地域で生活をする障がい者が地域生活の維持が困難となる緊急事由が発生した際に、当該障がい者に対し迅速な緊急時対応を行うことにより、障がい者が地域で安心して暮らし続けることができるようにする。
介護者の傷病、事故等により、在宅介護を受けている障がい者が、必要となる支援等の対応をいい、事由が発生した日の、前々日、前日、又は当日をいう。ただし、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第23条による警察官の通報、および「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第9条による障がい者虐待については、浜松市(障害保健福祉課)にて対応。
1.浜松市内に住所がある者、2.短期入所の支給決定を受けている者で、短期入所事業所と利用契約を締結している者、3.その他、市長が認めた者。
緊急時対応を利用しようとする者は、「登録書」(第1号様式)を障がい者基幹相談支援センターに提出する。
当該事業における緊急時対応を担う事業所であることを運営規程に明記し、浜松市に届出を行った事業所。登録事業所はその他関係機関と緊密な連携を図り、緊急時対応の円滑な実施に努めなければならない。
地域の体制づくり | 地域生活をおくることが困難な事由の発生 | 支援体制づくり |
↓ | 【第1のフィルター】本人が安心して利用できるショートステイ事業所づくり。 | |
狭域の体制 | 【日頃から利用しているショートステイ事業所】 | |
↑ ↓ | ↓ | 【第2のフィルター】地域で「緊急時」の受け入れが可能なショートステイ事業所づくり。 |
【地域(概ね居住区単位)のショートステイ事業所】 | ||
↓ | 【第3のフィルター】最終的な(セーフティネット)ショートステイ事業所づくり。 | |
広域の体制 | 【基幹運営5法人のショートステイ事業所】 |
※「基幹運営5法人」とは、福)小羊学園、福)聖隷福祉事業団、福)天竜厚生会、医)好生会、医社)至空会を指す。