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本ガイドラインの意義

  • 情報や知識へのアクセスの保障を人権の立場から推進する。(特に障害者権利条約を基本とする合理的配慮と基礎的環境整備から考える。)
  • 紙による情報と資料の提供に留まらず、アクセシブルなマルチメディア技術等の電子技術を活用したわかりやすさを提案をする。(今までのガイドラインとの違い) そこには、図書館員の工夫も期待している。
  • わかりやすい情報や資料の普及には、それぞれのコミュニティにおいて様々な情報や知識を提供する図書館が重要な役割を果すと考える。本ガイドラインは図書館によるわかりやすい情報と資料の提供を支援することができる。
  • 本ガイドラインの利用者は、図書館と図書員に向けて書いているが、博物館、公民館、行政機関、障害者団体、出版社等が、わかりやすい情報と資料の提供を推進する際に参考になる