[厚労省]かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会報告書を公表

令和6(2024)年7月31日、厚生労働省は、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会報告書」を公表しました。

令和5年5月に成立し公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)により「医療法」(昭和23年7月30日法律第205号)が改正され、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるため、医療機能情報提供制度の刷新やかかりつけ医機能報告制度の創設等を行うこととされました。この改正は令和7年4月に施行することとされています。

その施行に向けて、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」が令和5年10月13日に設置されました。また、かかりつけ医機能報告制度等の施行に向けた検討を行うことを目的に「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」が設置され、令和5年11月15日に第1回分科会が開催されました。今回の報告書は、8回にわたる議論を整理したものです。

報告書のタイトルは「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」となっています。

分科会は、議論の経過において、障害者団体や関係団体との意見交換やこれらの団体に対するヒアリングを実施しており、その結果も取りまとめられています。

例えば、医療機能情報提供制度の医療情報ネット「ナビイ」の情報提供項目に関する意見として、 聴覚障害者・視覚障害者・車椅子利用者へのサービスは項目があるが、知的障害者・精神障害者等の幅広い障害者への対応状況についても情報提供が必要という意見や、医療機関における合理的配慮や障害種別ごとの障害特性の理解等に関する意見として、障害者の医療の特徴を、かかりつけ医にも分かってほしいなど、さまざまな意見が掲載されています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html

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