[厚労省]「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」公表

令和5(2023)年11月15日、厚生労働省は、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を公表しました。

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年6月7日に成立したことにより「旅館業法(昭和23年法律第138号)」が改正されましたが、同法第5条には、宿泊客が特定感染症の患者等の場合には、宿泊を拒むことができるとされ、この規定により障害者が宿泊を断られることに対する危惧が障害者団体等から提起されていました。また、障害を理由とする宿泊拒否はできないことを明確にするという国会の付帯決議も行われています。

そこで、令和5年7月に「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」が設置され、政省令及び指針の策定に向けた検討を行ってきました。令和5年10月10日には、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会とりまとめ」を公表しました。

今回の指針は「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(令和5年政令第247号)第2条に基づき作成されています。

指針の目次は次のようになっています。

1.はじめに …1
2.特定感染症の感染防止に必要な協力の求め等 …4
(1)特定感染症の定義と趣旨(法第2条第6項関係)…4
(2)感染防止対策への協力の求め(法第4条の2関係)…5
 ①協力の求めの対象者 …9
 ②協力の求めの内容 …11
 ③協力の求めができる期間(特定感染症国内発生期間)…19
 ④協力の求めに応じない正当な理由等 …21
3.宿泊拒否制限 …23
(1)特定感染症の患者等であるとき(法第5条第1項第1号関係)…23
(2)実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき(法第5条第1項第3号関係)…24
 ①規定趣旨等 …25
 ②特定要求行為の具体例 …29
 ③特定要求行為に該当しないものの例 …31
(3)宿泊拒否に関するその他の留意事項 …32
 ①みだりな宿泊拒否の禁止等(法第5条第2項関係)…32
 ②宿泊拒否の理由等の記録(改正法附則第3条第2項関係)…33
 ③法第5条に関する基本的事項等 …34
4.差別防止の更なる徹底等 …37
(1) 従業者への研修機会の付与に関する努力義務(法第3条の5第2項関係)…37
(2) 従業者に研修機会を付与するに当たっての留意点 …38
 ①旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な対策 …38
 ②宿泊者の特性に応じた適切な宿泊に関するサービスの提供 …39
(3) その他 …40
 ①障害者差別解消法との関係での留意点 …40
 ②施設面等の環境整備等 …42
5.その他 …43
(1) 報告徴収等(法第7条第1項等関係)…43
(2) 法以外の事項 …44
(3) 相談窓口等 …46

なお、厚生労働省は、改正旅館業法に関するウェブサイトを開設し、関連の法令等を掲載しています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00003.html

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