[こども家庭庁]優生手術等を受けた障害者等に対する補償法成立

令和6(2024)年10月8日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が参議院で全会一致で可決成立しました。(公布年月日令和6年10月17日、法律番号70)

同法は、超党派の議員連盟によりとりまとめられたもので、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)」を改正したものです。つぎのような新たな補償を行うことが規定されています。

  • 不妊手術を強制された被害者本人に1,500万円を支給
  • 配偶者に500万円を支給
  • 中絶手術を受けさせられた人に一時金の名目で200万円を支給

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」では、一時金320万円(一律)の支給が規定されていました。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin

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