昨年6月に成立した「こども基本法」、「こども家庭庁設置法」、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が令和5(2023)年4月1日に施行され、こども家庭庁が内閣府の外局として設置されました。
こども基本法におけるこどもの定義は、「心身の発達の過程にある者をいう。(基本的に18歳までの者を念頭に置いているが、大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者で、おおむね18歳以降からおおむね30歳未満の青年期を含む)とされており、児童福祉法よりも広い範囲をカバーしています。
組織図は下のようになっており、長官官房、育成局、支援局、国立児童自立支援施設で構成されています。また、各府省から移管された事務は次の通りです。
内閣府:政策統括官(政策調整担当)が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務、子ども・子育て本部が所掌する事務
文部科学省:総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
厚生労働省:子ども家庭局が所掌する事務(婦人保護事業を除く。)および、障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務
詳しくは次の下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.cfa.go.jp/top/