[警察庁]横断歩道の白線の間隔を拡大する場合の留意事項について通達を発出

令和6(2024)年7月19日、警察庁は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)」を一部改正し横断歩道の白線の間隔を現行の「45㎝~50㎝」から「45㎝~90㎝」に改め、白線の設置間隔を最大90㎝まで拡大できることとしました。

この目的は、設置や維持管理の費用の削減ですが、この改正に関してパブリックコメントを実施したところ、「白線の設置間隔を拡大すると、塗料の凹凸を足で感じて横断歩道を認識している視覚障害者や視力の弱い人が横断歩道を認識しにくくなるのではないか。」といった意見が多く寄せられたとのことです。

そこで、同庁は、令和6年7月26日の施行にあたり、「白線の設置間隔を拡大した横断歩道等を設ける場合の留意事項について(通達)」(令和6年7月26日警察庁丁規発第96号)を発出しました。

同通達では、「白線の設置間隔を拡大した横断歩道又は斜め横断可を表示する道路標示(「白線の設置間隔を拡大した横断歩道等」)を設置する際には、音響信号機とエスコートゾーンが設置されている場所について関係者の意見を聴取しつつ、設置を検討するなど、視覚障害者の安全な横断に十分配意すること。」としており、横断歩道の白線の設置間隔を広げるのは、音響信号機とエスコートゾーンが設置されているところに限定するとしています。

詳しくは、次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240726_4.pdf

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