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はじめに

  • 「すべての人が、理解できる形で、文化、文献及び情報にアクセスできることが、民主主義的な権利である。すべての市民が、十分な情報をもとに選択をする能力を持ち自分の人生を決めるという民主主義的な権利を実践するためには、現在の社会の状況を示す情報へのアクセスが不可欠である」という考え方である。また「読めるようになれば、世界観が広がり、自らの人生を切り開いていけるので自信がつき、読むことを通じてアイデアや思考、体験を共有し、人間として成長していくことができる」-「読みやすい図書のためのIFLA指針」 2012年改訂版より
  • 日本は、「障害者の権利に関する条約」の批准を2014年に批准、また2016年の4月より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、基本的人権である情報アクセスの保障のために「アクセシビリティとわかりやすさ」を備えた情報と資料の提供は重要である。
  • 「わかりやすさ」に関する国内外のガイドラインを参考にしながら、日本語の特性や文化を考慮しつつ、特に図書館員向けた情報と資料提供を促進するための専門委員会を設けてガイドラインを作成。