議会としては、どのようなアクションを起こしていけばよいのか?

 

A.地域自立支援協議会の実施主体は市町村(民間に運営を委託する場合であっても実施責任があります)です。グループホームなどのサービス事業は民間法人が実施するべきものですが、地域の事情によってなかなか立ち上がらない時には、行政から法人に対して立ち上げを要請したり、廃校や統合庁舎の跡地利用として場所を提供するといった誘導策を打つことも十分考えられる政策判断です。地域自立支援協議会がこうした施策を提案し、行政が施策として実現あるいは誘導することを形にするために地域自立支援協議会と審議会(施策推進協議会等)に関係を作っていくといった工夫があると一層実現性が高まります。

 

[相談支援事業の評価]

 

Q1.地域自立支援協議会は相談支援事業を評価する役割もあるとうたわれているが、具体的にどう評価していったらよいのかイメージがわかない。

A.評価という言葉に戸惑いを感じている市町村が多いようです。しかし、委託業務の内容を点検・評価するのは当然ですし、市町村に替わって地域の相談支援を担っている状況を正しく評価するのは必要なことだと思います。
具体的には以下のような評価ポイントがあると思います。
・人員配置(相談員の人数など)
・体制(施設部門と明確に業務が区分されているか)
・相談件数(全体の件数、訪問件数など)
・相談の質
相談の量や質で評価をすることは客観的な指標がなく、難しい点です。そこで質を評価する方法としては個別支援会議の検討内容を定例会でレビューすることが考えられます。このレビューのためには前もって事案をうまくまとめなければならず、この時に事案を改めて見直すことできちんとニーズを把握したのか、適切な社会資源だったのかといったことが自己検討されます。さらに、レビューにより他の参加者からの質疑を通し、新たな視点を加え、事案の改善をすることができます。こうした改善により相談支援の内容がレベルアップし、ひいては利用者全体の利益になるという意図があります。

 

[アドバイザーの活用]

 

 

Q1.都道府県アドバイザーとは?

 

A.都道府県は、地域生活支援事業(都道府県地域生活支援事業)を実施することとされています。都道府県アドバイザー事業は、この都道府県地域生活支援事業の一つとして、市町村の相談支援体制整備を支援するために、アドバイザー派遣(都道府県相談支援体制整備事業)を行うものです。
事業の実施の形態は、登録型や派遣型などそれぞれの都道府県で異なりますが、アドバイザーは市町村や地域の相談支援体制整備を支援するとともに、地域と県とをつなぐ存在です。

 

Q2.都道府県自立支援協議会とアドバイザーとの関係は?

 

A.都道府県自立支援協議会は、都道府県全域の相談支援体制の構築に向けた協議の場としての役割を持っています。
地域のネットワーク構築、地域自立支援協議会をはじめとした専門的支援システムの立ち上げは、実際には都道府県アドバイザーが地域を支援する形態が多くなりますが、都道府県自立支援協議会では、地域の事情に応じた有意義な支援を行うため、この都道府県アドバイザーの人選、アドバイザーの配置や派遣などの事業形態の検討などを行います。
また、都道府県アドバイザー事業で地域の状況を把握する中で、市町村(地域)単位では解決が難し い課題について、都道府県レベルで検討することも求められます。

 

Q3.地域自立支援協議会の運営等にアドバイザーをどのように活用したらいいのかイメージがわかない。
アドバイザー活用の効果的な方法があれば教えてほしい。

 

A.アドバイザーは、
① 市町村あるいは圏域の求めに応じ、自立支援協議会の立ち上げを支援する。
②圏域全体の課題をどのように解決していくかについて都道府県の自立支援協議会とのつなぎ役を果たす。
③ その他、圏域内の自立支援協議会の運営を安定したものにするために運営者と調整を図る。
といったことをしているのが現状です。アドバイザーが効果を発揮するためには都道府県と協調した動きをすることが条件となります。例えば、圏域内の都道府県の福祉事務所・保健所など出先機関が音頭をとり、圏域内の市町村に働きかける時にアドバイザーと同行し、顔つなぎと説明(意義)を共 有するといった動きは是非行って欲しいところです。

 

[情報の発信]

 

Q1.行政の中でも、他の部局の人達には地域自立支援協議会が周知されていないのが現状です。それをどのようにしたら周知していけるのか?

A.自立支援協議会の細かな協議内容は外部に漏らすことはできませんが、結果の概要はむしろ地域の利用者にとっても大きな関心事となることなので積極的に公開することも考えていいでしょう。ご本人の了解を得た上で全く特定できないよう簡略化した事案にまとめ、その際に開発・改善された資源や作られたネットワークなどをホームページなどで紹介することで利用者にも事業者にも力を与えることになります。

 

その他

 

 

[立ち上げ手順]

 

Q1.地域自立支援協議会は、具体的にどういう手順で立ち上げればいいの?
地域自立支援協議会を立ち上げるには、具体的にどこから始めればいいの?

A.地域自立支援協議会を形式的な集まりの場としないためには、まず相談があって、個別支援会議をベースにして事務局会議(運営会議)や定例会へと発展していくということが言えます。相談支援事業者、市町村行政、個々のサービス事業者それぞれが単独では利用者目線で支援しきれないから連携が必要になり、利用者を支援するための仕組みができてきます。個別支援会議の開催などで地域が連携する中で、必要な支援、ニーズ、課題が見えてくれば、必然的に地域自立支援協議会の必要性、またその構成メンバーのイメージが具体化してきます。詳しくは「第3章第3節 立ち上げのポイント」をご覧ください。

 

Q2.自立支援協議会を立ち上げる前にやっておくことはあるの?(例えば、家庭訪問で地域の課題を把握 しておくとか)

 

A.自立支援協議会を立ち上げる前にまず行っておかなければならないのは、何のために協議会を立ち上げるのかという明確な意義の確認だと考えます。(「第3章第3節 立ち上げのポイント」参照)

 

【執筆者一覧】(執筆順)
佐々木 隆行(ささき たかゆき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1章・第2章第1,2節
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課相談支援係
中島 秀夫(なかじま ひでお)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章第2節-1・第4章
滋賀県障害者自立支援協議会事務局長
福岡  寿(ふくおか ひさし)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章第2節-2,3・Q&Aコーナー
社会福祉法人高水福祉会北信圏域障害者生活支援センター所長
佐藤 光正(さとう こうせい)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章第2節-4
駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻准教授
上野 容子(うえの ようこ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章第2節-5
東京家政大学文学部心理教育学科教授
野中  猛(のなか たけし)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第2章第2節-6・第7章
日本福祉大学社会福祉学部教授
清水 剛一(しみず ごういち)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3章第1,2節・第5章第1節
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課相談支援専門官
島村  聡(しまむら さとる)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3章第3節・Q&Aコーナー
那覇市役所健康福祉部政策推進副参事
武田 牧子(たけだ まきこ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第3章(コラム)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行支援専門官
菊本 圭一(きくもと けいいち)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第5章第2節
社会福祉法人ともいき会川越身体障害者センター副施設長
高原 伸幸(たかはら のぶゆき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第6章
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害福祉専門官
遅塚 昭彦(ちづか あきひこ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Q&Aコーナー
埼玉県福祉部障害福祉課主幹

 

 

自立支援協議会の運営マニュアルの作成・普及事業企画編集委員会
 委 員
 福岡  寿
中島 秀夫
菊本 圭一
上野 容子
[社会福祉法人高水福祉会北信圏域障害者生活支援センター所長]
[滋賀県障害者自立支援協議会事務局長]
[社会福祉法人ともいき会川越身体障害者センター副施設長]
[東京家政大学文学部心理教育学科教授]
 ヒアリングメンバー
 野中  猛
 佐藤 光正
 島村  聡
 遅塚 昭彦
[日本福祉大学社会福祉学部教授]
[駒澤大学文学部社会学科社会福祉学専攻准教授]
[那覇市役所健康福祉部政策推進副参事]
[埼玉県福祉部障害福祉課主幹]
 オブザーバー
 清水 剛一
高原 伸幸
 武田 牧子
佐々木 隆行
[厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課相談支援専門官]
[厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害福祉専門官]
[厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行支援専門官]
[厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課相談支援係]

 

自立支援協議会の運営マニュアル
発行日 2008年3月10日
企画・編集 自立支援協議会の運営マニュアルの作成・普及事業企画編集委員会
発行責任者 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
会長 金田 一郎
発行 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
Tel. 03-3204-3611 Fax. 03-3232-3621
URL http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/index.htm
E-mail kensyu@abox3.so-net.ne.jp
吉田秀博、伊藤弘亮、若山浩彦、岩本直人、井垣貴洋、廣田清志
印刷・製本株式会社 功文社
本書は、平成19年度厚生労働省障害保健福祉推進事業の補助を受けて発行されました。

 

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