音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ


WWW を検索 サイト内を検索 Google

メールマガジン登録

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

障害者情報ネットワーク

JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部

被災者生活支援ニュース(厚生労働省)

マルチメディアDAISY(デイジー)で東日本大震災に関わる情報を

障がい者制度改革推進会議

DINFのお知らせ

国際セミナー「アメリカから日本へ、そして今、アジアの国々へ」
-障害分野における人材育成の在り方から考える-
日時:2012年5月25日(金)
会場: 日本財団ビル 2階 大会議室A(東京都港区赤坂1-2-2)
国際セミナー 「インクルーシブな障害者雇用の現在-ソーシャル・ファームの新しい流れ」
日時:2012年6月17日(日)10:30~17:00
会場: 国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
国際セミナー「防災のユニバーサルデザインとDAISYの役割」
日時:2012年7月7日(土) 13:30~16:30
会場: TKP東京駅ビジネスセンター1号館 2階 ホール2A
(東京都中央区八重洲1-4-21 共同ビル)

Enjoy Daisy 読めるって楽しい!

公益財団法人日本リハビリテーション協会は国際シンボルマークの取扱いを行なっています。

障害者福祉の総合月刊情報誌『ノーマライゼーション』発売中

マルチメディアDAISYのCD-ROM付き絵本『赤いハイヒール』発売中

ケアサービスへの公正なアクセス:成人社会ケアの受給資格基準に関するガイダンス

Department of Health 2002
FAIR ACCESS TO CARE SERVICES:
GUIDANCE ON ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADULT SOCIAL CARE
イギリス保健省 2002年(佐藤久夫・仮訳 2007)

目次

備考:

この文献のオリジナルは以下のページからダウンロードできます。
"Fair access to care services - guidance on eligibility criteria for adult social care"(英語)
"Download guidance on eligibility criteria for adult social care (PDF, 58K)"より


概要

  1. 本ガイダンスは、社会サービス実施責任のある自治体(council)(以下「自治体」という)に、成人への社会ケアの受給資格を決める際の枠組みを提供する。どのように査定(assessment)や見直し(review)を行い、そのプロセスで個々の利用者をどう支援するかを取り上げている。自治体は、予算(resources)の範囲内で、適格と認められたニーズに対応するサービスを提供するか委託することができ、また、その所管地域内では同じような状況の人はおおむね同じような結果を達成し得るサービスを受けられることを、保証しなければならない。
    自治体は2003年4月7日までに本ガイダンスを実施しなければならない。受給資格を決定するための同一の枠組みを利用することを通じて、全国のどこにおいても受給資格へのより一貫した取り組みがなされ、ケアサービスへのより公正なアクセスが導かれるべきである。本ガイダンスは、受給資格について異なる自治体が同一の決定を下すべきだと言っているのではなく、また、似たニーズをもつサービス利用者に提供するべきサービスを処方しているものでもないことを、理解していただきたい。
  2. 本ガイダンスの基本的な点は、社会ケア支援を求める成人に関して個々の自治体はただ一つの受給資格決定を下すべきであること、つまり、彼らがその援助の受給資格があるかないかを決めるべきである、ということである。この決定は、個々人の「表明しているニーズ」の査定を経てなされるべきである。自治体は、特別なタイプの査定のための受給資格基準を運用するのではなく、逆に、査定の広さと深さは個々人の表明しているニーズと状況にふさわしいものであるべきである。また、自治体は「適格と認められたニーズ」に合ういろいろなサービスのための受給資格基準を運用すべきでもない。サービスの目的説明を利用して、「適格と認められたニーズ」にサービスをマッチさせ、もっとも適切で費用対効果の高い支援が決定されるべきである。<訳者注:例えば、ホームヘルプサービス受給資格基準、デイサービス受給資格基準などを決めたり使ったりしてはならないということ。>
  3. 自治体は、個々人の表明しているニーズを査定し、支援がなされない場合の彼らの自立への危険度を短期及び長期の両方の視点から見た上で、適格と認められるニーズに優先順位をつけるべきである。自治体は、個々人のニーズと状況に対して長期的な予防の視点を持つよう、実践の仕方を変更すべきである。予算状況や地方的要素を考慮して、自治体は援助の焦点を、もっとも当面するあるいは長期的なニーズ(greatest immediate or longer-term need)に対して向けるべきである。<訳者注:当面するニーズ、緊急のニーズに対応するのは当然であるが、放っておくと長期的には深刻な問題を生み出すようなニーズも重視せよということ。第40項及び、別の実際的ガイダンス(Q-A)のQ6.5も参考となる。>
  4. 見直しを定期的に実施し、個々人に提供されるサービスが依然として必要かどうか、合意された結果を達成しつつあるかどうかを確認すべきである。これらの見直しには、個々人のニーズの再査定が含まれるべきである。
  5. 本ガイダンスは、高齢者への全国サービス枠組み(NSF, 保健省、2001年)に概要が示されている年齢差別との戦いを自治体が行うようアドバイスしている。
  6. 本ガイダンスは、地方自治体社会サービス法1970年の第7条1項に基づいて発行されている。助言やよい実践モデルなどを含めた実際的ガイダンスは、別途発行される(保健省、近刊)。<訳者注:QA形式のものはすでに発行され、日本語訳もなされた。実践モデルについては不明。>