令和5(2023)年5月18日、文部科学省は、障害のある学生の修学支援に関する検討会(第1回)を開催しました。
令和6年4月に「障害者差別解消法の一部を改正する法律」が施行され、私立学校を含む全ての大学等において、障害のある学生に対する合理的配慮の提供が法的義務となるため、また、近年の障害学生の増加などで、障害学生へのさらなる修学支援体制の整備が急務であることから、高等教育段階における障害学生の修学支援のあり方について検討を行うために設置されました。
第1回の検討会では、次のような論点について検討する案が示されています。
(1)障害学生支援の基本的な考えに関すること ・「不当な差別的取り扱い」に関する理解に関すること ・大学等として合理的配慮をどのようにとらえるべきか ・合理的配慮提供に関わる大学等の責任(コンプライアンス)と建設的対話の重要性に関すること (2)学内の体制整備や合理的配慮の提供に関すること ・支援体制の構築と学内での浸透に関すること ・合理的配慮の提供における諸課題に関すること ・合理的配慮におけるICT機器等の活用に関すること ・学内における支援人材の配置 ・育成に関すること (3)紛争の防止・解決に関すること ・紛争の防止・解決のスキームに関すること ・入試における合理的配慮の提供に関する紛争の防止・解決に関すること (4)大学等と地域・社会資源との連携に関すること ・障害学生支援における地域・社会資源との連携に関すること ・地域の障害学生支援ネットワークの活用に関すること ・大学等連携プラットフォームの枠組みの更なる活用に関すること (5)障害学生の就職支援に関すること ・障害学生に対する就職支援に関すること ・学内の学生支援部署の連携に関すること ・学外の支援組織との連携に関すること |
検討会の設置期間は、令和5年4月21日から令和6年3月31日までとなっています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html