[国交省]「標準駐車場条例」を改正

令和7(2025)年3月28日、国土交通省は、「標準駐車場条例」を改正しました。

駐車場法に基づき、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付ける(附置義務制度)ことができます。国土交通省は、この条例の参考として「標準駐車場条例」を策定しており、今回それを改正したものです。

改正の目的は、近年の共同住宅への配送需要の増加等に伴う荷さばき駐車施設の不足解消や車種毎の駐車施設の需給の偏り解消、車両の大型化等に対応するためとしています。「まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会」において検討されてきました。

主な改正内容は、次の通りです。

・共同住宅への荷さばき駐車施設附置義務の追加(配送需要の増加、物流2024 年問題等の対応)
・公共交通利用促進措置による附置義務緩和規定の追加(公共交通施策との連携)
・集約駐車場への隔地に係る規定の追加(駐車場集約による歩行者安全性確保等)
・既存の附置義務駐車施設の振替・緩和に係る規定を追加(車種毎の需給の偏り等への対応)
・車椅子使用者駐車施設の車高に係る基準の追加及び規模の変更(ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応)
・荷さばき駐車施設の車高に係る基準の変更(車両の大型化への対応)

車椅子使用者駐車施設の車高に係る基準の追加及び規模の変更(ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応)としては、次のようになっています。

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第221号)により、車椅子使用者駐車施設の基準が変わったことから、附置義務駐車施設についても、同様の基準とする。
  • 車椅子使用者が乗降の際に利用するリフト付き福祉車両の高さに配慮した梁下高さが求められており、附置義務駐車施設については、梁下の高さ2.3メートルの確保を求めることとした。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi09_hh_000119.html

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