令和5(2023)年7月28日、厚生労働省は、第1回「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」を開催しました。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年6月7日に成立したことにより「旅館業法(昭和23年法律第138号)」が改正されましたが、同法第5条には、宿泊客が特定感染症の患者等の場合には、宿泊を拒むことができるとされ、この規定により障害者も宿泊を断られることになるのではないかという危惧が障害者団体等から提起されていました。また、営業者が適切に対処するために必要な指針の策定の際に、障害を理由とする宿泊拒否はできないことを明確にすることという国会の付帯決議も行われています。
また、同法第3条の5第2項には、特定感染症のまん延の防止及び高齢者、障害者等の宿泊者に対するサービスについて従業員の研修をするよう努めることとされています。
これらに関する政省令及び指針の策定に向けた検討を行うために本検討会が開催されました。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/ryokangyouhou-kentoukai_00005.html