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ガイドラインの概要(1)

  • わかりやすい」というのはスウェーデン語でLLといい、英語では「easy-to-read]と訳し、日本では「簡単な」、「読みやすい」、「やさしく読める」ともいわれるが、ここでは「easy-to-understand] という意味も含めて「わかりやすい」という言葉で統一する
  • 本ガイドラインの対象者は、読んで理解することに困難がある成人およびヤングアダルトである
  • 基礎となる理念:「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)、29条の「Accessible and easy to understand」という表現の中で障害者が意見を持ち、公的な意思決定に参加する上でのアクセシブルでわかりやすい情報と資料を求めている。
  • わかりやすい情報と資料を提供する方法について、具体的に記す。