令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、高次脳機能障害を有する者への支援については、次の項目を新たに評価。
高次脳機能障害の支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置している旨を公表している場合を評価。
【新設】
○ 現に、高次脳機能障害を有する利用者に対して指定計画相談支援を行っている場合
高次脳機能障害支援体制加算(1) 60単位
○ 該当する利用者がいない場合
高次脳機能障害支援体制加算(2) 30単位
高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている場合を評価。
【新設】
高次脳機能障害者支援体制加算 41単位/日
高次脳機能障害を有する利用者が全利用者の100分の30以上であって、高次脳機能障害の支援者養成に関する研修を修了した従業員を事業所に50:1以上配置している場合