障害者福祉に関する新長期行動計画 No.1
―障害者にやさしい福祉社会をめざして―
茨城県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成6年3月 |
計画期間 | 平成5年度~平成14年度(10年間) |
はじめに
障害を持つ人々の福祉の推進につきましては、昭和56年の「国際障害者年」を契機に策定しました「国際障害者年茨城県行動計画」に基づき、国や市町村と連携を図りながら、各般にわたる取組を進めてきたところであります。
しかし、この間、人口の高齢化の急速な進行や核家族化の進行、県民意識の多様化、福祉八法の改正等、社会環境が大きく変化し、広範多岐にわたる積極的な対応が求められております。
このため、21世紀へ向けての長期的展望のもとに、茨城県における障害を持つ人々の福祉に関する施策の基本目標を示すとともに、今後10年間を見通した施策を明らかにするための総合的かつ体系的な計画として「障害者福祉に関する新長期行動計画」(障害者にやさしい福祉社会をめざして)を策定いたしました。
この計画は、障害を持つ人々の主体性、自立性の確立を支援し、すべての人々に住みよい平等な社会づくりを行うため、県民参加によるノーマライゼーションの実現を図ることを基本理念にしております。
障害を持つ人も含めた、誰もが「茨城県に生まれて、住んでよかった」と実感できるような素晴らしい福祉社会づくりを、県民の皆様と手を携えて進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
平成6年3月
茨城県知事 橋本 昌
目次
- 第1部 計画の基本的な考え方
- 第1章 計画策定の趣旨
- 第2章 計画の位置づけ
- 第3章 基本目標
- 第4章 計画の体系
- 第2部 分野的施策の基本的方向と具体的方策
- 第1章 福祉のこころづくり
- 第2章 教育・育成の充実
- 第3章 就労の促進
- 第4章 保健・医療の充実
- 第5章 福祉の充実
- 第6章 生活環境の整備促進
- 第7章 文化・スポーツ・国際交流の推進
- 第3部 資料
第1部 計画の基本的な考え方
□ 第1章 計画策定の趣旨
- 茨城県では、「完全参加と平等」をテーマとして開催された「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、障害者福祉施策の総合的な推進を図るため、「国際障害者年茨城県行動計画」(以下「前行動計画」という。)を昭和56年に策定しました。
- 前行動計画は、障害者の“完全参加と平等”を実現するため、県民の理解を促進し、障害者自身の自立意欲を高めるとともに、行政施策の充実を図ることを目標とし、具体的な施策の方向を示したものでした。
- この間、茨城県においては、計画された施策の実現に向け、積極的に取り組んできました。この結果、県民の障害及び障害者に対する理解が深まるとともに、障害者の社会参加への意欲が向上するなど、意識の変化が見られてきております。また、施策の対象となる障害の範囲が拡大されるなど、福祉施策の充実とともに、教育や雇用等の施策の充実が図られてきました。
- しかし、人口の急速な高齢化や核家族化の進行、県民の生活水準の向上、価値観の多様化、福祉八法の改正等、障害者を取り巻く環境が大きく変化してきており、総合的な施策の推進が求められております。
- また、国連アジア太平洋経済社会委員会において「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)が決議され、平成5年からスタートしております。国においては、「障害者対策に関する新長期計画(全員参加の社会づくりをめざして)」を策定し、我が国がとるべき障害者対策の基本的方向と具体的方策を示しました。
- このため、前行動計画の理念を継承・発展させた新たな障害者福祉に関する長期行動計画を策定し、障害者の主体性、自立性を尊重したすべての人にやさしい福祉社会の実現をめざしてまいります。
□ 第2章 計画の位置づけ
昭和56年に策定した「国際障害者年茨城県行動計画」の“完全参加と平等”の理念を新計画においても引き続き継承・発展させるとともに、次の考え方に基づき施策を推進してまいります。
- 基本的人権を持つ一人の人間として、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるよう努めてまいります。
- 障害者を取り巻く環境においては、交通機関、建築物等における物理的な障壁や資格制限等による制度的な障壁等があります。これらの障壁を除去し、その持てる力を十分に発揮し、充実した日常生活を営むことができる平等な社会づくりをめざしてまいります。
- 障害者の住みよい社会は、すべての人に住みやすい社会であり、平等な社会づくりに際しては、障害者を対象とした特別の措置を講ずるだけでなく、障害者の参加や利便を前提とした一般的な措置を講ずるように努めてまいります。
- 住民、企業、団体等社会のすべての構成員が、障害者を取り巻く諸問題を理解し、あらゆる社会経済活動に障害者の参加や利便が配慮されるよう県民全員参加による取組に努めてまいります。
- 人口の高齢化に伴い、障害者の高齢化が進む一方、高齢者の中にも障害を持つ人が増加する傾向にあります。障害が重かったり、重複しているため、日常生活上介護を必要とする人々もおり、一人の人間として充実した生活ができるよう、その生活の質の向上に努めてまいります。
- (1) 計画の性格
-
- この計画は、21世紀へ向けての長期的展望のもとに、茨城県における障害者福祉の基本目標を示すとともに、今後の10年間を見通した施策を明らかにするための総合的な計画です。
- この計画は、国の「障害者対策に関する新長期計画」との整合性に配慮しました。
- (2) 計画の期間
- 平成5年度から平成14年度までの10年間とします。
- この計画は、障害者のライフステージに沿った7つの基本的な施策の目標を掲げ、施策の展開の方法及び具体的施策の内容を示したものです。
- この計画で対象とする施策は、次の基準により選定しました。
- 障害者を直接の対象とする事業
- 障害者福祉に関連し、これに大きく寄与する事業
- 市町村及び民間団体等が実施主体となるものであっても、茨城県から財政支出を予定する事業
- この計画を総合的に、一貫性をもって推進するため、茨城県障害者福祉対策推進本部を中心として、全庁的な取組を行ってまいります。
- 市町村の自主性を尊重しつつ、緊密な連携と協力を深めながら計画の推進を図るとともに、市町村の障害者福祉関係施策の推進を支援してまいります。また、国の施策との連携に努めてまいります。
- 障害者福祉は、行政だけでそのすべてを解決することは困難であり、関係機関及び広範囲にわたる県民の参加と協力により、総合的な推進を図ってまいります。
- 計画は、現行の行財政制度を前提として実現可能性に配慮するとともに、この計画に定める事業は、各年度における予算の定めるところにより実施します。
- 計画の遂行に当たっては、計画の期間中、各年度ごとに計画の進行管理を行ってまいります。
- この計画は、将来における社会経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを行ってまいります。
□ 第3章 基本目標
- 障害者福祉の理念を踏まえ、次の7項目を施策の基本目標とします。
-
- 福祉のこころづくり
- 教育・育成の充実
- 就労の促進
- 保健・医療の充実
- 福祉の充実
- 生活環境の整備促進
- 文化・スポーツ・国際交流の推進
1 福祉のこころづくり
障害者を含むすべての人々にやさしい福祉社会を実現するためには、県民すべての人々が障害及び障害者に対して十分な理解をし、配慮していく必要があります。
このため、広報活動を積極的に展開するとともに、福祉教育やボランティア活動等、福祉のこころを育む各種施策の推進に努めてまいります。
- (1) 啓発広報活動の推進
県の広報媒体やマスメディアを活用し、障害者福祉に関する広報活動を推進するとともに、県民の意見を聴取するための広聴活動の充実に努めてまいります。 - (2) 県民福祉教育の推進
学校における福祉教育や交流教育を推進するとともに、学校開放講座や福祉関係機関における福祉教育の充実に努めてまいります。 - (3) ボランティア活動の推進
県民がボランティア活動に気軽にかつ積極的に参加し、障害及び障害者に対する理解が深められるようボランティア活動の援助に努めるとともに、障害者自らが行うボランティア活動を支援してまいります。
2 教育・育成の充実
障害児の成長のあらゆる段階において、障害の種類や程度に応じた多様な療育や教育の展開を図るとともに、障害者の生涯学習活動への支援に努めるなど諸条件の整備を推進してまいります。
- (1) 障害児の育成
障害児の教育や療育についての相談援助体制の充実に努めるとともに、地域における療育体制の充実や福祉施設の療育機能の向上に努めてまいります。 - (2) 学校教育の充実
障害幼児教育の充実を図るとともに、保護者への支援体制の充実に努めてまいります。
また、就学指導や通級指導の充実等、障害児の実態に即した教育を推進するとともに、特殊教育諸学校の教育や後期中等教育の充実に努めてまいります。 - (3) 生涯学習の推進
学校教育終了後の障害者の学習意欲に応えるため、学習機会や学習施設の充実に努めるなど、生涯学習の推進基盤の整備を行ってまいります。
3 就労の促進
障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう努めるとともに、一般雇用に就くことが困難な障害者については、授産施設等の福祉的就労の場の充実を図るなど、多様な形態の就労に対する援護措置の充実に努めてまいります。
- (1) 就労の促進と安定
障害者の雇用を促進するため、職業相談・職業紹介機能の充実や雇用援護制度の充実に努めるとともに、職域の拡大や職場定着化の促進等、障害に応じたきめ細かな施策を推進してまいります。 - (2) 職業訓練の充実
障害者の職業訓練を充実するため、障害者に配慮した施設設備や訓練科目等、訓練内容の充実や受入れ体制の整備を図ってまいります。 - (3) 福祉的就労の場の確保
一般雇用が困難な障害者に対しては、雇用と福祉の連携を図りながら、授産施設等の福祉的就労の場を計画的に整備するとともに、運営の充実に努めてまいります。
4 保健・医療の充実
障害者の障害を軽減し自立を促進するため、障害や疾患を早期に発見し、早期治療を行うとともに、安心して医療が受けられるよう医療施策の充実に努めてまいります。
また、保健・医療機関や福祉施設との有機的な連携を図り、相談から治療、訓練等一貫した医療サービスの推進体制の整備を進めてまいります。
- (1) 健康保健の充実
母子保健、精神保健、高齢者保健に関する各種施策を推進し、障害者の健康保健の充実に努めてまいります。 - (2) 早期発見・早期療育の充実
障害や障害を持つおそれのある乳幼児を早期に発見し、障害の軽減と発達の援助に努めるとともに、各種療育事業を推進してまいります。 - (3) 医療及び医学的リハビリテーションの充実
障害者の適切な医療を確保するとともに、障害の程度や患者のライフステージに対応したリハビリテーションの実施体制の充実に努めてまいります。 - (4) ひとづくりの推進
看護職員、理学療法士、作業療法士等の養成確保に努めるとともに、多様化する保健・医療ニーズに対応するため、保健・医療従事者の資質の向上に努めてまいります。 - (5) 保健・医療・福祉の連携
障害者の多様化するニーズに対応した適切なサービスを提供できるよう保健・医療・福祉の連携と協力に努めてまいります。
5 福祉の充実
障害者の生活安定や各種福祉サービスの充実等、障害者の立場に立った施策を推進するとともに、県民の理解と協力に基づく福祉基盤の整備に努めてまいります。
- (1) 生活安定のための援助の充実
年金・手当制度や医療費等の負担軽減制度の充実を図るとともに、日常生活を容易にするための補装具等の給付制度の充実に努めてまいります。 - (2) 在宅福祉サービスの充実
障害者が地域社会で安心して生活が送れるよう相談・援助体制の充実を図るとともに、在宅介護サービスの充実や生活基報の整備を進め、障害者の社会自立への援助に努めてまいります。 - (3) 施設福祉サービスの充実
県立福祉施設の再編整備について検討を進めるとともに、障害者関連施設の整備・充実に努めてまいります。また、福祉施設の機能の充実や処遇内容の向上に努め、利用者の生活の質の向上を図ってまいります。 - (4) ひとづくりの推進
県民の多様な福祉ニーズに対応するため、福祉マンパワーの養成・確保に努めるとともに、福祉事業従事者の資質の向上や処遇の充実に努めてまいります。
6 生活環境の整備促進
障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、建築物、住宅、道路、交通機関等における物理的な障害の除去を図るなど、障害者や高齢者にやさしいまちづくりを進めてまいります。
- (1) 居住環境の整備
障害者向け住宅の整備促進を図るとともに、公共建築物等における物理的な障害の除去に努めてまいります。また、生活環境の一層の改善を図るため、まちづくり条例の制定について検討してまいります。 - (2) 生活環境の整備
歩道の段差切り下げ、誘導ブロックの設置等、歩道の整備に努めるとともに、道路障害物の除去に努めるなど、安全対策を推進してまいります。 また、交通安全教育の普及や交通事故相談の充実に努めてまいります。 - (3) 行動圏の拡大
自動車運転免許取得、自動車改造への援助に努めるとともに、ガイドヘルパー派遣等各種事業の充実に努めてまいります。また、車椅子のまま職車可能なリフト付き乗用車の整備やタクシー利用料の助成事業を促進するなど、障害者の移動支援を行ってまいります。
7 文化・スポーツ・国際交流の推進
障害者の社会参加を促進するとともに、健康で豊かな生活を確保するため、障害者の文化活動を支援するとともにスポーツ・レクリェーション活動の振興に努めてまいります。また、障害者や障害者団体等による各種の国際交流活動の促進に努めてまいります。
- (1) 文化活動の促進
障害者の文化活動への参加を促進するため、文化情報の提供に努めるとともに文化施設の改善・整備や手話奉仕員等の派遣の充実に努めてまいります。また、作品展の開催や創作的活動への支援に努めてまいります。 - (2) スポーツ・レクリエーションの振興
障害者のスポーツ・レクリエーション及び文化活動を総合的に推進するため、県スポーツ・文化振興協会の設立について検討を進めてまいります。また、各種スポーツ大会の充実を図るとともに、スポーツ・レクリエーション施設の整備充実に努めてまいります。 - (3) 国際交流の促進
障害者の国際スポーツ大会への派遣や「アジア太平洋障害者の十年」への対応を通して、幅広い国際交流の促進に努めてまいります。
□ 第4章 計画の体系
基本目標を踏まえ、次の施策体系に基づき各種事業を展開してまいります。
基本目標 | 施策の基本的方向 | ||
---|---|---|---|
第1章 福祉のこころづくり |
第1節 啓発広報活動の推進 |
第1項 広報広聴活動の推進 |
1 マスメディアを活用した広報活動の充実 |
2 刊行物等による広報活動の充実 | |||
3 広聴活動の充実 | |||
第2項 普及啓発活動の充実 |
1 人権週間の充実 | ||
2 身体障害者福祉週間の充実 | |||
3 精神薄弱者福祉月間の充実 | |||
4 障害者雇用促進月間の充実 | |||
5 精神保健普及啓発活動の充実 | |||
6 障害者作品展等の開催 | |||
7 在宅福祉推進月間の充実 | |||
8 社会福祉大会の開催 | |||
第2節 県民福祉教育の推進 |
第1項 学校における福祉教育の充実 |
1 福祉教育の推進 | |
2 交流教育の推進 | |||
第2項 地域における福祉教育の充実 |
1 学校開放講座等における福祉教育の充実 | ||
2 福祉関係機関における福祉教育の充実 | |||
第3項 福祉教材・情報資料の整備・提供 |
1 福祉教材の整備・充実 | ||
2 福祉情報資料の整備・提供 | |||
第4項 関係機関との連携 |
1 関係機関との連携 | ||
第3節 ボランティア活動の推進 |
第1項 ボランティア活動への参加支援 |
1 地域住民のボランティア活動への参加支援 | |
2 障害者のボランティア活動への参加支援 | |||
3 企業・学生のボランティア活動への参加支援 | |||
第2項 ボランティア活動の推進体制の充実 |
1 ボランティア基金の活用 | ||
2 県ボランティアセンターの充実 | |||
3 市町村ボランティアセンターの活動への援助 | |||
第2章 教育・育成の充実 |
第1節 障害児の育成 |
第1項 教育相談の充実 |
1 就学相談の充実 |
2 巡回教育相談等の充実 | |||
第2項 地域における療育体制の整備 |
1 相談・援助の充実 | ||
2 心身障害児通園事業等の充実 | |||
第3項 福祉施設における療育機能の充実 |
1 早期療育体制の確立 | ||
2 重複障害に対応できる療育機能の充実 | |||
第2節 学校教育の充実 |
第1項 就学前教育の充実 |
1 障害幼児の教育の充実 | |
2 保護者への支援体制の充実 | |||
3 関係機関との連携 | |||
第2項 義務教育の充実 |
1 就学指導体制の充実 | ||
2 特殊学級の充実 | |||
3 通級指導の充実 | |||
第3項 特殊教育諸学校の充実 |
1 特殊教育諸学校の教育の充実 | ||
2 教育内容・方法の充実 | |||
3 特殊教育諸学校と小・中学校との交流 | |||
第4項 後期中等教育の充実 |
1 養護学校高等部の充実 | ||
2 職業教育の充実 | |||
3 高等学校等への受入れ体制の整備 | |||
4 高等養護学校の設置 | |||
第5項 教職員の資質の向上 |
1 教職員の現職教育の充実 | ||
2 教職員の適正配置 | |||
第3節 生涯学習の推進 |
第1項 推進基盤の整備 |
1 推進基盤の整備 | |
第2項 学習機会の提供と学習活動の活発化 |
1 学習機会の提供と学習活動の活発化 | ||
第3項 学習情報の提供と学習相談のシステム化 |
1 学習情報の提供と学習相談のシステム化 | ||
第3章 就労の促進 |
第1節 就労の促進と安定 |
第1項 職業相談・職業紹介機能の充実 |
1 公共職業安定所の充実 |
2 障害者職業センターとの連携 | |||
3 障害者職業相談員等制度の充実 | |||
4 地域別雇用促進連絡会議の開催 | |||
第2項 雇用援護制度の充実 |
1 職場適応訓練制度の充実 | ||
2 雇用助成制度の充実 | |||
3 雇用促進事業団等の活用促進 | |||
第3項 職域拡大・環境改善の促進 |
1 雇用率制度の運用 | ||
2 職場開発・職場環境の整備 | |||
3 障害者の雇用促進 | |||
4 重度障害者の雇用促進 | |||
5 高齢者の雇用促進 | |||
第2節 職業訓練の充実 |
第1項 職業訓練の充実 |
1 職業訓練の充実 | |
第2項 障害者の技能向上の促進 |
1 障害者の技能向上の促進 | ||
第3節 福祉的就労の場の確保 |
第1項 授産施設における就労の促進 |
1 身体障害者授産施設の充実 | |
2 精神薄弱者授産施設の充実 | |||
3 精神障害者授産施設の充実 | |||
4 授産施設分場の整備促進 | |||
第2項 福祉工場における雇用の促進 |
1 身体障害者福祉工場の充実 | ||
2 精神薄弱者福祉工場の整備 | |||
3 精神障害者福祉工場の整備 | |||
第3項 共同作業所における就労の促進 |
1 共同作業所における就労の促進 | ||
第4項 製品の受注及び販路の拡大 |
1 製品の受注及び販路の拡大 | ||
第4章 保健・医療の充実 |
第1節 健康保健の充実 |
第1項 母子保健の充実 |
1 母子保健の充実 |
第2項 高齢者保健の充実 |
1 高齢者保健の充実 | ||
2 痴呆性老人対策の推進 | |||
3 ねたきり防止対策の推進 | |||
第3項 精神保健の充実 |
1 精神保健の充実 | ||
第2節 早期発見・早期療育の充実 |
第1項 早期発見対策の充実 |
1 早期発見対策の充実 | |
第2項 早期療育の充実 |
1 医療給付の充実 | ||
2 早期療育の充実 | |||
第3節 医療及び医学的リハビリテーションの充実 |
第1項 医療の充実 |
1 精神障害者医療の充実 | |
2 障害者歯科医療の充実 | |||
3 障害児(者)のための専門医療の確保 | |||
第2項 医学的リハビリテーションの充実 |
1 リハビリテーションの推進 | ||
2 リハビリテーション施設の整備 | |||
第3項 専門職員体制の整備 |
1 専門職員体制の整備 | ||
第4節 ひとづくりの推進 |
第1項 医療専門職員の養成・確保 |
1 医療専門職員の養成・確保 | |
第2項 医療専門職員の研修の充実 |
1 医療専門職員の研修の充実 | ||
第5節 保健・医療・福祉の連携 |
第1項 保健・医療・福祉の連携 |
1 保健・医療・福祉の連携 | |
第2項 在宅ケアの充実 |
1 在宅ケアの充実 | ||
第5章 福祉の充実 |
第1節 生活安定のための援助の充実 |
第1項 年金・手当の充実と制度の周知 |
1 年金・手当制度の周知 |
2 福祉手当の充実と制度の周知 | |||
3 扶養共済制度の周知 | |||
第2項 経済的負担の軽減 |
1 医療費等の負担軽減制度の充実 | ||
2 補装具の給付事業の充実 | |||
3 運賃・料金等の割引制度の周知 | |||
第3項 生活の安定と向上を図る助成制度の充実 |
1 生活の安定と向上を図る助成制度の充実 | ||
第2節 在宅福祉サービスの充実 |
第1項 相談援護の充実 |
1 手帳・証明書の交付 | |
2 相談・援助体制の充実 | |||
3 相談員活動の充実 | |||
4 巡回相談・訪問指導の充実 | |||
第2項 在宅介護の充実 |
1 在宅介護サービスの充実 | ||
2 在宅生活支援の充実 | |||
3 日常生活用具の給付 | |||
4 福祉機器の普及促進 | |||
5 専門職員等の派遣の充実 | |||
第3項 地域リハビリテーションの充実 |
1 地域リハビリテーションの充実 | ||
2 療育訓練の充実 | |||
第4項 社会自立への援助 |
1 生活基盤の整備 | ||
2 社会参加の促進 | |||
第5項 在宅福祉活動の推進 |
1 障害者福祉団体の育成 | ||
2 在宅福祉活動の充実とネットワークづくり | |||
3 高齢化社会対策等基金の果実の活用 | |||
4 福祉センター等の整備・充実 | |||
第3節 施設福祉サービスの充実 |
第1項 県立施設の再編整備 |
1 県立施設の再編整備 | |
第2項 障害者関連施設の整備・充実 |
1 障害児関連施設の整備・充実 | ||
2 身体障害者関連施設の整備・充実 | |||
3 精神薄弱者関連施設の整備・充実 | |||
4 精神障害者関連施設の整備・充実 | |||
5 高齢者関連施設の整備・充実 | |||
第3項 施設福祉の充実 |
1 施設運営と処遇内容の充実 | ||
2 施設機能の充実と開放 | |||
第4節 ひとづくりの推進 |
第1項 福祉マンパワーの養成・研修 |
1 福祉マンパワーの養成・確保 | |
2 福祉マンパワーの資質の向上 | |||
第2項 福祉施設従事者の処遇の充実 |
1 福祉施設従事者の処遇の充実 | ||
第3項 在宅福祉ボランティアの育成・確保 |
1 在宅福祉ボランティアの育成・確保 | ||
第6章 生活環境の整備促進 |
第1節 居住環境の整備 |
第1項 住宅環境の整備 |
1 障害者用公営住宅の整備 |
2 高齢者用ケア付き公営住宅等の整備 | |||
3 住宅取得への援助 | |||
4 住宅改造への援助 | |||
第2項 住みよい環境づくり |
1 公共建築物の改善整備 | ||
2 都市公園等の整備 | |||
3 障害者や高齢者にやさしいまちづくりの推進 | |||
4 安全確保対策の推進 | |||
第2節 生活環境の整備 |
第1項 道路交通安全の確保 |
1 道路交通安全の確保 | |
第2項 交通安全の推進 |
1 交通安全教育の普及 | ||
2 交通事故相談の充実 | |||
第3項 道路における障害物の排除 |
1 道路における障害物の排除 | ||
第3節 行動圏の拡大 |
第1項 移動手段の確保 |
1 自動車運転免許取得及び自動車改造への援助 | |
2 移動・歩行への援助 | |||
3 駐車禁止除外の指定 | |||
第2項 移動支援の充実 |
1 移動支援の充実 | ||
第7章 文化・スポーツ・国際交流の推進 |
第1節 文化活動の促進 |
第1項 文化活動への参加促進 |
1 文化情報の提供 |
2 文化活動への参加促進 | |||
3 文化施設の利用促進 | |||
第2項 文化活動への支援 |
1 作品展の開催 | ||
2 創作活動への支援 | |||
第2節 スポーツ・レクリエーションの振興 |
第1項 スポーツ・レクリエーション活動の充実 |
1 県障害者スポーツ・文化振興協会の設立 | |
2 障害者スポーツ大会の開催 | |||
3 高齢者スポーツ大会の開催 | |||
4 スポーツ大会への選手派遣 | |||
5 スポーツ・レクリエーション事業の推進 | |||
6 スポーツ・レクリエーション指導員等の養成確保 | |||
第2項 スポーツ・レクリエーション施設の整備 |
1 スポーツ・レクリエーション施設の改善・整備 | ||
2 保養施設の整備 | |||
第3節 国際交流の促進 |
第1項 国際交流活動への参加 |
1 国際性豊かな人づくりの推進 | |
2 障害者の海外派遣 | |||
第2項 「アジア太平洋障害者の十年」への対応 |
1 「アジア太平洋障害者の十年」への対応 |
第2部 分野別施策の基本的方向と具体的方策
□ 第1章 福祉のこころづくり
障害者を含むすべての人々にとって住みよい社会づくりを進めるためには、「ノーマライゼーション」の理念を踏まえ、障害者の「完全参加と平等」の目標を実現することが必要です。
このため、県民一人ひとりが障害及び障害者に対して正しい理解を深めるとともに、障害者自らが自立性を保持し、社会活動へ積極的に参加することが大切です。
障害者が障害を持たない人と「共に生きる」豊かな福祉社会を築くことは県民すべての願いであり、その意識の高揚を図るため、積極的に啓発広報活動やボランティア活動を推進していかなければなりません。
そこで、福祉のこころづくりを推進するため、次の事項を重点目標とします。
- 重点目標
-
- 第1 啓発広報活動の推進
- 第2 県民福祉教育の推進
- 第3 ボランティア活動の推進
第1節 啓発広報活動の推進
現状と課題
- 「国連・障害者の十年」の活動を通して、障害及び障害者に対する社会の理解が深まってきていますが、今後一層、県民一人ひとりが障害や障害者に対する正しい理解を深めるため、啓発広報活動を積極的に推進する必要があります。
- 平成5年度の県政世論調査の結果によると、障害者が社会参加しにくい理由として、「障害者に対する理解が低い」と答えた人が59.5%を占めています。
- このため、テレビ、新聞、情報誌等のマスメディアを積極的に活用し、県民の一層の理解を促進するとともに、福祉に対する県民の意見を聴取するための広聴活動の推進に努める必要があります。
- また、市町村や障害者団体等の協力により行われている「人権週間」、「身体障害者福祉週間」、「精神薄弱者福祉月間」、「障害者雇用促進月間」、「在宅福祉推進月間」及び「精神保健普及運動」等を積極的に推進する必要があります。
障害者に対する理解の促進
あなたの地域では、障害者が社会参加しやすいと思いますか。 | (思わないとお答えの方)社会参加しにくい理由 | ||
---|---|---|---|
総数 | 1,207人 | 総数 | 780人 |
思わない | 64.6% | 障害者に対する理解が低い | 59.5% |
わからない | 22.0% | その他 | 40.5% |
思う | 13.3% | - |
(平成5年度県政世論調査)
施策の基本的方向
1 広報広聴活動の推進
- (1) マスメディアを活用した広報活動の充実
テレビや新聞等のマスメディアの果たす役割は極めて大きいため、これらの広報媒体を積極的に活用し、障害及び障害者に対する理解の促進に努めてまいります。 - (2) 刊行物等による広報活動の充実
広報誌や手引き等において、障害及び障害者に対する県民の理解を促進するとともに、障害者福祉に関する各種施策の周知に努めてまいります。 - (3) 広聴活動の充実
障害者及び県民の声を広く福祉施策に反映させるため、広聴活動を積極的に行ってまいります。
2 普及啓発活動の充実
- (1) 人権週間の充実
だれもが人間らしく暮らせるよう、人間としての権利が守られ、かつ人間としての尊厳が損なわれることのない社会づくりを実現するため、啓発広報活動を積極的に行ってまいります。 - (2) 身体障害者福祉週間の充実
12月9日の「障害者の日」から始まる身体障害者福祉週間において、各種の事業を展開し、障害及び障害者に対する県民の理解を促進してまいります。 - (3) 精神薄弱者福祉月間の充実
障害及び障害者に対する県民の理解を深めるとともに、障害者の自立意識の高揚を図り、社会参加の促進に努めてまいります。 - (4) 障害者雇用促進月間の充実
障害者の職業的自立を図るため、関係機関との連携を図りながら、障害者雇用の促進運動を展開してまいります。 - (5) 精神保健普及啓発活動の充実
障害及び障害者に対する県民の理解と認識を深めるとともに、障害者の社会復帰の促進に努めてまいります。 - (6) 障害者作品展等の開催
障害者が障害を克服して製作した作品の展示・販売を通して、県民の障害及び障害者に対する理解の促進に努めてまいります。 - (7) 在宅福祉推進月間の充実
老人福祉法公布(昭和38年7月11日)30周年にちなみ、県が定めた在宅福祉推進月間において、在宅福祉サービスに関する広報活動や各種事業を展開し、県民の理解を促進してまいります。 - (8) 社会福祉大会の開催
多年にわたって福祉の発展に功績のあった方々を顕彰するとともに、県民一人ひとりが幸せに暮らせる思いやりのある福祉社会の実現に努めてまいります。
◇人権週間 12月4日~10日 ◇障害者の日 12月9日 ◇身体障害者福祉週間 12月9日~15日 ◇精神薄弱者福祉月間 9月1日~30日 ◇障害者雇用促進月間 9月1日~30日 ◇在宅福祉推進月間 7月1日~31日 |
具体的事業の展開
1 広報広聴活動の推進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) マスメディアを活用した広報活動の充実 |
|
(2) 刊行物等による広報活動の充実 |
|
(3) 広聴活動の充実 |
|
2 普及啓発活動の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 人権週間の充実 |
|
(2) 身体障害者福祉週間の充実 |
|
(3) 精神薄弱者福祉月間の充実 |
|
(4) 障害者雇用促進月間の充実 |
|
(5) 精神保健普及啓発活動の充実 |
|
(6) 障害者作品展等の開催 |
|
(7) 在宅福祉推進月間の充実 |
|
(8) 社会福祉大会の開催 |
|
第2節 県民福祉教育の推進
現状と課題
- 障害及び障害者に対する県民の理解を促進するためには、できるだけ早い時期から、家庭や地域社会において福祉教育の機会を提供するとともに、障害者との交流を図るなどにより、障害者に対する理解を深める教育を推進する必要があります。
- 学校においては、一人ひとりの児童生徒が障害者の福祉を身近な問題としてとらえ、障害及び障害者への理解を深めるため、交流教育や体験学習等の福祉教育活動を継続的に推進する必要があります。
- また、障害者福祉に関する県民意識の高揚を図るため、福祉に関する講座や福祉情報等の提供を行うとともに、福祉教材の充実に努め、実践的な活動を推進する必要があります。
- さらに、県民参加による福祉教育活動を推進していくためには、福祉・教育関係機関等の相互連携が重要になります。このため、県民福祉教育が円滑に行われるよう、推進体制の整備に努める必要があります。
福祉情報センターサービス
システム情報集積件数 (平成5年4月1日現在)
情報内容 | 件数 |
---|---|
社会福祉施設等情報 | 911 |
ボランティア情報 | 995 |
福祉制度・施設制度 | 235 |
相談窓口・推進機関情報 | 519 |
福祉機器情報 | 392 |
図書・資料等情報 | 5,103 |
市町村の在宅福祉情報 | 2,171 |
計 | 10,326 |
(資料:社会福祉課)
施策の基本的方向
1 学校における福祉教育の充実
- (1) 福祉教育の推進
児童生徒一人ひとりが福祉の心を育むため、福祉教育を推進してまいります。 - (2) 交流教育の推進
障害者に対する正しい理解と認識を深めるため、交流教育の一層の充実に努めてまいります。
2 地域における福祉教育の充実
- (1) 学校開放講座等における福祉教育の充実
県立学校等において開放講座を開設するなど、県民福祉教育の一層の充実に努めてまいります。 - (2) 福祉関係機関における福祉教育の充実
福祉関係機関において、福祉に関する各種講座を開設するなど、県民福祉教育の一層の充実に努めてまいります。
障害者の社会参加の促進策 (n-1,207)
相談員や介護員などの福祉サービスの充実 | 34.6 |
---|---|
障害者への理解を深めるための学校教育の充実 | 30.9 |
障害者の雇用・就労の場の確保 | 28.5 |
ボランティア活動の育成・支援 | 19.6 |
障害者への理解を深めるための啓発・広報活動の充実 | 18.9 |
障害者福祉施設の充実 | 17.2 |
道路・交通機関・公共施設などの生活環境の改善・整備 | 16.6 |
職業紹介や指導・訓練の充実 | 16.0 |
専門的医療の確保やリハビリテーションの充実 | 12.6 |
年金や各種手当の充実 | 12.3 |
障害を持つ子どもの教育の充実 | 11.3 |
障害者用住宅の提供 | 8.3 |
スポーツ、文化活動など交流の場の提供 | 5.8 |
その他 | 0.2 |
わからない | 13.3 |
(平成5年度県政世論調査)
3 福祉教材・情報資料の整備・提供
- (1) 福祉教材の整備・充実
障害及び障害者に対する理解を深めるとともに、実践的な活動の推進を図るため、福祉に関する教材の整備・充実に努めてまいります。 - (2) 福祉情報資料の整備・提供
障害及び障害者に対する理解を深めるため、福祉情報や資料の収集・整備に努めるとともに、広く県民に情報を提供してまいります。
4 関係機関との連携
県民の福祉教育の充実を図るため、教育機関、行政機関及び社会福祉協議会等との連携に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 学校における福祉教育の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 福祉教育の推進 |
|
(2) 交流教育の推進 |
|
2 地域における福祉教育の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 学校開放講座等における福祉教育の充実 |
|
(2) 福祉関係機関における福祉教育の充実 |
|
3 福祉教材・情報資料の整備・提供
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 福祉教材の整備・充実 |
|
(2) 福祉情報資料の整備提供 |
|
4 関係機関との連携
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 関係機関との連携 |
|
第3節 ボランティア活動の推進
現状と課題
- 障害者に対するボランティア活動が各地域において積極的に展開されてきており、ボランティア活動に対する県民の関心も高まっています。このため、より多くの県民が気軽にボランティア活動に参加できるよう、ボランティア活動の情報提供や研修会等の充実に努めるとともに、ボランティアセンターの充実を図り、ボランティア活動を総合的に支援する体制の充実に努める必要があります。
- 障害者自身がボランティア活動に参加し、社会活動に貢献していくことも重要です。それは、障害を持たない人との交流を通して、障害者への理解を深めるよい機会でもあります。このため、障害者が自主的にボランティア活動に参加できるよう、積極的に支援する必要があります。
- また近年、社会貢献活動に関心を持つ企業や学生が多くなってきており、その活動を支援するため企業や学生のニーズの把握に努めるとともに、企業と関係機関の連携を強化する必要があります。
ボランティア数等の推移
(人) | 昭和58年 | 昭和61年 | 平成3年 |
---|---|---|---|
ボランティア数 | 56,974 | 60,918 | 97,414 |
ボランティアサークル数 | 437 | 665 | 922 |
(注)「茨城県ボランティアセンター」の登録数による。
障害者に対するボランティア活動の経験とその内容
Q:この一年間に障害者や障害者の家族の方々に対し、ボランティア活動をしたことがありますか。
総数 | 1,207人 |
---|---|
ある | 26.8% |
ない | 72.8% |
わからない | 0.4% |
↓
(あるとお答えの方へ)
Q:どのような内容ですか。 (n-323)
寄付や募金をした | 62.8% |
---|---|
相談相手、話相手になった (一緒に遊んだ) |
25.1% |
席をゆずった | 21.7% |
車イスを押してあげた (持ち上げた) |
16.4% |
横断歩道や階段で手をかした | 14.6% |
家事や買い物などの手伝いをした | 11.5% |
入浴や着替えなどの手伝いをした | 9.3% |
手話、点訳、音読などのボランティア活動をした | 4.6% |
その他 | 4.3% |
(平成5年度県政世論調査)
施策の基本的方向
1 ボランティア活動への参加支援
- (1) 地域住民のボランティア活動への参加支援
障害者に対する理解を深めるため、地域住民が各種のボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参加できるよう支援してまいります。 - (2) 障害者のボランティア活動への参加支援
障害者自らがボランティア活動を行い、社会貢献活動に参加できるよう支援してまいります。 - (3) 企業・学生のボランティア活動への参加支援
企業や学生の社会貢献活動を支援するための方策について、検討を進めてまいります。
2 ボランティア活動の推進体制の充実
- (1) ボランティア基金の活用
ボランティア活動を安定的に支援するため、ボランティア基金の果実運用の充実に努めてまいります。 - (2) 県ボランティアセンターの充実
ボランティア活動の推進を図るため、県ボランティアセンターの充実に努めてまいります。 - (3) 市町村ボランティアセンターの活動への援助
ボランティア活動の振興を図るため、地域の核となる市町村ボランティアセンターの活動への援助に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 ボランティア活動への参加支援
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 地域住民のボランティア活動への参加支援 |
|
(2) 障害者のボランティア活動への参加支援 |
|
(3) 企業・学生のボランティア活動への参加支援 |
|
2 ボランティア活動の推進体制の充実
具体的方策の内容 | 具体的事業の展開 |
---|---|
(1) ボランティア基金の活用 |
|
(2) 県ボランティアセンターの充実 |
|
(3) 市町村ボランティアセンターの活動への援助 |
|
□ 第2章 教育・育成の充実
障害児の教育・育成については、成長のあらゆる段階において、その能力・適性や障害の状況に応じた、多様な教育・育成活動の展開を図るとともに、障害児やその家族のニーズに合った適切な措置を講ずる必要があります。
このため、早期療育の充実や学校教育の内容の充実に努めるとともに、障害者の学校教育終了後における学習の場として、地域の人々とともに学習活動に参加できるよう学習環境の整備を図る必要があります。
そこで、教育・育成の充実を図るため、次の事項を重点目標とします。
- 重点目標
-
- 第1 障害児の育成
- 第2 学校教育の充実
- 第3 生涯学習の推進
第1節 障害児の育成
現状と課題
- 障害児の育成については、障害の早期発見・早期療育に努めるとともに、学齢期においては、学校と福祉施設等との連携のもとに、治療や指導訓練を充実し、早期に社会参加できるよう、在宅福祉及び施設福祉に関する施策を総合的に推進する必要があります。
- 障害児の療育にあたっては、家庭の果たす役割が極めて重要であることから、可能な限り家庭に基盤をおきながら療育を行うことが必要です。このため、相談援助活動の充実に努めるとともに、心身障害児通園事業等の各種事業を一層推進する必要があります。
- 障害児に対する教育相談や就学相談については、県・市町村の教育委員会や特殊教育諸学校等において、各種の相談活動を実施していますが、さらに、保護者が早期からの適切な相談・指導が受けられるよう相談体制の充実に努める必要があります。
- 障害児施設等においては、一人ひとりの能力・適性や障害の状況に応じた療育を行うため、療育方法の普及確立に努めるとともに、施設職員の資質向上や施設の整備充実に努める必要があります。
母子短期療育件数の推移 (各年度3月31日現在)
年度 | 昭和 60年 |
昭和 61年 |
昭和 62年 |
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通所件数 | 23 | 44 | 37 | 35 | 53 | 56 | 59 | 55 |
宿泊件数 | 113 | 170 | 138 | 138 | 173 | 207 | 205 | 201 |
(資料:障害福祉課)
施策の基本的方向
1 教育相談の充実
- (1) 就学相談の充実
障害児を持つ保護者に対し、就学についての正しい理解と特殊教育についての理解啓発を行うなど、就学相談・指導の充実に努めてまいります。 - (2) 巡回教育相談等の充実
障害児を持つ保護者が、早期から教育相談や指導を受けることができるよう、教育相談の充実に努めてまいります。
2 地域における療育体制の整備
- (1) 相談・援助の充実
障害児に対して、療育相談や福祉サービスを提供できるよう、関係機関との連携を図り、相談・援助の充実に努めてまいります。 - (2) 心身障害児通園事業等の充実
障害児に対して、通園による療育指導の充実を図るため、各種事業の推進に努めてまいります。
障害児教育相談件数の推移 (各年度5月1日現在)
年度 | 昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|
相談数 | 276 | 347 | 441 | 472 | 587 |
(資料:教育庁)
3 福祉施設における療育機能の充実
- (1) 早期療育体制の確立
県立施設の見直し検討を行い、障害の早期発見、早期療育を総合的に行う施設の整備を検討するとともに、障害児施設や関係機関との連携を図り、早期療育体制の確立に努めてまいります。 - (2) 重複障害に対応できる療育機能の充実
重複の障害を持つ障害児に対し、適切な療育指導が行えるよう福祉施設の療育機能の充実と療育方法の普及確立に努めるとともに、施設職員の資質の向上に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 教育相談の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 就学相談の充実 |
|
(2) 巡回教育相談等の充実 |
|
2 地域における療育体制の整備
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 相談・援助の充実 |
|
(2) 心身障害児通園事業等の充実 |
|
3 福祉施設における療育機能の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 早期療育体制の確立 |
|
(2) 重複障害に対応できる療育機能の充実 |
|
第2節 学校教育の充実
現状と課題
- 障害児の教育については、昭和54年度に養護学校教育の義務制が実施されたことにより、多くの障害児に就学の機会が確保され、制度として定着してきました。また、施設や設備面での整備充実とともに、教育内容・方法の改善や教職員の現職研修等により質的充実を図ってきました。
障害児の成長の各段階において、一人ひとりの障害の特性に応じた多様な教育の一層の展開を図るため、必要な教育諸条件の整備に今後とも努める必要があります。 - 障害児の早期教育については、特殊教育諸学校幼稚部や幼稚園の一層の充実を図るとともに、保育所の充実に努める必要があります。また、保護者に対して早期からの継続的な支援を行うため、教育相談体制を整えるとともに、教育・福祉・医療の連携協力に努める必要があります。
- 障害児の義務教育については、障害の種類や程度に応じたきめ細かな教育の推進を図るとともに、就学指導の充実に努める必要があります。
- 障害児の義務教育終了後の特殊教育については、障害児が多様に用意された進路の中から、自分に適した進路を選択できるよう、養護学校高等部の整備充実を図るとともに、高等学校における受入れの促進を図る必要があります。
- 障害児の教育において、教職員の果たす役割はきわめて重要であることから、教職員の研修の充実に努める必要があります。
県立特殊教育諸学校における障害別就学者数の状況 (平成4年5月1日現在)
精神薄弱 | 69.2% |
---|---|
肢体不自由 | 15.7% |
聴覚障害 | 8.4% |
視覚障害 | 4.3% |
病弱 | 2.4% |
総数 | 2,196人 |
(資料:教育庁)
施策の基本的方向
1 就学前教育の充実
- (1) 障害幼児の教育の充実 幼稚園や保育所において受入れ可能な幼児については、受入れの促進を図るなど幼児教育の充実に努めてまいります。
- (2) 保護者への支援体制の充実 保護者が早期から教育相談や指導が受けられるよう、専門の指導者による相談体制の充実に努めてまいります。
- (3) 関係機関との連携 就学前教育の充実を図るため、保健所や児童相談所等との連携に努めてまいります。
特殊教育就学児の推移 (各年5月1日現在)
年度
人
|
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|
特殊教育諸学校(県立) | 2,206 | 2,223 | 2,187 | 2,201 | 2,196 |
特殊学級(中学校) | 1,733 | 1,723 | 1,650 | 1,545 | 1,520 |
特殊学級(小学校) | 841 | 818 | 807 | 765 | 727 |
(資料:教育庁)
2 義務教育の充実
- (1) 就学指導体制の充実
継続的でかつ適切な就学相談が実施できるよう、就学指導体制の充実を図ってまいります。 - (2) 特殊学級の充実
市町村教育委員会との密接な連携を図り、小学校特殊学級と中学校特殊学級との一貫した教育の推進に努めてまいります。 - (3) 通級指導の充実
通常の学級に在籍する軽度障害児に対して、特殊学級への通級による指導の充実に努めてまいります。
3 特殊教育諸学校の充実
- (1) 特殊教育諸学校の教育の充実
重度・重複障害児に対する教育の充実に努めるとともに、施設等の整備充実に努めてまいります。 - (2) 教育内容・方法の充実
障害児に対する教育の形態に応じて、教育の内容・方法の改善充実を図るとともに、障害児の教育に関する実践的研究を進めてまいります。 - (3) 特殊教育諸学校と小・中学校との交流
障害児に対する理解を深めるため、特殊教育諸学校と小・中学校との交流教育を推進してまいります。
特殊教育諸学校の状況 (平成4年5月1日現在)
区分 | 件数 | 備考 | |
---|---|---|---|
県立盲学校 | 1 | 小学部・中学部・高等部・専攻科 | |
県立聾学校 | 2 | 幼稚部・小学部・中学部・高等部・専攻科 | |
県立養護学校 | 精神薄弱 | 11 | 小学部・中学部・高等部 |
肢体不自由 | 2 | 小学部・中学部・高等部 | |
分校 1 | (分校は小学部のみ) | ||
病弱 | 1 | 小学部・中学部・高等部 | |
市立養護学校 精神薄弱 |
1 | 小学部・中学部・高等部 | |
分校 1 | (分校は小・中学部のみ) | ||
国立養護学校 精神薄弱 |
1 | 小学部・中学部・高等部 |
(資料:教育庁)
4 後期中等教育の充実
- (1) 養護学校高等部の充実
障害の程度や進路に配慮した教育内容の充実を図るとともに、施設設備の整備拡充に努めてまいります。 - (2) 職業教育の充実
障害児の障害の状況に応じた教育の充実に努めるとともに、企業における現場実習や授産施設における体験学習を推進するなど、職業教育の充実に努めてまいります。 - (3) 高等学校等への受入れ体制の整備
養護学校高等部の整備充実を図るとともに、高等学校等で教育を受けることが可能な生徒については、受入れのための条件整備に努めてまいります。 - (4) 高等養護学校の設置
中学校卒業後の軽度の障害児に対し、進路に配慮した教育内容の充実を図るため、高等養護学校の設置について検討を進めてまいります。
特殊教育諸学校中等部卒業生徒の状況 (平成4年度)
進学者 | 71.8% |
---|---|
無業者(他) | 27.8% |
就職者 | 0.4% |
卒業者 | 234人 |
(資料:教育庁)
中学校特殊学級卒業生徒の状況 (平成4年度)
就職者 | 47.7% |
---|---|
進学者 | 33.9% |
無業者(他) | 12.7% |
職業訓練校 | 5.7% |
卒業者 | 283人 |
(資料:教育庁)
5 教職員の資質の向上
- (1) 教職員の現職教育の充実
現職研修の充実を図るとともに、大学等へ長期研修生を派遣するなど、教職員の資質の向上に努めてまいります。 - (2) 教職員の適性配置
小・中学校と特殊教育諸学校との連携を図るため、教職員の人事交流を推進するとともに、教職員の適正配置に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 就学前教育の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 障害幼児の教育の充実 |
|
(2) 保護者への支援体制の充実 |
|
(3) 関係機関との連携 |
|
2 義務教育の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 就学指導体制の充実 |
|
(2) 特殊学級の充実 |
|
(3) 通級指導の充実 |
|
3 特殊教育諸学校の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 特殊教育諸学校の教育の充実 |
|
(2) 教育内容・方法の充実 |
|
(3) 特殊教育諸学校と小中学校との交流 |
|
4 後期中等教育の実施
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 養護学校高等部の充実 |
|
(2) 職業教育の充実 |
|
(3) 高等学校等への受入れ体制の整備 |
|
(4) 高等養護学校の設置 |
|
5 教職員の資質の向上
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 教職員の現職教育の充実 |
|
(2) 教職員の適正配置 |
|
第3節 生涯学習の推進
現状と課題
- 障害者が学校教育終了後も、一人ひとりが生きがいに満ちた生活を営むためには、生涯を通して自ら学習することが大切です。このため、障害者のニーズに応じた学習が体系的・効果的に行うことができるよう、生涯学習の推進基盤の整備を図る必要があります。
- 障害者自身の社会参加を促進するとともに、自立意識の高揚を図るため、地域における学習機会の充実や学習施設の整備等を図るなど、学習環境の整備充実に努める必要があります。
- また、「いつ、どこで、何を、どのように学べるか」といった学習情報や学習活動を行うための施設・教材等に関する情報の提供を行うとともに、一人ひとりが充実した学習を行えるよう学習相談の充実に努める必要があります。
生涯学習に関する学級・講座・教室等の開催状況 青少年・成人・高齢者・婦人を対象とした学級及び家庭教育等
年度 | 昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 2年 |
平成 2年 |
---|---|---|---|---|---|
学級生数 人 | 168,765 | 182,501 | 202,258 | 209,959 | 223,697 |
学級数 回 | 3,342 | 3,621 | 4,407 | 4,334 | 4,523 |
(資料:教育庁)
施策の基本的方向
1 推進基盤の整備
障害者の生涯学習に対する需要に適切に対応するため、学習の場の充実を図るとともに、関連施設等の整備に努めてまいります。
2 学習機会の提供と学習活動の活発化
障害者が積極的に学習活動に参加できるよう、多様な学習機会を提供するなど、障害者の学習活動を支援してまいります。
3 学習情報の提供と学習相談のシステム化
マスメディア等の広報媒体及び情報ネットワークの利用の促進に努めるなど学習情報の提供と学習相談の充実に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 推進基盤の整備
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 推進基盤の整備 |
|
2 学習機会の提供と学習活動の活発化
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 学習機会の提供と学習活動の活発化 |
|
3 学習情報の提供と学習相談のシステム化
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 学習情報の提供と学習相談のシステム化 |
|
□ 第3章 就労の促進
障害者が自立した社会生活を営むためには、障害の種類や程度に応じた働く場を確保する必要があります。
障害者が仕事を持つことは、生活の安定が図られるとともに、障害者自身の生きがいの場としても重要な役割を担っております。
このため、職業訓練等の充実を図るとともに、一般雇用が困難な障害者に対しては各種授産施設の充実を図るなど、多様な福祉的就労の場の整備に努める必要があります。
そこで、就労の促進を図るため、次の事項を重点目標とします。
- 重点目標
-
- 第1 就労の促進と安定
- 第2 職業訓練の充実
- 第3 福祉的就労の場の確保
第1節 就労の促進と安定
現状と課題
- ノーマライゼーションの理念に基づいた社会を実現するためには、障害者が持てる力を発揮できる就労の場の拡充に努める必要があります。このため、障害者に対する社会全体の意識の啓発に努め、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう、きめ細かな施策を講ずる必要があります。
- 障害者の雇用は、企業や関係機関等の努力により年々増加しておりますが、さらに雇用の充実を図るため、各種助成制度の活用促進や障害者雇用に関する事例を紹介するなど、雇用率達成に向けた取組を推進する必要があります。
- 障害者の職業の安定を図るためには、障害者が継続的に就労できる職場環境の整備に努める必要があります。
また、障害の重度化と高齢化への対応が今後の大きな課題となっており、障害に応じたきめ細かな対策を講ずる必要があります。
民間企業の障害者雇用の状況 (各年度6月1日現在)
年度 | 昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|
雇用率未達成企業数 | 275 | 268 | 253 | 260 | 285 |
雇用率達成企業数 | 346 | 375 | 401 | 400 | - |
(資料:職業安定課)
施策の基本的方向
1 職業相談・職業紹介機能の充実
- (1) 公共職業安定所の充実
障害者のニーズに即応した職業紹介体制の確立を図るため、公共職業安定所間の連携を一層充実するとともに、専門相談員によるきめ細かな就職相談及び指導・援助に努めてまいります。 - (2) 障害者職業センターとの連携 障害者の職業能力の判定や職業指導及び職業準備訓練等を実施している障害者職業センターとの連携に努めてまいります。
- (3) 障害者職業相談員等制度の充実 公共職業安定所において、障害者の職業相談、職業紹介、職場適応指導を推進していくため、障害者職業相談員等の制度の充実に努めてまいります。
- (4) 地域別雇用促進連絡会議の開催 公共職業安定所ごとに、雇用促進等についての協議会を開催し、障害者の雇用促進に努めてまいります。
茨城障害者職業センターの利用状況 (平成4年度)
精神薄弱者 | 40.1% |
---|---|
身体障害者 | 17.1% |
精神障害者 | 10.7% |
その他 | 32.1% |
総数 | 2,283人 |
(資料:茨城県障害者職業センター)
2 雇用援護制度の充実
- (1) 職場適応訓練制度の充実
障害者の雇用促進を図るため、障害者が職場の環境に適応し、その能力が十分発揮できるよう、職場適応訓練制度の充実に努めてまいります。 - (2) 雇用助成制度の充実
障害者を雇用している事業主や養成訓練を受けている障害者に対する助成制度の充実に努めてまいります。 - (3) 雇用促進事業団等の活用促進
障害者の雇用の拡大を図るため、雇用促進事業団等による各種貸付制度の活用の促進を図ってまいります。
3 職域拡大・環境改善の促進
- (1) 雇用率制度の運用
事業主に対し雇用率制度の周知を図り、雇用率の達成に努めてまいります。 - (2) 職場開発・職場環境の整備
障害者の雇用と職場への定着を図るため、職場の開発や働きやすい環境づくりに努めてまいります。 - (3) 障害者の雇用促進
障害者の雇用促進を図るため、企業等の理解と協力が得られるよう啓発指導の充実に努めてまいります。 - (4) 重度障害者の雇用促進
重度障害者の職業訓練を充実するとともに、雇用率制度・援護制度の活用を図り、重度障害者の雇用の場の拡大に努めてまいります。 - (5) 高齢者の雇用促進
高齢者の雇用促進を図るため、各種の相談活動や就職情報の提供に努めてまいります。
障害者雇用率の推移 (各年度6月1日現在)
年度 | 昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 1.50% | 1.56% | 1.58% | 1.58% | 1.59% |
茨城県 | 1.31% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.36% |
(資料:職業安定課)
具体的事業の展開
1 職業相談・職業紹介機能の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 公共職業安定所の充実 |
|
(2) 障害者職業センターとの連携 |
|
(3) 障害者職業相談員等制度の充実 |
|
(4) 地域別雇用促進連絡会議の開催 |
|
2 雇用援護制度の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 職場適応訓練制度の充実 |
|
(2) 雇用助成制度の充実 |
|
(3) 雇用促進事業団等の活用促進 |
|
3 職域拡大・環境改善の促進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 雇用率制度の運用 |
|
(2) 職場開発・職場環境の整備 |
|
(3) 障害者の雇用促進 |
|
(4) 重度障害者の雇用促進 |
|
(5) 高齢者の雇用促進 |
|
第2節 職業訓練の充実
現状と課題
- 障害者の就労を促進していくためには、障害者自身が職業技術の向上に努めるとともに、職場環境への適応力を養うことが大切です。このため、障害の種類や程度に応じた専門的な能力開発を行うことができるよう、障害者に対する多様な訓練の機会を提供する必要があります。
- さらに、障害者の職業的自立を促進するためには、障害者自身の主体的な取組や自立意識の高揚が大切です。このため、職業相談・指導や職業技能訓練等の相談援助を推進し、職業的自立への支援に努める必要があります。
- また、障害者への効果的な職業訓練を実施するため、障害者の多様なニーズを把握するとともに、障害者に配慮した施設設備や訓練科目等、訓練内容の充実や受入れ体制の整備を図る必要があります。
- 技能者として社会に参加する自身と誇りを高めるため、障害者技能競技大会の開催や全国大会への選手派遣等を実施していますが、さらに、これらの事業の充実に努める必要があります。
身体障害者技能大会参加状況
年度 | 県大会 | 全国大会 | |||
---|---|---|---|---|---|
実施職種数 | 参加者数 | 参加職種数 | 参加者数 | 入賞者数 | |
昭和63年 | 4 | 27 | 3 | 3 | 2 |
平成元年 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 |
平成2年 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 |
平成3年 | 7 | 52 | - | - | - |
平成4年 | 5 | 38 | 6 | 7 | 3 |
(注)平成3年度は全国大会は行われなかった。
(資料:職業能力開発課)
施策の基本的方向
1 職業訓練の充実
障害者の職業訓練の充実を図るため、産業技術専門学院の受入れ体制の整備や訓練内容等の充実に努めてまいります。
2 障害者の技術向上の促進
障害者の職業能力の開発向上を図るため、各種の職業技能大会に積極的に参加促進するとともに、県主催の障害者技能競技大会の充実に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 職業訓練の充実
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 職業訓練の充実 |
|
2 障害者の技術向上の促進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 障害者の技能向上の促進 |
|
第3節 福祉的就労の場の確保
現状と課題
- 一般雇用に就くことが困難な障害者に対し、授産施設や福祉工場等の福祉的就労の場の確保に努めてきましたが、さらに雇用や福祉との連携を図りつつ、計画的な整備と運営の充実に努める必要があります。
- 福祉的就労の場を利用している障害者の障害の種類や程度に応じた職業能力の開発や職業訓練の充実を図るとともに、社会自立に向けての援助施策の充実に努める必要があります。
- また、利用者の障害の重度化や高齢化への適切な対応を図るため、施設の整備や指導内容について検討を進める必要があります。
- 福祉的就労の場で仕事をしている障害者の就労意欲を高めるため、社会の需要に応じた製品の開発や、積極的な受注及び販路の拡大に努める必要があります。
福祉的就労の場の整備状況 (平成5年4月1日現在)
施設区分 | 施設数 | 定員 | |
---|---|---|---|
身体障害者福祉工場 | 2 | 105 | |
身体障害者通所授産施設 | 1 | 40 | |
重度身体障害者授産施設 | 4 | 200 | |
精神薄弱者授産施設 | 入所 | 5 | 215 |
通所 | 11 | 320 | |
精神障害者通所授産施設 | 1 | 25 | |
精神障害者共同作業所 | 4 | (116) | |
福祉ワークス事業実施施設 | 43 | (573) |
( )書きは利用者数
(資料:障害福祉課、保健予防課)
施策の基本的方向
1 授産施設における就労の促進
- (1) 身体障害者授産施設の充実
身体障害者授産施設の整備に努め、身体障害者の就労の場の確保と充実を図ってまいります。 - (2) 精神薄弱者授産施設の充実
精神薄弱者授産施設の整備に努め、精神薄弱者の就労の場の確保と充実を図ってまいります。 - (3) 精神障害者授産施設の充実
精神障害者授産施設の整備に努め、精神障害者の就労の場の確保と充実を図ってまいります。 - (4) 授産施設分場の整備促進
身近なところにおける就労の場の確保を図るため、授産施設の分場の整備について検討をしてまいります。
2 福祉工場における雇用の促進
- (1) 身体障害者福祉工場の充実
身体障害者福祉工場の整備に努め、身体障害者の就労の場の確保と充実を図ってまいります。 - (2) 精神薄弱者福祉工場の整備
精神薄弱者の就労の場の確保を図るため、精神薄弱者福祉工場の整備について検討をしてまいります。
3 共同作業所における就労の促進
市町村及び関係機関と連携を図りながら、共同作業所の整備に努めるとともに、就労の促進に努めてまいります。
4 製品の受注及び販路の拡大
福祉的就労の場における作業内容の充実を図り、製品の開発や受注及び販路の拡大に努めてまいります。
具体的事業の展開
1 授産施設における就労の促進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 身体障害者授産施設の充実 |
|
(2) 精神薄弱者授産施設の充実 |
|
(3) 精神障害者授産施設の充実 |
|
(4) 授産施設分場の整備促進 |
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2 福祉工場における雇用の促進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 身体障害者福祉工場の充実 |
|
(2) 精神薄弱者福祉工場の整備 |
|
(3) 精神障害者福祉工場の整備 |
|
3 共同作業所における就労の促進
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 共同作業所における就労の促進 |
|
4 製品の受注及び販路の拡大
施策の基本的方向 | 具体的事業 |
---|---|
(1) 製品の受注及び販路の拡大 |
|
主題:
障害者福祉に関する新長期行動計画 No.1 1頁~60頁
発行者:
茨城県福祉部障害福祉課
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒310 水戸市三の丸1-5-38
電話 0292(21)8111(代表)
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