平成19-21年度厚生労働科学研究費補助金(障害保健福祉総合研究事業)「地域相談ネットワークによる障害者の権利擁護の可能性」(研究代表者:堀口寿広)
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『障害があることを理由とした差別』に関する相談
人は一人ひとり、みんな違っています。見え方に困難がある人、聞こえ方に困難がある人など、いろいろな困難(障害)をもつ人がいます。障害のある人もない人も、誰もが地域で「その人らしく」暮らすことのできる社会を目指す必要があります
しかし、ふだんの生活の中では、障害のある人が利用できなかったり、傷つくことばを言われたり、虐待(ぎゃくたい)を受けたりする『障害があることを理由にした差別』を受けて、相談を必要とすることがあります
そこで、『障害者の権利擁護(けんりようご)』
障害のある人が、社会に参加しながら、社会の中で生きていく、そのための支援をすること
が必要になります
- 障害者の権利擁護には、さまざまな考え方があります。その一つに、権利擁護の具体的な活動として『障害があることを理由にした差別』を解決する取り組みをあげる考え方があります
- 差別をなくすためには、差別した人に罰を与えたり裁判で争うよりも、話し合いで解決し、障害のある人への理解を広げることが有効と言われています
- 国際連合(国連)では障害者の権利条約がつくられ、日本も条約にそって法律を作る準備を進めていますが、法律でどのような約束を決めることが良いのか、また、法律を作ると社会にどのような変化があるのか、調べる必要がありました
障害者の権利擁護について条例※を作った千葉県で、『障害があることを理由にした差別』に関する相談件数を指標にして、条例が始まる前と後でどのような変化があったのか調べました
対象 | ①障害者の権利擁護を専門に行なう相談機関・相談員合計31か所 |
②県内のさまざまな相談機関(市役所、福祉施設、病院、学校など) 合計約3,000~6,000か所 |
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方法 | アンケートを郵送して回答をお願いしました |
質問内容 | 平成18年から21年までの4年間の、①すべての相談件数、②『障害があることを理由とした差別』の相談件数、③相談への対応の方法、④条例を知っているかなど |
※『障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例』(平成19年7月施行)