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修正議長草案と議長草案の比較

川島聡・長瀬修 仮訳
(2006年4月4日付)

第31条 統計及びデータ収集

  1. 締約国は、この条約を実現するための政策を形成し及び実施することを可能とするための適当な情報(統計変更部分及び研究データを含む。)を収集することを約束する。この情報を収集し及び保存する過程は 、注釈153
    (a)障害のある人のプライバシーの秘密及び尊重を確保するために法的に確立された保護(データ保護に関する法令を含む。)を変更部分遵守しなければならず 、注釈154
    (b)人権及び基本的自由を保護する国際的に受け入れられた規範並びに統計に関する倫理原則を遵守変更部分しなければならない。
  2. この条の規定に従い収集された情報は、変更部分適当な場合には分類されなければならず、また、この条約に基づく締約国の実施の評価を助長するために変更部分並びに障害のある人がその権利を行使する際に直面する障壁を明らかにし及び当該障壁に取り組むために用いられなければならない 。注釈155
  3. 変更部分 締約国は、この統計の普及の責任を引き受け、かつ、障害のある人及び他の者に対してそのアクセシビリティを確保する 。 注釈 156

[第32条 国際協力]

  1. 変更部分締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための国内的努力を支援するものとして国際協力及びその促進が重要であることを認め、また、これに関しては、国家相互間において並びに、適当な場合には関連のある国際的及び地域的機構並びに市民社会特に障害のある人の団体と共同して、適当かつ効果的な措置をとる。その措置には、特に次のことを含むことができるであろう。
    変更部分(a)変更部分国際開発計画を含む国際協力が障害のある人にとってインクルーシブかつアク セ シブルであることを確保すること。
    変更部分(b)変更部分情報、経験、訓練計画及び最良の実践の交換及び共有その他を通じて能力構築を容易にしかつ支援すること。
    変更部分(c)変更部分研究における並びに科学的及び技術的知識へのアクセスにおける協力を容易にすること。
    変更部分(d)変更部分適当な場合には、技術援助及び経済援助(アクセシブルな支援技術へのアクセス及びその共有を容易にすることによる援助並びに技術移転を通じた援助を含む。)を提供すること。
      
  2. 変更部分 さらに、締約国は、国際協力が補足的かつ支援的な役割を果たしているとしても各締約国がこの条約に基づく義務を充足することを約束していることを認める。] [ 各締約国は、国際協力のいかんを問わず、この条約に基づく義務を充足することを約束する。] 注釈157

第33条 国内実施及び国内モニタリング

  1. 締約国は、この条約の実施に関連する事項を取り扱う変更部分一つ又は二つ以上の中心的機関を政府内に指定するものとし、また、多様な部門及び多様な段階における関連のある活動を容易にするための調整機関の設置又は指定を正当に考慮する 。注釈158
  2. 締約国は、変更部分必要な場合にはジェンダー及び年齢に特有な問題を考慮に入れて、その法的及び行政的な制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し及び監視するための変更部分独立した仕組みを国内で維持し、強化し、指定し及び設ける。変更部分その仕組みを指定し又は設ける場合には、締約国は、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び機能に関する原則を考慮に入れる 。注釈159
  3. 市民社会、特に、障害のある人及び障害のある人を代表する団体は、モニタリング変更部分の過程に関与し、かつ、完全に参加する 。注釈160
  1. 「必要な場合にはWhere necessary」を削除。「統計データ」を「統計及び研究データstatistical and research date」に修正。The process of collecting and maintaining this information should:をThe process of collecting and maintaining this information shall:に修正。この修正を受けて、サブパラグラフ(a)(b)の訳文を「(a)…すべきであり、(b)…すべきである。」から「(a)…しなければならず、(b)…しなければならない。」に変更。
    なお、give effect toは、さしあたり「実現する」と訳した。この点につき、主要人権諸条約の政府訳では、次のような例が見られる。「この規約において認められる権利を実現するために必要な…措置measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.」(自由権規約2条2)、「この規約において認められる権利の実現のためにとった措置themeasures they have adopted which give effect to the rights recognizedherein」(自由権規約40条1)、「この条約の諸規定の実現のためにとった…措置measures which they have adopted and which give effect to the provisions of this Convention」(人種差別撤廃条約9条1)、「この条約の実施のために とった…措置measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention」(女性差別撤廃条約18条1)、この条 約において認められる権利の実現のためにとった措置measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein」(子どもの権 利条約44条1)、「この条約に基づく約束を履行するためにとった措置the measures they have taken to give effect to their undertakings under this Convention」(拷問等禁止条約19条1)。
  2. Comply with legally established safeguards to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities, including legislation on data protection; をComply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities; に修正(訳語の変更なし)。「統計データstatistical data」を「統計及び研究データstatistical and research date」に修正。
  3. 「適当な場合には分類されなければならず、また、shall be disaggregated as appropriate and」を挿入。…shall be used to help…and shall also be used to identify…を…shall be…and used to help…and to identify…に修正。この修正を受けて、この部分の訳文を「…するために用いられなければならず、また、…取り組むために用いられなければならない。」から「されなければならず、また、するために並びに取り組むために用いられなければならない」に変更。
  4. 議長草案に見られない新たなパラグラフ。
  5. 議長草案では、角ブラケットが付された「[32条 国際協力]」という条文番号と見出しのみが記されており、その具体的な規定は一切含まれていなかった。
  6. 角ブラケットを削除。「中心的機関a focal point」を「一つ又は二つ以上の中心的機関one or more focal points」に修正。
  7. 角ブラケットを削除。「必要な場合にはジェンダー及び年齢に特有な問題を考慮に入れて」を追加。their legal and administrative systemをtheir legal and administrative systemsに修正(訳語の変更なし)。「この条約において認められる権利の実施」を「この条約の実施」に修正。「枠組みa framework」を「独立した仕組みan independent mechanism」に修正。「その仕組みを指定し又は設ける場合には、締約国は、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び機能に関する原則を考慮に入れる。States Parties shall take into account the Principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights.」を追加。
  8. 「モニタリングの過程のあらゆる段階にin all levels of the monitoring process」を「モニタリングの過程にin the monitoring process」に修正。

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