- 装置(本体・修理基準)関係
- < 本体要件 > Q1 ~ Q7
< 修理基準要件 > Q8 ~ Q13
< パソコン関係 > Q14 ~ Q24
< 基準額関係 > Q25 ~ Q29
- 支給基準関係
- < 対象者要件 > Q30 ~ Q31
< 疾病別判断例 > Q32 ~ Q46
- 判定方法関係
- < 判定方法全般 > Q47 ~ Q54
< 入力装置(スイッチ)適合関係 > Q55 ~ Q58
< 社会的所見関係 > Q59 ~ Q63
< 判定例 > Q64 ~ Q73
- 相談・助言関係
- Q74 ~ Q75
- フォローアップ関係
- Q76 ~ Q81
※ 文中における「重度障害者用意思伝達装置」は、「意思伝達装置」と省略しますが、法令関係、 ガイドラインの見出しの表記については、省略せずに重度障害者用意思伝達装置としています。
装置(本体・修理基準)関係
- 【 Q1 】
- 意思伝達装置とは、どのようなものですか?
- 【 A1 】
- 平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号(最終改正:平成20年3月31日) では「ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの、もしくは生体 現象(脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。その他障害 に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。」となっています。
詳しくは、「1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要)」をご覧下さい。
【 Q2 】
- 意思伝達装置には、どのような製品がありますか?
- 【 A2 】
- 主要な製品は、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
ただし、ここに掲載されている以外にも、サポートのために地域限定で取り扱っている製品など、実際に、意思伝達装置としての支給実績があるものもあります。
- 【 Q3 】
- 「意思伝達機能を有するソフトウェア」とは、どのようなものですか?
- 【 A3 】
- スキャン入力により、文字、定型句、シンボル等を選択し、メッセージを綴る機能をもつソフトウェアです。
詳しくは、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
- 【 Q4 】
- 定型句とは、一体どのようなことを指すのでしょうか?
- 【 A4 】
- 例えば、「トイレに行きたい」、「頭がかゆい」といったことです。携帯用会話補助装置のように、直接入力(ボタンを押す)方式もありますが、意思伝達装置においては、これらを本体に登録しておいて、スキャン方式にて選択する方法が、定型句を使ったコミュニケーショ ンと呼ばれるものです。
- 【 Q5 】
- 「意思伝達装置」と「環境制御装置」は同じものですか?
- 【 A5 】
- いいえ。
意思伝達装置の中には環境制御装置の機能を持つものもあり、環境制御装置の中には意思伝達装置を繋ぐことができるものありますが、基本的には異なるものです。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q6 】
- 「意思伝達装置」と「携帯用会話補助装置」は同じものですか?
- 【 A6 】
- どちらにも該当する機器もありますが、基本的要件は異なります。
なお、携帯用会話補助装置は、旧制度の日常生活用具の中で給付対象とされていたため、 引き続き、地域支援事業による日常生活用具として、給付対象としている市町村が、多くあります。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q7 】
- 意思伝達装置と、携帯用会話補助装置の両者の申請をすることはできますか?
- 【 A7 】
- 意思伝達装置と、携帯用会話補助装置は異なる目的で利用される場合、検討することは可能です。おそらく、携帯用会話補助装置として「レッツ・チャット」を想定していると思わ れますが、それぞれの制度でともに、同じ装置を支給することはできませんので、この場合、 補装具費では支給対象外になります。
外出時に使う会話補助装置として「レッツ・チャット」を日常生活用具にて、在宅等では、 インターネット等も使うことを目的として「オペレートナビ」等を支給することは、状況を 確認して、身更相の判断になります。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q8 】
- 修理基準にある入力装置(スイッチ)にはどのようなものがありますか?
- 【 A8 】
- さまざまな種類と製品があります。参考資料「A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等」に、修理基準にある操作スイッチの解説をまとめてありますので、参考にして下さい。また、詳しくは、参考資料「B.重度障害者用意思伝達装置について参考と なるホームページ」で紹介しているホームページなどをご覧下さい。
- 【 Q9 】
- 帯電式入力装置の見積りで、タッチ式加算と、ピンタッチ式先端部加算が分かりにくいです。どのような部分が該当するのでしょうか?
- 【 A9 】
- 「帯電式入力装置(スイッチ)交換」については、先端部を除き、意思伝達装置との接続口やACアダプタの差込口のついたボックスが該当します。
「タッチ式加算」とは、直接皮膚でタッチするプラスチックのチップ部分や、位置合わせのための蛇腹、固定のためのノブボルトや、クリップなどが一体となった部品が該当します。 上記のボックスに接続して使用します。
「ピンタッチ式先端部加算」とは、皮膚に貼り付けて使うことができる細く柔らかいケー ブルで、主に額のしわや眉を先端の金属のピンに触れて操作する部品です。タッチ式と同様 に上記のボックスに接続して使用します。
- 【Q10】
- 修理基準にある「呼び鈴」とは、どのようなものでしょうか?
- 【A10】
- 病院病棟内でのナースコールのような、別の部屋にいる人を呼ぶための機器です。家庭内でも同様に、別の部屋にいる人を呼ぶときや、同じ部屋にいても家事をしていて気がつかな い家人を呼ぶために使用します。
呼びベル、ブザー、コール等ともいいます。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【Q11】
- ブザーの付いている意思伝達装置に、呼び鈴分岐装置が、なぜ必要なのでしょうか?
- 【A11】
- 意思伝達装置を、常時利用されている場合は、不要かも知れませんが、多くの在宅療養をされている方の中には、ケアの時間の空き時間で意思伝達装置を使う方が少なくありません。
タイミングをあわせることが困難で、スキャン入力の意思伝達装置が使えない場合でも、 スイッチさえ設置しておけば、呼び鈴分岐装置を利用することで、呼び鈴で、他の場所にいる方を呼び出すことが可能な場合もあります。
- 【Q12】
- 入力装置(スイッチ)によっては、長押しができない機能のものがあると聞きました。こ のようなタイプの場合、呼び鈴を鳴らすことは可能でしょうか?
- 【A12】
- 意思伝達装置本体で呼び出しが可能なものであり、メニューから選択する余裕があれば可能です。意思伝達装置本体を利用していないときは、スイッチから直接呼び鈴に接続すれば可能ですが、介護者が接続を十分に理解していることが必要です。
また一定期間に押す回数を指定して、呼び鈴を鳴らす呼び鈴分岐装置もあります。ただし 意思伝達装置本体のスキャン速度との兼ね合いの調整が必要です。
- 【Q13】
- 固定のためのアームの選択基準は何でしょうか?
- 【A13】
- アームには、スイッチの固定具と、本体の固定台とがあります。 どちらかはっきりする必要があります。
本体の固定台ついては、利用者の負担の少ない姿勢や、体位変換しても使いやすいものを 選択する必要があります。また、アーム式以外にもオーバーテーブルに置くテーブル置き式、 自立式もありますので、本人のベッド周囲の環境から総合的に判断する必要があります。
操作スイッチの固定具についても、利用者が一番、操作しやすい位置にスイッチを安定的に固定できるものを選択する必要があります。
いずれも、試用ができれば良好ですが、難しい場合が多いです。調整するところが少ないほど、固定力が高いことが一般的です。逆にいえば、微調整ができる固定具は、目的とする 位置に調整するのが難しいといえます。
- 【Q14】
- 意思伝達装置は、パソコンを使うものでしょうか?
- 【A14】
- いいえ。パソコンを使うものもありますが、それに限られている訳ではありません。専用機器もあります。
また、補装具費の支給制度もパソコン支給するための制度ではありません。
詳しくは、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
- 【Q15】
- 「ソフトウェアが組み込まれた専用機器」と「意思伝達用ソフトをインストールし、カスタマイズしたパソコン」との相違が、理解できません。違いは何でしょうか?
- 【A15】
- 現行商品群を考えた場合には、定義としては、難しいといえます。
専用機器の考え方(⇒1.参照)や、補装具業者の責務(⇒A.2(2)参照)にもまとめていますが、その他、装置がパソコンの機能を利用する前提があるかどうか、本人がパソコンとして使うことと希望しているがどうか等で、総合的に判断する必要があります。
- 【Q16】
- パソコン含む意思伝達装置(伝の心・オペレートナビ等)が使用目的等から補装具として 認められる基準や、申請者がオペレートナビを希望した場合、パソコンも含めて認められる 基準をお教え下さい。
- 【A16】
- あらかじめ意思伝達装置の機能を有するソフトウェアをパソコンにインストールして供給されている製品の場合には、利用者はパソコンとしてではなく、専用機器としての利用を目的として選定している場合もあります。このとき、パソコンとしての使用が容易にできないことや、販売業者が、装置を一体的なシステムとして保証するなど、一定の条件を満たす場 合には、「専用機器」とみなすことができると考えられます。
専用機器と見なされる場合は、支給対象になりうると考えられます。
詳しくは、「A.2「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」をご覧下さい。
- 【Q17】
- パソコンとしても利用できるように、業者がパソコンに意思伝達機能を有するソフトウェアをインストールして販売している意思伝装置を希望する申請がありました。本人はパソコ ンとしては使わないといっていますが、パソコン本体も含めて支給できないのでしょうか?
- 【A17】
- できません。
- 【Q18】
- 既に利用しているパソコンを意思伝達装置にできますが?
- 【A18】
- 意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを組み込むことで意思伝達装置の機能を満たすものもあります。しかし、補装具費としては特例補装具費の支給対象になりうるもので、市町村や身更相に相談されるとよいでしょう。
詳しくは、「A.1 「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
- 【Q19】
- パソコンを自費購入した場合、インターネット等通常のパソコン機能が使用可能となり、 意思伝達装置としての専用機器ではなくなると考えられますが、該当しますか?
- 【A19】
- 本体としては、該当しません。しかし、本体を自費購入しているのであれば、「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」の購入費用のみを、特例補装具費として支給することが可能です。
詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。
- 【Q20】
- 意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを、パソコンとしてはMacintoshで動かしたいという申請がありました。どう対応すればよいでしょうか?
- 【A20】
- Macintoshで動く製品もありますので、身更相と協議して下さい。ソフトウェアのみが、 特例補装具費の対象になる場合があります。
意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを動かすためのパソコンは限定されませんので、 本人のこれまでの経験や、支援者のフォローを考慮して判断することが妥当といえるでしょ う。
- 【Q21】
- 意思伝達機能を有する「フリーソフト」を希望される方がいます。どのように扱うことが妥当でしょうか?
- 【A21】
- 当該利用者の希望としては、おそらく、パソコンとして利用する前提が高いと思います。 この場合、本体は支給対象外ですし、ソフトウェア代金も発生しないので、特例補装具費による支給もありません。
修理基準(入力装置)のみの適用は不可能ではありませんが、これらの、フリーソフト(一 部のシェアウェアを含む)では、意思伝達装置の機能を有するとしても、その作成者は意思 伝達機能の動作を完全に保証しているものではないと考えるのが順当ですし、補装具納入業者の責務として位置づけられている、一定期間のフォローアップもないということが前提か と考えられますので、補装具としては対応できないと考えるのが妥当です。
日常生活用具の情報・通信支援用具がある場合には、その利用も検討して下さい。
- 【Q22】
- 既に意思伝達装置の支給をうけた方から、元になっているパソコンの機能が遅いので、耐用年数内に更新申請がありました。支給は適当でしようか?
- 【A22】
- パソコンの機能は、耐用年数5年という期間の中では格段に向上することも十分考えられ ます。しかし意思伝達という本来の機能に支障が生じている明確な理由がない場合は、適当ではありません。
- 【Q23】
- 意思伝達装置を十分に活用している方から、パソコンの機能も更に使いたいという相談がありました。そのために耐用年数以内に本体を更新したいという申請に対しては、どのような対応を取ればよいでしょうか?
- 【A23】
- 申請目的などをよく確認し、身更相と協議して下さい。
意思伝達の本来の機能でない部分の、パソコン本体の性能向上が目的であれば、パソコンは個人で対応していただき、意思伝達のソフトウェアと、入力装置および、そのインターフ ェイスのみ、補装具費の支給という考え方も可能です。
- 【Q24】
- 専用機器のハードウェアとしてのパソコン本体が故障したため、ハードディスクを交換しました。このとき、ソフトウェアを再度インストール(リカバリ)しましたが、納入時と同様に、初期設定を変更してもらいたいのですが、修理費に該当しますか?
- 【A24】
- ハードウェアの修理については、特例補装具費によるソフトウェアのみの支給でなければ、 修理基準に該当します。しかし、ソフトウェアはリカバリおよび初期納入時(出荷状態)の設定までが、ハードウェアの交換に付随する修理であり、それ以上の個人設定等は、修理費の対象外です。
詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」の中で、本体修理の関連情報にまとめてあります。
- 【Q25】
- 固定具には、病院の作業療法士が製作した装具を入れても構いませんか?
- 【A25】
- 医療保険の中での自助具製作として、すでに支払基金に請求されている場合は、重複請求となりますので、適切ではありません。また、仮に医療保険上請求していない場合において も、製作した病院の作業療法士が報酬を受け取ることが可能か等の問題もありますので、留 意が必要です。
- 【Q26】
- 供給業者です。固定具を、医療職種でないボランティアや、リハエンジニアと自称している人が作ったものを請求しても構いませんか?
- 【A26】
- 製造物責任法を遵守するか、個別に利用者との取り決めをしていれば、問題ありません。
ボランティアでありがちな、行動に対する保証のみの保険(いわゆるボランティア保険) だけでは、御社に責任があることになりますので、十分な技術的配慮と説明を患者・家族に して、双方が納得できる点を文書化して契約を結んでおくことが望ましいと思われます。責任の所在等に関しては、御社顧問弁護士と調整をしてください。
補装具費としての額に関しては、利用者の居住地を管轄する身更相と調整をしてください。
- 【Q27】
- 価格表に載っている額では、買えない機器は、どう対応すべきでしょうか?
- 【A27】
- 原則、差額自己負担で対応して下さい。
- 【Q28】
- 固定台の基準金額が低くいので、いつも自己負担額が大きくなってしまいますが、基準額が低すぎるのではないでしょうか?
- 【A28】
- 「2.2 特例補装具費としての判定」にまとめたように、介護保険法等で対応可能な場合には、障害者自立支援法よりも優先的に対応することとなっています。福祉用具の重複支給 はしないという観点で、固定台の価格設定は決定されています。同じ物を重複して利用することはなく、介護保険でオーバーテーブルをレンタルすると、高価な自立型固定台を使わな くても本体の固定ができる場合がありますのでご検討ください。
自立型固定台は特例補装具として給付可能という判断をしている自治体もあるようですが、 判定機能として専門的な判断が必要となります。
- 【Q29】
- 「伝の心」のように本体とセットした価格の設定については、パソコンを購入して、ソフ トウェアをインストールする場合に比べ、価格差が、あまりにも大きいのではないでしょうか?
- 【A29】
- 単に、パソコン本体とソフトウェアの代金で比較するものではありません。意思伝達装置は補装具ですので、業者には、使用可能となるように設置や調整の責務等があります。それには、在宅等へ出張しての設置調整などもありますので、それらの費用が勘案されていると考えます。
詳しくは、「A.2「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」をご覧下さい。
支給基準関係
- 【Q30】
- 意思伝達装置の給付対象者は、どのような人でしょうか?
- 【A30】
- 平成18年9月29日 障発第0929006号(最終改正:平成20年3月31日 障発 第0331003号)「補装具費支給事務取扱指針について」では、「重度の両上下肢及び言 語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。」 と定められています。
詳しくは、「1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要)」をご覧下さい。
- 【Q31】
- 自費購入、あるいは旧制度の日常生活用具として給付を受けた意思伝達装置に対して、病状の進行に伴い、修理基準(スイッチ交換)の適用を受けることはできますか?
- 【A31】
- 可能と考えられます。
ただし、申請者の状態が補装具としての意思伝達装置の支給対象者と判断される状況にある場合に限られます。
詳しくは、「1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要)」をご覧下さい。
- 【Q32】
- 市のケースワーカーです。脊髄小脳変性症の患者から申請がありました。あまり申請がないこともあって、難しい病気のようですから、すぐに支給したいのですが、書類でも構わな いでしょうか?
- 【A32】
- 難しい病気です。確かに素早く対応したいところですが、生活状況がわからないと意思伝 達装置が本当に必要かどうか、判断の分かれるところです。まずは在宅訪問して、現在のコミュニケーション方法を把握した上で、必要性等について身更相と協議するのがよいでしょ う。
- 【Q33】
- 脊髄小脳変性症の家族です。意思伝達装置の操作スイッチとして接点式の物を使っています。重いタイプにすると押せないのですが、軽いと二度押ししてしまい、目的の文字生成がうまくできません。どのようにすればよいでしょうか?
- 【A33】
- 操作スイッチの後に、二度押し無効のための電気回路を入れるといった対応が可能とも考えられますが、このような製品が選択できるほどありません。事業者の対応になる場合もありますので、住まいの市町村の担当課・身更相に相談するとよいでしょう。
- 【Q34(1)】
- 家族性の脊髄小脳変性症と診断されています。母親の音声が聞き取れなくなりました。 私も進行していると思いますので、意思伝達装置を練習したいと考えていますが、申請しても構わないでしょうか?
- 【Q34(2)】
- 脊髄性筋萎縮症の患者です。主治医から進行すると言われています。意思伝達装置を申請したいのですが、可能でしょうか?
- 【A34】
- 主治医とよく相談して下さい。意思伝達装置でないと、意思伝達できない状況なら可能で す。
- 【Q35】
- 多系統萎縮症の患者を持つ家族です。呼び鈴が使える時と、使えない時との差があります。 意思伝達装置の判定をしている身更相に相談しても良いものでしょうか?
- 【A35】
- 原則的には窓口は、お住まいの市町村の担当課となります。ただし身更相には本来、直接相談できる機能があり、電話や来所といったかたちでの対応をされている場合もあります。 お住まいの都道府県・政令市のホームページなどで確認してみて下さい。見つけられない場合は、やはりお住まいの市町村の担当課に相談されるのが一番効率的かと考えられます。
- 【Q36】
- 母親が多系統萎縮症と診断されています。文字盤が読み取れないのですが、スイッチ操作ならできます。意思伝達装置を使えば、コミュニケーションがとれると思うのですが、申請すれば、支給されるでしょうか?
- 【A36】
- まずは主治医とよく相談して下さい。スイッチを押すことが、可能と判断された場合でも、 どの程度の操作が可能かよく検討して下さい。文字生成までできる場合もあれば、タイミングを合わせたスキャン入力が難しい場合もあります。文字生成までできる場合には、支給可となる可能性が高いでしょう。
- 【Q37】
- ALS患者です。視線を計測してコミュニケーションが可能となる装置があることを知りま した。判定してもらえますか?
- 【A37】
- 具体的な機器が不明な場合は判定できないと思われます。メディア等で最先端の機器が紹 介されることもありますが、研究中のものや市販化されていないものもありますので留意が 必要です。なお、基準額を越える金額の取扱いについては、各身更相の判定により市町村が決定することとなります。
- 【Q38】
- 息子が交通事故でICU(集中治療室)に入っています。人工呼吸器が着いていて、声が出ません。意思伝達装置の対象となるでしょうか?
- 【A38】
- 症状が安定しない状況では、対象となりません。主治医とよく相談し、障害固定の判断が出て、意思伝達装置の対象者になるようでしたら、お住まいの市町村の担当課と、身更相と 協議してみて下さい。
- 【Q39】
- パーキンソン病の患者です。体調によって、不動の時期があります。意思伝達装置を活用できるでしょうか?
- 【A39】
- まずは主治医とよく相談して下さい。意思伝達装置でないと、意思伝達できない状況なら可能です。
- 【Q40】
- ALSの患者が窓口に来られました。球麻痺と意見書には書いてあります。歩いて来られているし、手も問題がなさそうです。しかし一生懸命話されるのですが、うまく聞き取れませ ん。どう対応すればいいでしょうか?
- 【A40】
- 筆談が可能なら、事前に書いて申請窓口にお越しいただく等の対応も考えられます。
- 【Q41】
- 父がALSと診断されました。意思伝達装置を勧めたのですが、本人はまだ必要ないと断っています。どのような対応をとればいいでしょうか?
- 【A41】
- ALSであっても、進行の程度に差があります。声によるコミュニケーションが成立しているようでしたら、声を第一に重視しましょう。性急な機器導入は、人間関係の維持としては トラブルとなる可能性もあります。よく主治医と相談しつつ、コミュニケーションが途切れないように、定期的にお父様とコミュニケートしていただけると良いかと思います。
- 【Q42】
- 四肢の麻痺が重度なのですが、電話での会話が可能な方から、意思伝達装置が欲しいという申請がありました。補装具費の支給は可能でしょうか?
- 【A42】
- 支給できません。
- 【Q43】
- 脳血管障害の方で、うまく話すことができない方の家族から申請がありました。どのよう な点を確認すれば、良いでしょうか?
- 【A43】
- 脳機能の問題で、言葉の生成ができない失語症でないことを確認することが大切です。意思伝達装置の操作には、本人が文字やシンボルを認識の上選択して意思を表せることが必要 だからです。不明な点は、主治医・行政機関(保健所・保健センター)に所属する保健師に相談することがようでしょう。
- 【Q44】
- 脳血管障害のうち「橋出血」の方の場合、意思伝達装置を使うことが有効な場合があると聞きました。どう対応すればよいでしょうか?
- 【A44】
- 橋出血の場合、定型句(→ Q4)が決まっているなら、眼震などの症状があっても色の差を使ったりして、スイッチを選択することが可能な場合もあります。症状については、主 治医とよく相談して確認するとよいでしょう。
- 【Q45】
- 患者の家族です。遷延性の意識障害があるといわれていますが、意思伝達装置を使うとコ ミュニケーションがとれるようになりますか?
- 【A45】
- 主治医とよく相談して下さい。一般的には難しいといえます。
- 【Q46】
- 脳性麻痺であり、知的な障害も併せ持つ人から申請がありました。どのように判断すれば よいでしょうか?
- 【A46】
- まず、意思伝達装置の対象者の要件を満たしているか確認して下さい。満たしている場合、 文字やシンボルで自分の意思を表出できるか、機器の操作方法を理解できるか等を勘案し、 判断することが必要かと思われます。
判定方法関係
- 【Q47】
- 意思伝達装置に対する補装具費の支給の判定は、書類判定だけでよいのでしょうか?
- 【A47】
- 書類判定、直接判定ともにメリット・デメリットがあります。身体状況やお住まいの地域等の実情をふまえ、市町村や身更相等とよく相談し良い方式を検討して下さい。
詳しくは、「2.1 判定方法の種類と比較」をご覧下さい。
- 【Q48】
- 市のケースワーカーです。病院は意見書以外の資料提出を個人情報保護の点で公開しないと言っています。書類で判定が可能でしょうか?
- 【A48】
- 身更相は主治医と連携して補装具費支給に関する判定を行うこととなっています。身更相と相談し、病院への協力を求めてください。本人家族への理解も求め、情報提供にご協力い ただくと良いと思います。
- 【Q49】
- 意思伝達装置に対する補装具費の支給の判定は、どのようなことから判断すればよいので しょうか?
- 【A49】
- 医学的所見はもちろんのこと、社会的所見も考慮して行うことが必要だと考えられます。 書類判定では「意見書」や「調査書」などにかかれた評価内容等でしか判断することができないため、必要に応じて直接判定を行うことも重要と考えます。
詳しくは、「3.重度障害者用意思伝達装置の意見書・処方箋・調査書」をご覧下さい。
- 【Q50】
- 身更相に判定医がいないため直接判定ができません。書類判定でもよいでしょうか?
- 【A50】
- 書類判定では、判断できない場合もあります。必要に応じ、医師や理学療法士、作業療法士などの身更相職員による直接判定を行ってください。
- 【Q51】
- 直接判定が必要だとは思いますが、身更相の職員には医療職がいません。どのように対応すればよいでしょうか?
- 【A51】
- 都道府県立の病院やリハビリテーションセンター等がある場合には、それらの機関の理学療法士や作業療法士に依頼する方法も考えられます。都道府県と協議するとよいでしょう。
- 【Q52】
- 直接判定が良いのはわかりますが、そのためには人的にも、地理的にも困難です。的確に書類判定を行うためには、どのような点に注意すると良いでしょうか?
- 【A52】
- 確かに、書類判定では実態が十分に確認できません。医師の意見書はもとより、判定調査書や処方箋などの書類作成者と連携し、実態の把握に努めてください。
これらの様式例は、「3.3 重度障害者用意思伝達装置の処方箋等(例)」を参考にして下さい。
- 【Q53】
- 身更相として、訪問時での事前評価において、意思伝達装置の必要性を判断する際、使用者がどの程度まで操作できれば、利用可能と判断してよいのでしょうか?
- 【A53】
- 利用者の身体状況等によって達成可能な操作も異なることから一律に判断はできませんが、 本人の意思が、家族等に伝わっているか、本人および家族等が満足しているか等から判断す べきです。
例えば、10分以上の操作ができること、あるいは、100文字以上の入力ができることといった、定量的評価による一律的な判断は避けるべきと考えます。
- 【Q54(1)】
- 訪問時間が30分程としていますが、その時間内に上手く操作できず、家族や病院職員からは「ふだんと違う環境のためだ、前はもっとよくできた」と言われることがあります。
- 【Q54(2)】
- 調査の際に、実力を発揮できない場合もある等、一度きりの確認で判断してよいのかどうか、迷うことがあります。どうすればよいのでしょうか?
- 【A54】
- 常に同じ状態で、装置の操作ができるわけではありません。訪問を行う際には、本人が活動的な時間にあわせることが有効かもしれませんが、多くの他人がいることで上手く使えな い場合もあります。
再訪問してもうまくいかない場合は、使っている様子をビデオにとってもらうように、家族や病院職員に依頼しても良いでしょう。
- 【Q55】
- 選択された入力装置(スイッチ)が適合しているかどうかは、どのように判定されますか?
- 【A55】
- よく行われるのは、実際に意思伝達装置を用いて、選択されたスイッチでご自分の名前を入力してみることです。入力装置の適合とともに、ご本人の機器操作や文字入力の理解についても確認することができます。
書類判定であれば、意見書等に記載された内容でのみの判断になるため、そのスイッチが良いと書かれていれば、不適合の疑いがあったとしても、適合しているという判断になってしまいます。
直接判定であれば、デモ機などを用いて、その場で確認の上、判断することができます。
詳しくは、「2.重度障害者用意思伝達装置の判定」をご覧下さい。
- 【Q56】
- 市販されているスイッチの中で、一番合う物を使いたいと考えています。そのため、いろいろと試してみたいので、どこの業者を選択すればよいでしょうか?
- 【A56】
- スイッチは身体機能に合わせる物で、適合技術がないと、試用したところで結局日常生活には使えない場合が多くあります。まず身体機能を正確に評価してもらって、スイッチを選 択することが大切です。身体機能の評価は、医師・作業療法士に依頼するのが一般的な手順 であると説明することがよいでしょう。
- 【Q57(1)】
- 判定の際、業者からデモ機を借り、操作可能かどうかの確認を行うが、デモ機を借りることのできる期間が短くて困っています。
- 【Q57(2)】
- スイッチの適合性を判定するには、申請者の身体機能の把握と個々のスイッチの特性を十分理解しておく必要があると思われますが、判定件数が少ない事、予算的な事から身更相にスイッチ類を準備しておくことはなかなか困難です。
業者にデモ機を依頼してよいでしょうか?
- 【A57】
- やむを得ない場合もあるかもしれませんが、むやみに業者に依頼することは業者にとって過大な負担となります。本来なら、身更相がデモ機やスイッチを準備して対応すべきものです。身更相としては、職員の資質の向上を勤め、デモ機等の確保に努めるとともに、業者に依頼する際の取り決めを行っておくことが必要でしょう。
- 【Q58】
- スイッチの適合性を判定するには申請者の身体機能の把握と個々のスイッチの特性を十分理解しておく必要があると思われますが、判定件数が少ないこともあり、スイッチに対する 担当者の理解不足が生じがちです。
このため適正な意見書の作成を求めることと、その内容を理解するための知識が必要と考えるがそれも不十分な状態です。どのように対応すれば、良いでしょうか?
- 【A58】
- 都道府県立の病院やリハビリテーションセンター等がある場合には、それらの機関の理学療法士や作業療法士に依頼する方法も考えられます。都道府県と協議するとよいでしょう。
それらがない場合には、最寄りの作業療法士や拠点病院等へ相談をするよう、本人に促すことも検討すると良いでしょう。
- 【Q59】
- 透明文字盤が使えない方から、意思伝達装置を使いたいという相談がありました。対象者の要件は満たしているので、支給することは妥当でしょうか?
- 【A59】
- 訴えたい意思の確認として、透明文字盤が十分使えていないと、十分な周囲の支援がないと判断して、意思伝達装置の継続的支援がないものと判断している身更相もあります。家族等の支援の状況も装置の操作状況と合わせて判断するとよいでしょう。
- 【Q60】
- 本人よりも周囲(家族やスタッフ)の希望が強い場合判断に困る場合あり。例えば、「この機械はいいよね!!」と強く家族に言われ、ついうなずいているような場合があります。 どのように対応すればよいでしょうか?
- 【A60】
- 本人が強い希望をしていない場合、支給しても、利用されない可能性が高いと考えられます。本人の意思確認が重要です。
- 【Q61】
- 市役所宛にメールで申請をされる患者がいます。家族とは話すことはないが、インターネ ットをしたいという要望がとても強い方です。支給は適当でしようか?
- 【A61】
- 家族関係に問題がある場合は、緊急時の対応等、別の支援がまずは必要と考えられます。 意思伝達の相手ともいえる家族との関係が良好でないと支給できないという基準はありませ んが、まず、家庭訪問して、問題を明確にすることが必要だといえます。
- 【Q62】
- 患者の家族から申請がありました。在宅訪問したのですが、ご本人とは目線も合いませんでした。訴えていることが全くわからなかったのですが、どうすればよいでしょうか?
- 【A62】
- 難しい状態です。病気の中には、知的に低下する場合や、認知症の症状を呈する場合もあります。ご家族から医師の意見書をもらうと共に、保健所保健師と協議するのがよいでしょ う。
- 【Q63】
- 保健師から、家族への意思伝達は困っているわけではないのですが、遺言を残したいという方に意思伝達装置の支給は可能かと問い合わせがありました。支給は適当でしようか?
- 【A63】
- 通常の自筆・パソコン使用が難しい四肢麻痺であり、口話も厳しい場合は、適当といえるでしょう。
ALSの方からは比較的多く出される希望です。
- 【Q64】
- ALSの患者です。進行したときに使えなくなると困るので、修理基準にあるスイッチを事前に受けることはできますか?
- 【A64】
- 現在必要のないスイッチの支給は、できません。新たなスイッチ交換が必要になったときに、申請して判定をうけて下さい。
- 【Q65】
- 体位交換毎に、使えるスイッチが欲しいです。複数個、修理基準(スイッチ交換)の受けることはできますか?
- 【A65】
- この場合は、できません。体位交換を行った場合には、身体とスイッチの位置関係も変わり、調整(確認)が必要になるのが通常です。スイッチを複数設置するのではなく、正しい調整(確認)を指導することが大切だといえます。
- 【Q66】
- 1スイッチによるオートスキャンでは、効率が悪くてメッセージを上手く綴ることができません。2スイッチによるステップスキャンをしたいのですが、2個、修理基準(スイッチ交換)の支給を受けることはできますか?
- 【A66】
- 身更相の判定により、その方式が有効であり妥当とされれば、支給を受けることは可能で す。
- 【Q67】
- ステップスキャンを使って入力したいのですが、3個のスイッチを修理基準で受けることはできますか?
- 【A67】
- 身体機能によっては、送り・逆送り・決定という3つを使って、より効率的に入力する方もいますが、あればより良いという観点での要求とも考えられます。限られた財源からの支 出であるため、ステップスキャンに関しては、原則として2つまでが公平性を保てる公正・ 適切な判断と考えるのが妥当でしょう。
- 【Q68】
- 入院中の患者からの依頼です。呼び鈴の代わりに、病院ナースコールとの接続費用とに、 読み替えられませんか?
- 【A68】
- 一般的に、ナースコールに意思伝達装置を接続することはコネクタ形状が異なること、メ ーカーとしてシステム(ナースコール)の加工を認めていないことなどの理由から、接続もできません。仮に、病院・家族等の当事者間の合意があり、加工を行って接続するとしても、 呼び鈴分岐装置の支給までが妥当です。加工部分を含むコネクタから先の部分が自己所有物であれば、その部分までを呼び鈴分岐装置に含むかどうか検討してもよいでしょう。
- 【Q69】
- 日常生活用具の頃から、意思伝達装置を介してテレビを利用しています。最近テレビを地デジ対応に買い替えたところ、操作がうまくいきません。再度判定してもらえるでしょう か?
- 【A69】
- 原則、意思伝達装置の範疇として、周辺環境の機器操作である環境制御装置に該当する物は概念に含められていません。将来的な検討課題ではありますが、現実的には公費対応が難 しいと考えられます。
- 【Q70】
- 意思伝達には文字盤を利用されており、趣味のDVD鑑賞のためだけに、意思伝達装置の申請をされてきています。どうすればよいでしょうか?
- 【A70】
- 意思伝達装置にその機能があったとしても、意思伝達装置の本来の目的ではないので、支給することは、適切とはいえません。
- 【Q71】
- マクトス(脳波)については判断が困難と感じています。またデモ機を借りられる期間内での練習では十分成果が出ない方もいるように感じます。そうなると、練習期間を含めて支給が適当としたほうがよいのか、使用状況が明確でないとして、自費購入としてしまうのか、 とても判定に困りますが、そうすればよいのでしょうか?
- 【A71】
- 脳波に関しては、メーカーの判断と共に、主治医の電気生理学的判断を検討して下さい。
メーカーは、デモとして必要な期間をある程度検討されていますので、その期間で意思伝達ができているかどうかを、判定するしかありません。
脳波に関しては、メーカー品と共に、脳波計を利用して、前頭葉部分からの電位の変化をみるということも可能かと考えられますが、メーカーが別売しているモニターソフトウエア を導入して、意図的に信号が出ている・出さずにいるという判定をすることが、実際にはよく使われています。
はい・いいえの返答率についての考え方は、主治医と共に、客観的に判断できる神経内科専門の医師に相談することも重要です。
- 【Q72】
- 生体現象を利用して「はい・いいえ」を判定するものについて、本当に本人の意思が反映されているのか、利用が可能かどうか、見極めが難しいですが、どうすればよいのでしょう か?
- 【A72】
- 現時点では、難しいのが事実です。
しかしながら、運動機能が障害され、明確な意思があるのに、閉じこめ症候群(ロックド イン)の状態になった方に対して、公的に支援ができないのも問題です。
大学の研究室といった先の研究レベルではなく、商品として入手可能となっており、実際に発信が可能な方もいるのも事実ですので、安易に判定だけすれば良いということではなく、 継続的にできる支援を、共に探すことも重要かと考えられます。
- 【Q73】
- 市のケースワーカーです。生体現象を利用して「はい・いいえ」を判定するものとして申請があり、身更相の判断により、支援しました。正直なところ見極めのポイントがわからないのですが、客観的根拠はあるものでしょうか?
- 【A73】
- 筋電・眼電位利用に関しては、ある程度の測定器を利用することで、根拠とすることが可能です。脳波・脳血流に関しては、メーカーの判断と共に、主治医の電気生理学的判断を検討して下さい。
- 【Q74】
- 神経内科専門医から相談がありました。ALSの患者を多く診ているそうですが、機器のことはよくわからないとのことです。どこへ相談するようにすめればよいでしょうか?
- 【A74】
- 最寄りの作業療法士への相談をすすめることが妥当です。心当たりがない場合は、特定疾患の窓口である保健所保健師、市町村に設置されている保健センターに紹介してもらうこと もできます。
- 【Q75】
- 市のケースワーカーです。いつも診てくれている病院の意見書より、行ったこともない判 定機関のことを信用してもうまくいくのでしょうか?
- 【A75】
- スイッチに関しては、特に身体適合という観点から、身更相での専門的な指導が必要です。 病院の意見がすべてではありませんので、地域で在宅生活される患者のためになるような調整が必要です。特にALSの場合は、関わる機関が多岐になります。難病担当の保健所保健師とも連携して下さい。
- 【Q76】
- 身更相職員です。書類判定で対応しています。実際使えているかの確認をするにはどうす ればよいでしょうか?
- 【A76】
- 適合で終了ではありません。
実際使えているかの確認をするフォローアップも可能ですから、身更相内で合意を得て、 フォローアップ調査をして下さい。
- 【Q77】
- 身更相職員です。フォローアップ調査で、実際に使えているのかを調べました。使えない ケースに対しては、どう対応すべきでしょうか?
- 【A77】
- 使えない理由を確認して下さい。
多くは操作スイッチの不適合と考えられますので、進行に合致する修理項目を利用して、 再判定して下さい。ただし病状の進行が明らかにない場合は、契約内容を確認の上、業者保 証の範囲内であれば、対応してもらって下さい。
- 【Q78】
- フォローアップ調査は、一度だけ行えば良いでしょうか?
- 【A78】
- 支給後の適合確認という意味では一度で良いかもしれないです。しかし、継続して利用で きる支援・確認のためには、定期的に行うことが必要です。
詳しくは、「2.3 フォローアップ」をご覧下さい。
- 【Q79】
- 市のケースワーカーです。支給した意思伝達装置の修理申請が度々ある方がいます。家庭 訪問すると本人が使っている様子がなく、キーボードの使用の痕跡があります。どうすればよいでしょうか?
- 【A79】
- ご本人以外の方が別用途に使われていて故障した場合は、公費で修理することは不適当です。良く確認する必要があるでしょう。
- 【Q80】
- 市のケースワーカーです。ALSの患者家族から、頻回に修理の依頼が出てきます。役所内 部で相談できるところがなく、訪問を何度もしているのですが、よくわかりません。病気の 進行によるからといって、耐用年数以内に複数の修理が出るのはおかしくないでしょうか?
- 【A80】
- まずは身更相に相談すると良いでしょう。修理内容が重要です。操作スイッチの変更に伴う修理の申請は、病気の進行が早い場合には、頻回になる場合があります。どちらにしても 身体的なフォローをしている主治医・病院とも相談して下さい。
また病気が良くなることは、考えにくい場合が多いので、とにかく訪問を頻回にすることが重要です。
その他には、市に設置してある保健センターの保健師に相談してみましょう。本来は、都道府県の保健所に居る難病担当保健師が相談窓口ですが、手始めとして、最寄りの保健師に 相談するのがよいでしょう。
- 【Q81】
- 本体支給の時に、プリンタを不要と判断して支給しなかったのですが、その後、予想以上 に利用ができたので、プリンタの追加希望がありました。この場合、補装具費として支給で きるでしょうか?
- 【A81】
- 当初の判定よりも、予想以上に操作等の向上があり、プリンタが必要となったということですので、再判定の上、本体と一体としてのプリンタの支給を行うことが可能です。
但し、本体はすでに支給済みですので、プリンタ支給の際は、本体分と合わせて基準額以内であることが妥当です。
<おことわり>
本ガイドラインで紹介している製品は、説明における一例であり、当委員会が特に推奨しているものでありません。
また、利用者個人への適合・適応についても、個人差があるため絶対的な評価を示す物でもありません。
製品に関する保証、適応状況等のお問い合わせは各メーカー等へお願い致します。
編集・発行
編集:日本リハビリテーション工学協会
「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン検討委員会
(内容に関する問い合わせ先)
中部学院大学リハビリテーション学部
理学療法学科 准教授 井村保
〒501-3993 岐阜県関市桐ヶ丘2丁目1番地
電話&FAX: 0575-24-9334(研究室直通)
E-mail: com-gl@resja.gr.jp
(内容以外の問い合わせ先)
日本リハビリテーション工学協会事務局
〒222-0035横浜市港北区鳥山町1770
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
横浜市総合リハビリテーションセンター企画研究課内
電話:090-2678-5559FAX:046-249-2598
E-mail:resja@resja.gr.jp
発行:2009年3月31日
本冊子は、厚生労働省平成20年度障害者保健福祉推進事業
(障害者自立支援調査研究プロジェクト)の補助にて作成しています
無断複写・転載はお断りします。
掲載内容のフォローは、http://www.resja.gr.jp/com-gl/にて掲載予定です。