資料

大牟田市障害者自立支援協議会設置要綱

(設置)

第1条障害者相談支援事業の円滑かつ効果的な実施を推進するとともに、地域の関係機関が連携し、協働して障害者福祉に係る課題の解決等を図るため、大牟田市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1)関係機関による連携体制の構築に関すること。

(2)障害者福祉に係る困難事例への対応に関すること。

(3)障害福祉サービスをはじめとする地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4)その他障害者福祉の推進に関し、必要と認められる事務。

(組織)

第3条協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2委員は、次の各号に掲げる団体に所属する者及び学識経験者の中から市長が委嘱する。

(1)相談支援事業者

(2)保健・医療関係機関

(3)障害者関係団体

(4)障害福祉サービス事業者

(5)商工業関係団体

(6)行政機関

(7)その他の団体

(任期)

第4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3協議会の議事は、出席委員の過半数の賛成により決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(運営会議)

第7条協議会に運営会議を置く。

2運営会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第8条協議会の庶務を処理するため、大牟田市保健福祉部福祉課、特定非営利活動法人大牟田市障害者協議会、障害者相談支援事業所で事務局を構成する。

(補則)

第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付則

この要綱は、平成20年1月29日から施行する。

大牟田市障害者自立支援協議会運営会議設置要綱

(設置)

第1条大牟田市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の円滑かつ効果的な活動を実施するため、協議会設置要綱第7条に基づき協議会に運営会議を設置する。

(組織)

第2条運営会議は、30人以内の委員をもって組織する。

2委員は、次の各号に掲げる団体に所属する実務担当者で構成する。

(1)相談支援事業者

(2)保健・医療関係機関

(3)障害者関係団体

(4)障害福祉サービス事業者

(5)商工業関係団体

(6)行政機関

(7)その他の団体

(任期)

第3条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条運営会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、運営会議を代表し、会務を総理する。

3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営会議の会議)

第5条運営会議の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2運営会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3運営会議の議事は、出席委員の過半数の賛成により決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長は、必要があると認めるときは、運営会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(プロジェクト会議)

第6条協議会にプロジェクト会議を置く。

2プロジェクト会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(個人情報の保護)

第7条委員は、個人情報の保護の重要性を認識し、職務の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(目的外利用及び外部提供の禁止)

第8条委員は、職務の遂行に当たって取り扱う個人情報をこの職務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(守秘義務)

第9条委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条運営会議の庶務を処理するため、大牟田市保健福祉部福祉課、特定非営利活動法人大牟田市障害者協議会、障害者相談支援事業所で事務局を構成する。

(補則)

第11条この要綱に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

付則

この要綱は、平成20年3月12日から施行する。

大牟田市障害者自立支援協議会の構成

大牟田市障害者自立支援協議会の構成

大牟田市障害者自立支援協議会の構成の内容

インフォーマルサービス開拓プロジェクト会議名簿

区分 氏名 所属
知的障害施設 宮崎拓 社会福祉法人あけぼの会(リーダー)
増田佳子 社会福祉法人地域福祉を支える会
北野真由美 社会福祉法人日本厚生学園
社会福祉協議会 馬場朋文 社会福祉法人大牟田市社会福祉協議会(サブリーダー)
育成会 山崎ゆかり 大牟田児童生徒育成会
中嶋スミ子 大牟田児童生徒育成会
行政 坂本智典 大牟田市教育委員会
大山博一 大牟田市特別支援学校
杉本志津子 大牟田市児童家庭課
川地伸一 大牟田市福祉課
鷹尾俊介 大牟田市福祉課
西山洋 大牟田市福祉課
事務局 大場和正 NPO法人大牟田市障害者協議会
入木田美耶 NPO法人大牟田市障害者協議会(コーディネーター)
渡邉祥吾 NPO法人大牟田市障害者協議会
古賀敬之 障害者相談支援事業所「ハ―ツ」
松尾貢治 障害者相談支援事業所「潮」
下川敏彦 障害者相談支援事業所「サンローレル」
石井晃 障害者相談支援事業所「あじさい」
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