令和7(2025)年3月28日、文部科学省と厚生労働省は、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)」(対象期間:令和7~令和11年度の5年間)を公表しました。
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」(令和元年法律49号)第7条において、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画を定めなければならない。」とされており、令和2年7月に基本計画(第一期)が策定されましたが、同計画が令和6年度末に終了することから、令和4年6月から「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会」を開催し検討を重ねてきました。また、令和7年1月にはパブリックコメントを経て本計画が策定されました。
本計画の概要は、次のようになっています。
〇基本的な方針 1 アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 ・アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。 ・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。 2 アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上 ・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。 ・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークの充実に努める。 ・生成AI等の近年急速に進化している技術による課題解決を図ることの重要性に留意する。 3 視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 ・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。 〇施策の方向性 1 視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(9条関係) ・公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実 ・各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実 ・視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障 ・視覚障害等のある教職員への支援 ・公立図書館等における障害者サービスの充実のための専門性を有する職員の配置の明示や、読書バリアフリーの普及・啓発の促進 2 インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(10条関係) ・アクセシブルな書籍等の統合的な検索システム(みなサーチ)に係る十分な周知 ・国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの積極的な周知や利活用促進のための研修会の開催 ・会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進 3 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条関係) ・サピエ図書館の運営者における製作手順や仕様基準の共有及び製作技術の向上のための研修の充実 ・特定書籍・特定電子書籍等(=著作権法第37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等)の製作ノウハウ共有等による製作の効率化 ・特定書籍等製作者が望むデータ形式を相互に変換するための仕組みについての検討・製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について、国が主導し実証調査を実施 4 アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条関係) ・技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進 ・電子書籍販売サイトにおける書籍情報の案内等がアクセシブルなものとなるよう環境整備の促進 ・アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供 ・書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者等との検討の場を設置 ・「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン」の図書館への普及に向けた導入支援 5 外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条関係) ・受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進、サービスの認知度の向上 6 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援(14条・15条関係) ・点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援 ・点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等のICTを用いた利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援 ・地方公共団体による障害の特性に即した端末機器等の給付の実施 7 .アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条関係) ・視覚障害者等が使いやすいシステム及び機器等の研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及 8 .製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条関係) ・司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上に資する社会の変化に対応した研修等の実施 ・点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の確保と養成 |
なお、計画では、「基本的施策に関する指標」を設け、これらの進捗状況を確認することで、着実な施策の推進を目指すとしています。
詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/stf/syougai_dokusyo_keikaku2_set.html