子どもの権利条約
日本ユニセフ協会抄訳
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第1条
子どもの定義 - 18歳になっていない人を子どもとします。
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第2条
差別の禁止 - すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。
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第3条
子どもにとってもっともよいことを - 子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
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第4条
国の義務 - 国は、この条約に書かれた権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
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第5条
親の指導を尊重 - 親(保護者)は、子どもの心やからだの発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。国は、親の指導する権利を大切にしなければなりません。
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第6条
生きる権利・育つ権利 - すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
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第7条
名前・国籍をもつ権利 - 子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。
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第8条
名前・国籍・家族関係を守る - 国は、子どもの名前や国籍、家族の関係がむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。もし、これがうばわれたときには、国はすぐにそれを元どおりにしなければなりません。
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第9条
親と引き離されない権利 - 子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。
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第10条
他の国にいる親と会える権利 - 国は、はなればなれになっている家族がお互いが会いたい、もう一度いっしょにくらしたい、と思うときには、できるだけ早く国を出たり入ったりすることができるように扱わなければなりません。親がちがう国に住んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとることができます。
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第11条
よその国に連れさられない権利 - 国は、子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにしなければなりません。
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第12条
意見を表す権利 - 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
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第13条
表現の自由 - 子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
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第14条
思想・良心・宗教の自由 - 子どもは、思想・良心および宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務をもっています。
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第15条
結社・集会の自由 - 子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
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第16条
プライバシー・名誉は守られる - 子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。
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第17条
適切な情報の入手 - 子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本・新聞・テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。
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第18条
子どもの養育はまず親に責任 - 子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
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第19条
虐待・放任からの保護 - 親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
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第20条
家庭を奪われた子どもの保護 - 子どもは、家族といっしょにくらせなくなったときや、家族からはなれた方がその子どもにとってよいときには、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。
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第21条
養子縁組 - 子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい父母のことをしっかり調べたうえで、国や公の機関だけがそれを認めることができます。
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第22条
難民の子ども - ちがう宗教を信じているため、自分の国の政府と違う考え方をしているため、また、戦争や災害がおこったために、よその国にのがれた子ども(難民の子ども)は、その国で守られ、援助を受けることができます。
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第23条
障害のある子ども - 心やからだに障害があっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国は障害のある子どもも充実してくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。
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第24条
健康・医療への権利 - 国は、子どもがいつも健康でいられるように、できるかぎりのことをしなければなりません。子どもは、病気になったときや、けがをしたときには、治療を受けることができます。
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第25条
病院などの施設に入っている子ども - 子どもは、心やからだの健康をとりもどすために病院などに入っているときに、その治療やそこでの扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらうことができます。
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第26条
社会保障を受ける権利 - 子どもやその家族が生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国がお金をはらうなどして、くらしを手助けしなければなりません。
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第27条
生活水準の確保 - 子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親(保護者)はそのための第一の責任者ですが、親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。
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第28条
教育を受ける権利 - 子どもには教育を受ける権利があります。国はすべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、人はだれでも人間として大切にされるという考え方からはずれるものであってはなりません。
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第29条
教育の目的 - 教育は、子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなとなかよくすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
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第30条
少数民族・先住民の子ども - 少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもが、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利を、大切にしなければなりません。
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第31条
休み、遊ぶ権利 - 子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
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第32条
経済的搾取・有害な労働からの保護 - 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
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第33条
麻薬・覚せい剤などからの保護 - 国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
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第34条
性的搾取からの保護 - 国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
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第35条
ゆうかい・売買からの保護 - 国は、子どもがゆうかいされたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。
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第36条
あらゆる搾取からの保護 - 国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
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第37条
ごうもん・死刑の禁止 - どんな子どもに対しても、ごうもんやむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、人間らしく年れいにあった扱いを受ける権利があります。
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第38条
戦争からの保護 - 国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れていってはなりません。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。
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第39条
犠牲になった子どもを守る - 子どもがほうっておかれたり、むごいしうちを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、国はそういう子どもの心やからだの傷をなおし、社会にもどれるようにしなければなりません。
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第40条
子どもに関する司法 - 国は、罪を犯したとされた子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われなければなりません。