リハ協ブログ2020年10月5日より転載
令和2(2020)年9月30日、新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(第10回)を開催され、特別支援学校の設置基準について検討されました。
特別支援学校の在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いることから(令和元年5月1日現在、全国の特別支援学校で 3,162 教室が不足している。)同会議では、これまで、令和2年度から6年度の「集中取組期間」に特別支援学校の新設や増築を行ったり、他の学校の空き校舎や空き教室を特別支援学校の教室として確保したりすることを求めてきました。
また、特別支援学校には設置基準が定められていないことから特別支援学校の教育環境を改善するため、国は特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することも求めてきました。
令和2年10月7日に中央教育審議会初等中等教育分科会が公表した「令和の日本型学校教育」構築にむけた答申の中間まとめにおいても、「特別支援学校の教育環境を改善するため,国として特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定するとともに,在籍者の増加に伴う教室不足の解消に向けて,特別支援学校の新設や増築を行ったり,他の学校の余裕教室を特別支援学校の教室として確保したりする等の集中的な施設整備の取組を推進することが求められる。」とされています。
そこで、同会議では、①特別支援学校の設置基準は、全ての特別支援学校に概ね共通する内容と個別の部等に応じて配慮が必要な内容を併せた、特別支援学校を設置するうえで必要な最低基準として定める形でよいか、②他の学校の設置基準は設置基準施行の際に現存する学校の編成・施設及び設備については当分の間従前の例によることができるとされているが、特別支援学校の設置基準についても現存する特別支援学校の編成や施設については編成・施設及び設備については直ちに適用しないという整理でよいか、等について検討されました。
詳しくは、下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2020/03/1422997_00004.htm