表 社会的障壁の除去と「迷惑行為」 (厚生労働省資料より)

表 社会的障壁の除去と「迷惑行為」 (厚生労働省資料より)

 社会的障壁の除去の求めそれ以外の求め
要求内容が過重でない負担法第5条第1項第3号の対象外(※)
○障害者差別解消法第8条に基づく合理的配慮の提供の求めに当たる。
「合理的配慮」:個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、 その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮
例)下肢障害者に対し出入口付近の駐車スペースを確保した
法第5条第1項第3号の対象外(※)
例)モーニングコールやアメニティの交換など、通常のサービスで対応が可能と想定されるもの
要求内容が過重な負担法第5条第1項第3号の対象外(※)
○省令で適用対象外であることを明確化。
例)深夜で業者に連絡がつかない中で社会的障壁の除去を繰り返し求める場合など
法第5条第1項第3号の対象
○省令で適用対象外としない。
(「繰り返し」 等のその他の要件を満たす場合は第5条第1項第3号に該当)
例) 従業員に対し、 宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等、 他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める場合
menu