[総務省]電話リレーサービスの新サービスを発表

令和6(2024)年7月31日、総務省は「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」を一部改正する告示案を発表しました。

同方針は、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)第7条第1項の規定に基づき定められており、電話リレーサービスの提供方法、料金などを規定しています。

電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある人(きこえない人)と、きこえる人(聴覚障害等以外の人)との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。

例えば、きこえない人はモバイルホンなどを使って手話や文字で通訳オペレーターに発信し、通訳オペレーターは、それを読み取って音声で相手方のきこえる人に伝えます。きこえる人からの音声による返答に対し、今度は通訳オペレーターは、それを聞き取って手話や文字できこえない人に伝えます。

今回の改正では、きこえないが話はできる人が、自分の肉声で話をし、相手方のきこえる人からの返答は、文字入力オペレーターまたは音声認識によりきこえない人に文字表示機能のある電話を介して文字で伝えるという方式が追加されました。

なお、告示案に対するパブリックコメントを令和6年8月1日から令和6年9月9日まで受け付けています。

詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ryutsu_240731000175720.html

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