令和6(2024)年6月11日、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が第213回通常国会で成立し、令和6年6月19日に公布されました。(法律番号55)
今回の「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(教科書バリアフリー法)」の改正の概要は次のとおりです。
◎改正の背景・必要性 ・ 外国人児童生徒等(日本語指導が必要な外国籍・日本国籍の児童生徒)(※)は、教科書の使用に困難を抱えている ※令和3年度5.8万人(平成20年度の約1.7倍) ・ 教科書の内容を音声化した音声教材は、使用者が随意に教科書の音声情報を入手できる機能を持つこと等から、外国人児童生徒等の抱える困難を軽減させるためにも有効であるとされている ・ しかし、音声教材は障害のある児童生徒を対象として作成されており、外国人児童生徒等は音声教材を使用して学習することができない →外国人児童生徒等が、音声教材を使用して学習することができることとなるよう、必要な改正を行う ◎改正内容の概要 1.日本語に通じない児童生徒の学習の用に供するための特例規定の新設 当分の間、文部科学大臣等は、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータ(※1)を提供することができることとする(※2)。 ※1 音声教材等の教科用特定図書等を作成する際に用いられる教科書のデータであり、教科書会社はこのデータを文部科学大臣等に提供することが義務付けられている。 ※2 現在は、障害のある児童生徒のみの学習の用に供するために発行する場合に提供されている。 2.著作権法の関連規定の整備 1.のデータの提供を受け障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、これらの児童生徒の学習の用に供するために増製、インターネットを用いた提供(公衆送信)などをすることを著作権者の許諾なくできるよう、特例を設けるもの。 ◎施行期日:公布の日から起算して1月を経過した日 |
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/mext_00007.html