ケアサービスへの公正なアクセス:成人社会ケアの受給資格基準に関するガイダンス
FAIR ACCESS TO CARE SERVICES:
GUIDANCE ON ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADULT SOCIAL CARE
イギリス保健省 2002年(佐藤久夫・仮訳 2007)
目次
- 概要
- 他法令との関係
- 保健及び社会ケア
- 児童と家族
- 介護者
- 道路交通法2000年
- 権利及び差別
- 説明(定義)
- 受給資格基準の設定
- 予防的取り組み
- サービスの委託(Commissioning services)
- 査定の一般的原則(General principles of assessment)
- 個々人に関しての受給資格の決定(Determining eligibility in respect of individuals)
- ケアプランづくり
- 移行(Transitions)
- 見直し(Reviews)
- ニーズが適格ではなく援助対象ではないとされた人々へのサポート(Supporting individuals whose needs are not eligible for help)
- 緊急時および危機状況
- 個々人の資産と(支払い)能力(Individuals' resources and capacity)
- ケアホーム居住者(Care home residents)
- 自己監査および管理情報(Self-audit and management information)
- (政府による)進捗状況モニタリング(Monitoring progress)
- 職員の学習と理解(Staff learning and understanding)
- 施行にかかる費用(Cost of implementation)
- 施行の要約(Summary of implementation)
- 年齢差別の根絶(Rooting out age discrimination)
- コピーと問い合わせ(Copies and enquiries)
備考:
この文献のオリジナルは以下のページからダウンロードできます。
"Fair access to care services - guidance on eligibility criteria for adult social care"(英語)
"Download guidance on eligibility criteria for adult social care (PDF, 58K)"より
概要
- 本ガイダンスは、社会サービス実施責任のある自治体(council)(以下「自治体」という)に、成人への社会ケアの受給資格を決める際の枠組みを提供する。どのように査定(assessment)や見直し(review)を行い、そのプロセスで個々の利用者をどう支援するかを取り上げている。自治体は、予算(resources)の範囲内で、適格と認められたニーズに対応するサービスを提供するか委託することができ、また、その所管地域内では同じような状況の人はおおむね同じような結果を達成し得るサービスを受けられることを、保証しなければならない。
自治体は2003年4月7日までに本ガイダンスを実施しなければならない。受給資格を決定するための同一の枠組みを利用することを通じて、全国のどこにおいても受給資格へのより一貫した取り組みがなされ、ケアサービスへのより公正なアクセスが導かれるべきである。本ガイダンスは、受給資格について異なる自治体が同一の決定を下すべきだと言っているのではなく、また、似たニーズをもつサービス利用者に提供するべきサービスを処方しているものでもないことを、理解していただきたい。 - 本ガイダンスの基本的な点は、社会ケア支援を求める成人に関して個々の自治体はただ一つの受給資格決定を下すべきであること、つまり、彼らがその援助の受給資格があるかないかを決めるべきである、ということである。この決定は、個々人の「表明しているニーズ」の査定を経てなされるべきである。自治体は、特別なタイプの査定のための受給資格基準を運用するのではなく、逆に、査定の広さと深さは個々人の表明しているニーズと状況にふさわしいものであるべきである。また、自治体は「適格と認められたニーズ」に合ういろいろなサービスのための受給資格基準を運用すべきでもない。サービスの目的説明を利用して、「適格と認められたニーズ」にサービスをマッチさせ、もっとも適切で費用対効果の高い支援が決定されるべきである。<訳者注:例えば、ホームヘルプサービス受給資格基準、デイサービス受給資格基準などを決めたり使ったりしてはならないということ。>
- 自治体は、個々人の表明しているニーズを査定し、支援がなされない場合の彼らの自立への危険度を短期及び長期の両方の視点から見た上で、適格と認められるニーズに優先順位をつけるべきである。自治体は、個々人のニーズと状況に対して長期的な予防の視点を持つよう、実践の仕方を変更すべきである。予算状況や地方的要素を考慮して、自治体は援助の焦点を、もっとも当面するあるいは長期的なニーズ(greatest immediate or longer-term need)に対して向けるべきである。<訳者注:当面するニーズ、緊急のニーズに対応するのは当然であるが、放っておくと長期的には深刻な問題を生み出すようなニーズも重視せよということ。第40項及び、別の実際的ガイダンス(Q-A)のQ6.5も参考となる。>
- 見直しを定期的に実施し、個々人に提供されるサービスが依然として必要かどうか、合意された結果を達成しつつあるかどうかを確認すべきである。これらの見直しには、個々人のニーズの再査定が含まれるべきである。
- 本ガイダンスは、高齢者への全国サービス枠組み(NSF, 保健省、2001年)に概要が示されている年齢差別との戦いを自治体が行うようアドバイスしている。
- 本ガイダンスは、地方自治体社会サービス法1970年の第7条1項に基づいて発行されている。助言やよい実践モデルなどを含めた実際的ガイダンスは、別途発行される(保健省、近刊)。<訳者注:QA形式のものはすでに発行され、日本語訳もなされた。実践モデルについては不明。>