シンポジウムII
厚生労働省の関連施策の動向
スライド18
公営住宅のグループホームとしての活用
1.制度概要
高齢者、障害者が地域で暮らせる社会の実現に向けて、公営住宅を日常生活上の援助を受けながら共同生活を行う グループホームとして活用できることとしている。
2.経緯
平成4年~補助金等適正化法に基づく個別の大臣承認を受けて、試行的に実施
平成8年 公営住宅法改正
公営住宅のグループホームとしての活用について、法律に明確に位置付けるとともに、以下の要件に該当する場合には大臣承認の手続きを簡素化した(事後報告をもって承認と取り扱う。)。
【対象となる社会福祉事業】
- 1) 精神障害者グループホーム・ケアホーム
- 2) 知的障害者グループホーム・ケアホーム
- 3) 認知症高齢者グループホーム(平成12年4月追加)
- 4) ホームレスの自立の支援のための活用(平成18年4月追加)
- 5) 小規模住居型児童養育事業(平成21年4月追加)
- 6) 児童自立生活援助事業(平成21年4月追加)型
- 7) 身体障害者グループホーム・ケアホーム(平成21年10月追加)
【活用することができる主体】
社会福祉法人、地方公共団体、医療法人、NPO等
【要件】
- 1) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で行われること
- 2) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者層への供給に支障が生じないこと
- 3) 事業の円滑な実施が担保されていること
公営住宅のグループホーム事業等活用実績の推移
平成8年度 6戸
平成12年度 138戸
平成16年度 400戸
平成17年度 459戸
平成18年度 545戸
平成19年度 649戸
(内訳)1) 精神GH 90戸 2) 知的GH 541戸 3) 認知GH 11戸 4) ホームレス 7戸
国土交通省資料を一部改変