令和5(2023)年7月25日、国土交通省は、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」等の改定案を公表し、意見募集を開始しました。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成25年法律第65号)では、国や地方公共団体は、対応要領を定めること、また、主務大臣は所管事業者における取組に資するための対応指針を策定することしており、各省庁は、それぞれ対応要領や対応指針を策定しています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)により、令和6年4月1日から合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化されることになったことから、それに対応すべく各省庁や地方公共団体は、対応要領や対応指針を改訂しつつあります。
国土交通省も、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」改定案及び「国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」等の改定案を公表しました。
国土交通省の所管事業者には、多くの公共交通機関が含まれていることから、対応指針の内容が注目されます。
対応指針の改訂案では、合理的配慮の考え方についての解説が詳細になっています。また、合理的配慮の提供事例が多く盛り込まれました。
詳しくは次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230110&Mode=0