新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い1

図 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い1


新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い1

1.訪問系サービスに関する事項

○ 居宅介護、同行援護及び行動援護について、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が20分未満となった場合であっても「30分未満」の報酬を算定可能

○ 上記と同様の場合、重度訪問介護については、1事業者における1日の利用が3時間未満であっても報酬請求が可能であり、サービス提供時間が40分未満となった場合であっても『1時間未満』の報酬を算定可能

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合、当該資格のない者であっても、他の事業所等で障害者等へのサービス提供に従事した事がある者(ボランティア等で一定の介護経験のある者を含む。)であり、サービス提供に支障がないと市町村が認める者であれば、当該支援に従事可能

○ 居宅介護の30分未満の家事援助について、外出自粛要請等の影響で、家事援助に時間を要して30分を大きく超えた場合、利用者の同意が得られ、相談支援専門員とサービス提供責任者が必要な連携を図った上で、市町村が必要と認めたときは、実際に要した時間の単位数を算定可能

○ 居宅介護職員初任者研修等の講義は従前から通信の方法によることも認めていたが、改めて通信の方法も可能であることを示すとともに、一定の条件を満たす場合には演習についても通信の方法によることが可能

○ 同行援護等について、感染拡大防止の必要性に鑑み、民間の宅配サービス等他の手段で代替できない場合は、ヘルパーが単独で買い物代行や薬の受け取りの代行等を行うことを報酬の対象とすることが可能

○ 居宅介護等について、新型コロナウイルス感染症の影響で利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加等により、概ね2時間以上の間隔がなくサービス提供を行った場合も報酬算定が可能

○ 熟練した重度訪問介護従業者の同行支援について、新型コロナウイルス感染症の影響による業務量の増加等により新人の従業者が増えている場合は、障害支援区分6の重度訪問介護利用者1人につき3人を超える従業者を算定可能

2.通所サービスに関する事項

○ 送迎加算について、利用者が通所事業所へ通うことを控えているため、一時的に利用者数の要件(1回の送迎につき平均10人以上の利用等)を満たさなくなった場合であっても、加算を算定可能

○ 生活介護について、居宅等でできる限りの支援をした場合、利用時間が5時間未満の利用者が全体の5割を超えた場合でも短時間利用減算を適用しない取り扱いが可能

3.就労系サービスに関する事項

<就労継続支援A型について>

○ 前年度に代えて前々年度の平均労働時間を基本報酬の算定区分とすること等が可能

○ 生産活動収入の減少が見込まれるときには、賃金の支払いに自立支援給付費を充てることが可能

○ 都道府県等が認める場合には、経営改善計画策定の猶予が可能

○ 誓定支給決定期間内にアセスメントや意向の確認等が十分に実施できない場合においても、できる限り実施した支援の実績等からサービスの継続等を判断すること等が可能  ※就労移行支援も同様

○ 適切な在宅での支援が可能と市町村が認める場合には、在宅によるサービス利用の要件の一部を適用しないなど柔軟な取扱いが可能

※就労継続支援B型、就労移行支援も同様

<就労継続支援B型について>

○ 前年度に代えて前々年度の平均月額工賃を基本報酬の算定区分とすること等が可能

○ 新型コロナウイルス感染症への対応によりやむを得ない場合、工賃の支払いに自立支援給付費を充てることが可能

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市町村において就労面に係る課題等の把握がなされていれば、就労アセスメントと同等として取り扱って差し支えないこと

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